時間外勤務管理_02_製造業

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時間外勤務を管理するためのExcel(エクセル)システム。担当者別月別集計機能つき。A4縦(製造業向け、シフト型、5人)

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  • 為替リスク管理規程

    為替リスク管理規程

    グローバル化が進む今日の企業経営において、為替リスク管理は極めて重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、企業の為替リスク管理体制を確立するためのガイドラインとして、実務経験に基づいて作成されました。 本規程は、為替リスク管理の基本方針から具体的な実務手順まで、体系的かつ詳細に規定しています。 特に、リスク管理委員会の運営、具体的な権限基準、モニタリング方法、報告体制など、実務に即した具体的な基準を盛り込んでいることが特徴です。 規程の構成は、基本的な定義から始まり、組織体制、リスク管理方法、ヘッジ取引、報告体制、緊急時対応まで、全20条にわたって必要な事項を漏れなく規定しています。 特筆すべき点として、VaRやストレステストなどの定量的リスク管理手法や、具体的な限度額の設定基準、取引権限の詳細な規定を含んでおり、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は金融機関での実務経験を踏まえて作成されており、昨今の金融規制やコンプライアンス要件にも配慮した内容となっています。 規程の各条項は、必要に応じて企業の規模や事業特性に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理組織) 第5条(リスク管理委員会) 第6条(リスク管理委員会の構成) 第7条(リスクの把握) 第8条(リスク限度額) 第9条(許容リスク量) 第10条(モニタリング) 第11条(ヘッジ方針) 第12条(ヘッジ手段) 第13条(取引権限) 第14条(取引の執行と管理) 第15条(報告体制) 第16条(緊急時対応) 第17条(教育・研修) 第18条(内部監査) 第19条(文書管理) 第20条(規程の改廃)

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  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

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  • (コアタイムのない)フレックスタイム制度規程

    (コアタイムのない)フレックスタイム制度規程

    フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)

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  • ETCカード管理規程

    ETCカード管理規程

    業務上の必要性から会社のETCカードを利用する場合、ETCカードの不正利用が行われないように利用状況を把握する事が重要です。 会社から貸与されたETCカードを休日の私用のために利用する等の不正利用は、よくありがちな不正事例です。 しかしながら、現実的に不正利用を発見するために、ETCカードの利用明細を1台ずつチェックするのは時間も労力も掛かってしまい、継続するのは難しいことです。 そこで、上記のような不正利用を抑止するために、本書式(「ETCカード管理規程」)のような社内規程を制定して社員に対して牽制機能を働かせる必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本規程導入のご検討頂ければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(道路利用の原則) 第3条(ETCカードの保管) 第4条(ETCカード管理の手続き) 第5条(ETCカード管理の心得) 第6条(禁止事項) 第7条(届出) 第8条(料金管理) 第9条(懲戒処分)

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  • (次世代育成支援対策推進法に基づく)一般事業主行動計画策定・変更届・PDF版【見本付き】

    (次世代育成支援対策推進法に基づく)一般事業主行動計画策定・変更届・PDF版【見本付き】

    ■(次世代育成支援対策推進法に基づく)一般事業主行動計画策定・変更届とは 企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するために策定する、「一般事業主行動計画」を厚生労働大臣(都道府県労働局長)へ届け出る際に使用する公的な書式です。この計画では、育児休業制度の整備や残業削減、多様な働き方の推進など、具体的な目標と取り組み内容を定めます。 ■利用するシーン ・従業員数が101人以上の企業が、次世代育成支援対策推進法に基づき初めて行動計画を策定した際に、その内容を国へ届け出るために利用します。 ・既存の行動計画の目標や実施期間、具体的な取り組み内容などを変更した場合に、その変更内容を改めて国へ届け出るために利用します。 ・これまでの計画期間が終了し、次期計画を策定した場合、その計画を国へ届け出るために利用します。 ■利用する目的 次世代育成支援対策推進法によって義務付けられている、一般事業主行動計画の策定および届出を適切に行うために利用します。 ・仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業姿勢を公的に示すことで、企業の社会的責任(CSR)を果たすために利用します。 ・計画の策定と届出を通じて、育児休業取得促進や多様な働き方の導入など、具体的な労働環境改善を推進するために利用します。 ■利用するメリット ・計画の策定と届出により、企業は「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」といった、優良企業認定の取得を目指せます。 ・認定を取得することで、企業イメージが向上し、優秀な人材の確保や定着に繋がります。 ・計画に基づいた取り組みを推進することで、従業員のエンゲージメントと生産性が高まり、持続的な企業成長を促進できます。 こちらは無料でダウンロードできる、PDF版の「(次世代育成支援対策推進法に基づく)一般事業主行動計画策定・変更届」のテンプレートです(※厚生労働省のホームページでも入手可能)。ぜひ、ご活用ください。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

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  • 健康管理手帳交付申請書(平成29年4月からの本籍地記載不要となる新様式)(静岡労働局配布版)

    健康管理手帳交付申請書(平成29年4月からの本籍地記載不要となる新様式)(静岡労働局配布版)

    「健康管理手帳交付申請書(平成29年4月からの本籍地記載不要となる新様式)(静岡労働局配布版)」は、重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事した経験があり、離職の際または離職後に都道府県労働局長に申請し審査を経て交付される健康管理手帳の申請書です。こちらは、健康管理手帳申請等様式テンプレート(静岡労働局配布版)です

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