マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定
本「社内情報管理規程」は、企業や組織における情報管理の基本的な枠組みを提供する雛型です。 情報セキュリティの確保は、現代のビジネス環境において極めて重要な課題となっています。本規程は、情報の適切な分類、管理、保護を通じて、企業の競争力維持と法的リスクの低減を図ることを目的としています。 本雛型は、第10章から成り、条文数は47条に及びます。情報の分類から具体的な取り扱い方法、教育・監査、インシデント対応、特殊情報の取り扱い、技術的・物理的セキュリティ対策、従業員の遵守事項まで、幅広くカバーしています。 特に、近年重要性が増しているクラウドサービスの利用やテレワーク時の情報管理にも言及しており、現代のIT環境に即した内容となっています。 また、本規程は単なるルールの羅列ではなく、各条項の背景にある考え方や重要性を理解できるよう配慮されています。 これにより、従業員の情報セキュリティに対する意識向上にも寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔章タイトル〕 第1章 総則 第2章 情報の分類と管理 第3章 情報の取り扱い 第4章 教育と監査 第5章 インシデント対応 第6章 特殊な情報の取り扱い 第7章 技術的対策 第8章 物理的セキュリティ 第9章 従業員の遵守事項 第10章 違反時の措置
労働者が情報通信技術を利用して、事業場外で業務に従事することを「テレワーク」といい、災害や感染症などの有事の際にも業務に支障が出ない点や、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現につながる点などの利点があります。 一方で、労働時間や服務体制、給与手当、さらに労働災害や安全衛生などの労務管理を適切に実施することが肝要となってきます。 本書式は、企業がテレワーク制度を導入する際の「テレワーク勤務規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。厚生労働省2021年9月作成の最新のガイドラインに準拠しています。 出典:厚生労働省【テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン】 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用対象者) 第4条(申請手続) 第5条(就業場所) 第6条(労働時間) 第7条(服務規律) 第8条(情報通信機器等の貸与) 第9条(情報漏えいの防止) 第10条(給与) 第11条(在宅勤務手当) 第12条(連絡体制) 第13条(災害補償) 第14条(安全衛生)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引(数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引)について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
慶弔金規定とは、従業員又はその家族の慶弔に対する祝金、弔慰金または見舞金について定めた規程
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