マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定
役員報酬規程は、企業における役員への報酬の支払いに関する規定を定めるものです。役員は会社の経営に関与し、責任ある立場で業務を遂行するため、その対価として報酬が支払われます。 同規程は、企業の組織の健全な運営や役員のモチベーションの維持に重要な役割を果たしています。報酬の適正性や透明性を確保することは、企業のガバナンスの一環として重要な要素です。具体的な内容や適用条件は企業の規程や適用する法律によって異なりますので、該当する規定を参照する必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 報酬体系 第3条 報酬等の決定方法 第4条 報酬の基準額 第5条 非常勤役員の報酬 第6条 就任又は退任等の場合の報酬の取扱い 第7条 出向役員の報酬 第8条 長期欠勤者の報酬 第9条 報酬の改定 第10条 計算期間並びに支給日 第11条 控除金 第12条 役員賞与 第13条 臨時措置 第14条 改定
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
本「社員服装規程」は、現代のビジネス環境における服装の課題に対応し、企業の品位と従業員の快適性を両立させるための雛型です。 本雛型は、多様な業種や企業規模に適応可能な柔軟性を持ちつつ、明確な基準を提示することで、職場の秩序維持と生産性向上に貢献します。 本雛型の特徴は、基本方針から具体的な服装基準、季節や特別な状況への対応、さらには違反時の対応まで、幅広い内容を網羅していることです。 ビジネスカジュアルを基本としながら、フォーマルな場面での対応や、カジュアルデーの設定など、現代の多様な働き方に対応した内容となっています。 また、宗教上の理由や健康上の理由による例外、妊婦への配慮など、多様性と包摂性を重視した条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(日常の服装) 第5条(フォーマルな場面での服装) 第6条(カジュアルデー) 第7条(季節に応じた服装) 第8条(名札の着用) 第9条(禁止される服装) 第10条(宗教上の理由による例外) 第11条(健康上の理由による例外) 第12条(妊婦への配慮) 第13条(違反時の対応) 第14条(マネージャーの責任) 第15条(相談窓口) 第16条(改定) 第17条(施行日)
フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
この「切削加工作業標準」は、製造業における切削加工工程の標準化と品質管理を実現するための雛型です。 本雛型は特に工作機械を用いた金属加工、樹脂加工などを行う製造現場において、作業の安全性確保、品質の維持向上、生産性の改善を図るために活用できます。 本雛型の特徴として、労働安全衛生法に準拠した安全管理体制の構築、作業者の責任と権限の明確化、具体的な作業手順と品質基準の明示、異常時の対応フローの確立などが挙げられます。 また教育訓練や定期点検の規定を含むことで、継続的な技能向上と設備保全を実現します。 本雛型は、工作機械メーカー、自動車部品メーカー、産業機械メーカー、精密機器メーカーなどの製造現場で即座に活用可能です。 特に品質マネジメントシステムの構築・運用が求められる自動車産業や航空宇宙産業における二次・三次サプライヤーにとって、ISO 9001などの認証取得時の文書体系整備にも役立ちます。 さらに、新規設立の製造業や製造部門の立ち上げにおいて、作業標準の整備が必要な企業にとっても、本文書は効率的な品質管理体制の確立に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(安全衛生の基本原則) 第5条(作業前の安全確認) 第6条(保護具の使用) 第7条(作業環境の整備) 第8条(工作機械の始業点検) 第9条(作業準備) 第10条(工具管理) 第11条(加工条件の設定) 第12条(品質管理) 第13条(測定器具の管理) 第14条(異常時の対応) 第15条(作業記録) 第16条(教育訓練) 第17条(定期点検) 第18条(改善提案) 第19条(罰則) 第20条(改定)
本規程は、企業における採用活動および人事管理の一環として実施するバックグラウンド調査について、その実施方法、範囲、および個人情報の取り扱いに関する基準を定めた雛型となります。 近年、人材の適切な選考と配置の重要性が増す中、バックグラウンド調査は単なる経歴確認にとどまらない適性評価の手段として注目されています。 本規程は、この調査プロセスを法令順守のもと、公正かつ効果的に実施するためのガイドラインを提供します。 従来のレファレンスチェックが前職の上司や同僚への照会による評価確認を主としているのに対し、バックグラウンド調査はより広範な視点から候補者の適性を評価します。 具体的には、学歴・職歴の確認、資格・免許の検証、法令の範囲内での信用情報の確認など、多角的な調査を実施することで、より信頼性の高い人材評価を可能とします。 本規程は特に以下のような場面での活用を想定しています。 まず、管理職以上の採用プロセスにおいて、候補者の経歴や適性を適切に評価する際の指針となります。 また、金融機関や情報セキュリティ企業など、高い信頼性が求められる業界での採用において、リスク管理の観点から必要となる調査の範囲と方法を明確化します。 本規程の特徴は、調査の実施手順を詳細に規定しながらも、個人情報保護とプライバシーの尊重を徹底している点にあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(調査対象者) 第5条(調査実施の判断) 第6条(調査実施の条件) 第7条(調査実施者の選定) 第8条(調査方法) 第9条(基本的調査項目) 第10条(追加的調査項目) 第11条(レファレンスチェック) 第12条(調査における禁止事項) 第13条(調査結果の確認) 第14条(調査結果の記録) 第15条(個人情報の保護) 第16条(情報の保管および廃棄) 第17条(調査結果の評価) 第18条(調査対象者の権利) 第19条(苦情・相談への対応) 第20条(教育・研修) 第21条(内部監査) 第22条(規程の改廃) 第23条(補則)
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