■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは
労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。
■利用するシーン
・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。
・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。
・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。
■利用する目的について
・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。
・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。
・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。
■利用するメリットについて
・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。
・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。
・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。
なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。
こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。
※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
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