育児・介護休業等に関する労使協定01

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企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書

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    【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)

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    職業家庭両立推進者(男女雇用機会均等推進者、短時間・有期雇用管理者共通)選任・変更届・Excel【見本付き】

    ■職業家庭両立推進者選任・変更届とは 企業が育児や介護と仕事の両立を推進するために選任した担当者(職業家庭両立推進者)を、都道府県労働局へ届け出るための書式です(※育児・介護休業法に基づき、事業主は育児休業等に関する体制の整備その他の措置を講ずる努力義務があり、職業家庭両立推進者の選任はその一環として推奨されている)。 ■利用するシーン ・新たに職業家庭両立推進者を選任した際、または既存の推進者が異動や退職などで変更となった際に利用します。 ・既存の職業家庭両立推進者が異動や退職などで変更となった場合に、速やかに新任者を届け出る際に使用します。 労働局からの指導や助言を受け、より効果的な両立支援体制を構築するため、推進者の変更や選任を行う際に利用します。 ■利用する目的 ・企業内でワークライフバランス推進の責任者を明確化し、社内外に体制を示すために利用します。 ・育児・介護休業法に基づく努力義務への対応として、行政機関への適正な手続きを行うために利用します。 ・労働局からの情報提供や各種支援を受ける窓口を確立し、企業の両立支援策を円滑に進めるために利用します。 ■利用するメリット ・企業のワークライフバランス推進体制が明確になり、従業員からの信頼向上につながります。 ・労働局から最新の情報やセミナー案内を受けられるため、制度運用や社内啓発活動がよりスムーズに進みます。 ・法令遵守や行政対応の適正化により、企業リスクの低減や社会的評価の向上が期待できます。 こちらはExcel版の職業家庭両立推進者選任・変更届です。男女雇用機会均等推進者、短時間・有期雇用管理者の選任・変更届としても利用可能で、無料でダウンロードすることができます。 なお、厚生労働省のホームページから入手することも可能です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

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    時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項) 様式第9号の2・PDF

    従業員に対し、臨時的に限度時間を超えて時間外労働・休日労働をさせる必要がある場合に、労使間で締結した協定内容を届け出るための公式書式です。限度時間内の残業・休日労働に関する一般条項のほか、臨時的な特別の事情が生じた場合に、限度時間を超えて労働させるための追加的な条件を記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の36協定で定める月45時間・年360時間の限度時間を超えて労働させる必要がある場合に、労使間で締結する協定書です。上限を超えた労働が必要な具体的事由や、限度時間超過時の割増賃金率、労働者の健康・福祉措置などを明確に定めることができます。 ■テンプレートの利用シーン <臨時的な業務増加に対応する際に> プロジェクトの緊急対応や繁忙期における限度時間超過を、労使協定により適正に手続きする場面で活用できます。 <限度時間を超えた労働の割増賃金率を定める際に> 法定割増賃金率を超える率を設定し、労働者への適切な対価を記入・管理する際に有用です。 ■作成・利用時のポイント <臨時的事由を具体的に記入> 「○○プロジェクトの納期短縮」「○○商品の季節需要対応」など、臨時的な特別の事情が分かるよう具体的に記入してください。 <限度時間超過の要件をすべてクリア> 月100時間未満・年720時間以内・2~6ヶ月平均80時間以内の3要件を満たす必要があります。各欄への記入後、チェックボックスへのチェックを忘れないようにしましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料・PDF形式で印刷が容易> 月額費用は一切かからず、無料ダウンロード直後に印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドライン、所轄労働基準監督署の指導内容に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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    建設事業と災害時における復旧・復興事業の両方に従事する企業が、時間外労働・休日労働の36協定を締結する際に届け出る様式です。建設業向けの特別条項版で、通常時の時間外労働の限度に加え、工作物の建設工事や災害時の復旧事業など業務の特性に応じた臨時的な限度超過に対応します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、通常の時間外労働の限度時間では対応できない臨時的な業務量増加に対応するための協定書です。本様式は建設事業と災害復旧事業ごとに、限度時間を超える事由や回数、割増賃金率、健康・福祉確保措置などを一体的に整理しつつ、災害復旧事業における労働時間設定にも対応できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業と災害復旧事業の両方を営む企業が36協定を提出する場合> 両事業の基準を一つの36協定に整理し、労働基準監督署へ届出できます。 <臨時的に時間外労働の限度を超える必要がある場合> 突貫工事や予測不可能な業務量増加に対応する際、特別条項に基づいて限度時間を超えた労働を定めることができます。 <災害復旧事業に従事する場合> 地震や台風などの自然災害後の復旧事業に従事する場合、より柔軟な労働時間設定が可能になります。 ■作成・利用時のポイント <建設事業と災害復旧事業を区分して記入> 通常の工作物建設業務と災害復旧業務は、表内で明確に分けて記入し、業務の範囲を明確化することが重要です。 <健康確保措置の具体的記載> 限度時間を超えて労働させる場合、医師による面接指導や代償休日の付与など、労働者の健康確保措置を具体的に記入しておくことで、のちの労使間トラブルを防げます。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・記入が簡単> 印刷後すぐに手書き記入でき、迅速に労働基準監督署へ提出可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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