育児・介護休業等に関する労使協定01

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企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書

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  • 【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)

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    障害者雇用状況報告書(法45条の3の認定を受けた事業協同組合等用、事業主別)・Excel

    障害者雇用促進法第45条の3(事業協同組合等特例認定)を受けた組合の各構成事業主が、自社分の障害者雇用状況を毎年6月1日現在で個別に記載・報告できる、厚生労働省の公式Excelテンプレートです。各事業主ごとの従業員数・障害者数・雇用区分をExcel一括管理できるため、集計ミス削減や事務効率化に優れ、簡単に作成報告書を作成できます。 ■障害者雇用状況報告書(法45条の3認定・事業主別)とは 法第45条の3(事業協同組合等特例認定)を受けた協同組合・商工組合・LLP等の構成事業主が、組合単位ではなく、構成事業主ごとに障害者雇用実績を整理・報告するための書式です。グループ集計用とは区別され、行政提出や社内台帳として活用できます。 ■テンプレートの利用シーン <組合員別の雇用台帳作成に> 各事業主が自社分の雇用状況をまとめ、組合経由で行政提出や監査資料を作成できます。 <内部管理・意識共有に> 事業主間で障害者雇用率や雇用区分管理の社内台帳を整備しやすくなります。 <グループ統括や証憑として> 組合事務局や社労士がグループ集計や証憑としても活用可能です。 ■作成・利用時のポイント <法認定・組合員の区分を確認> 自社が法45条の3認定の組合員か事前に確認し、集計区分ごとの入力・誤用防止に注意してください。 <各人数・区分を正確に記録> 障害者・従業員数・短時間勤務者等を、漏れなく正確に記載しましょう。 <ガイド・見本利用で作成ミス防止> 厚生労働省の公式見本や最新マニュアルを参照し、記入漏れや転記ミスを防止してください。 ■テンプレートの利用メリット <公式・無料ダウンロード> 厚生労働省の公式配布により、2025年度の法令改正にも対応。無料で安心して利用できます。 <Excel編集で業務効率・再利用UP> 複数社情報をまとめてExcelで管理でき、集計・修正が容易です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)

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  • 【様式改定対応】健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届・Excel

    【様式改定対応】健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届・Excel

    従業員に賞与を支給したとき、その支払額・支払日などを日本年金機構へ届け出るための書類です。通常の被保険者に加え、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した70歳以上の被用者についても、健康保険料や在職老齢年金の調整に必要な賞与額を届け出るための統一様式となっています。 ■被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届とは 従業員に賞与(ボーナスなど)を支給した際に、事業所整理記号、被保険者情報、賞与の支払年月日および支払額といった必要事項を、日本年金機構に報告する届出書です。賞与から控除される健康保険料・厚生年金保険料の算定基礎となる標準賞与額(税引前賞与額から千円未満を切り捨てた額)や、年金記録・在職老齢年金の調整などに反映される重要な書類となります。 ■テンプレートの利用シーン <賞与支給後に報告する場合> 届出期限までに従業員ごとの支給額や支払日を正確に記入して提出します。 <複数回の賞与支給を合算する場合> 同一月内に2回以上の賞与支給があった際、支払額を合算して届け出る際に活用できます。 <70歳以上の従業員を雇用している場合> 厚生年金保険の被用者としての報告が必要な70歳以上従業員の賞与についても、同一書式で対応可能です。 ■作成・利用時のポイント <被保険者情報を正確に入力> 被保険者整理番号や氏名、生年月日は必ず確認の上、正確に記入することで事後トラブルを防げます。 <70歳以上被用者の備考欄記入> 該当者がいる場合は備考欄の該当項目を○で囲み、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を忘れずに記入します。 ■テンプレートの利用メリット <通貨+現物賞与の自動合算機能> Excel上で通貨・現物を含めた合計賞与額(千円未満切り捨て)が自動計算されるため、電卓での手計算や転記ミスを防ぎ、作成時間を短縮できます。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※実際の提出にあたっては、日本年金機構および各健康保険組合等が公表する最新の様式・記載要領を必ず確認のうえご利用ください。

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    時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項) 様式第9号・PDF

    法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日に労働させる場合の条件・上限時間などを労使で定めて、所轄労働基準監督署へ届け出るための標準様式です。時間外労働と休日労働の必要性、業務種類、労働者数、延長可能時間数など、36協定に不可欠な項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、労使が書面で結ぶものです。企業が時間外労働をさせるには、この協定を締結した上で、管轄する労働基準監督署に届け出ることが法律で定められています。 ■テンプレートの利用シーン <新入社員の採用時や体制整備の際に> 時間外労働が発生する可能性のある業務について、労使合意の下で協定を締結し、速やかに届け出る際に活用できます。 <既存協定の更新・変更時に> 協定の有効期間終了時や業務内容の変更時に、改めて締結・届出する場合に適しています。 <監督署の調査対応時に> 労働基準監督署からの指導を受けた際、速やかに提出する必要があります。 ■作成・利用時のポイント <時間外労働の上限規制を遵守> 時間外労働の上限(原則:月45時間・年360時間)を踏まえ、協定で定める延長時間数を正確に記入しましょう。 <業務の種類を具体的に区分> 業務区分が曖昧だと、後のトラブルや行政指導につながります。「営業事務」「企画会議」など、業務の実態に即して具体的かつ細分化して記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・保管に便利> 無料ダウンロード後、すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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    2023年4月1日から中小企業でも時間外労働60時間以上で割増率が50%になる等、労働基準法は随時改正や行政通達が変更されています。 本書式は、上記の変更に対応した契約社員用の「【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(雇用契約の更改) 第7条(契約更改の基準) 第8条(退職) 第9条(勤務の義務) 第10条(契約期間前の退職の申出) 第11条(解雇) 第12条(服務規律) 第13条(禁止事項) 第14条(出社・退社) 第15条(遅刻、欠勤等の届出) 第16条(勤務時間、始業・終業時刻等) 第17条(休日) 第18条(休日振替) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(事業場外勤務) 第21条(年次有給休暇) 第22条(届出) 第23条(給与の形態) 第24条(給与の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(計算期間・支払日) 第27条(控除) 第28条(通勤手当) 第29条(時間外勤務手当) 第30条(休日勤務手当) 第31条(欠勤、遅刻等の減額) 第32条(安全衛生心得) 第33条(遵守事項) 第34条(健康診断) 第35条(災害補償) 第36条(表彰) 第37条(懲戒) 第38条(懲戒の種類) 第39条(損害賠償)

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    適用事業報告書類です。 労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】

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