海外研修規程です。社内規程事例としてご使用ください。
「商品注文の取消状010」は、見本と比較して劣る品質の商品を納品した先方に対し、その責任を明確に指摘し、注文の取り消しを通知するための文書です。先方の不適切な行動が原因であることを理解し、相手に納得させる具体的な理由を添えることで、ビジネス上の対立や混乱を最小限に抑える役割を果たします。これはあくまで先方責任の状況に使用するものであり、自社都合の場合は異なるアプローチが必要です。各取引の具体的な状況に応じて、取り消し状を適切に利用することで、ビジネス運営がより円滑になります。
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
本「発塵防止作業規程」は、企業や工場における粉塵対策の基本となる規程です。 作業場での粉塵発生を防止し、従業員の健康を守るとともに、作業環境の改善を図ることを目的としています。 本規程は、粉塵に関する定義から始まり、責任体制、具体的な防止対策、作業環境測定、健康管理、教育訓練、記録管理、緊急時対応まで、幅広い内容をカバーしています。 特に、発塵防止委員会の設置や、作業環境改善のための具体的な方法、個人用保護具の使用指針など、実践的な対策が詳細に記載されています。 また、定期的な見直しや下請け業者への適用など、継続的な改善と広範な適用を考慮した内容となっています。 粉塵が発生する可能性のある作業場を持つあらゆる業種の企業にとって、安全で健康的な作業環境を構築するための有用なツールとなるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第4条 責任と権限 第5条 発塵防止委員会 第6条 作業環境の改善 第7条 作業方法の改善 第8条 清掃の徹底 第9条 個人用保護具の使用 第10条 作業環境測定 第11条 測定結果の評価と改善 第12条 健康診断 第13条 健康管理措置 第14条 教育訓練の実施 第15条 教育訓練の内容 第16条 記録の作成と保管 第17条 記録の保管期間 第18条 緊急時の措置 第19条 緊急時対応訓練 第20条 下請け業者等の管理 第21条 規程の見直し
自社新商品に関する書類送付の通知状です。顧客等に自社新商品の資料を送付する際の書式事例としてご使用ください。
競業避止および秘密保持契約とは、一定期間競合となる会社で働かないことや、秘密を保持することを契約するための契約書(守秘義務契約書)
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