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法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日に労働させる場合の条件・上限時間などを労使で定めて、所轄労働基準監督署へ届け出るための標準様式です。時間外労働と休日労働の必要性、業務種類、労働者数、延長可能時間数など、36協定に不可欠な項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、労使が書面で結ぶものです。企業が時間外労働をさせるには、この協定を締結した上で、管轄する労働基準監督署に届け出ることが法律で定められています。 ■テンプレートの利用シーン <新入社員の採用時や体制整備の際に> 時間外労働が発生する可能性のある業務について、労使合意の下で協定を締結し、速やかに届け出る際に活用できます。 <既存協定の更新・変更時に> 協定の有効期間終了時や業務内容の変更時に、改めて締結・届出する場合に適しています。 <監督署の調査対応時に> 労働基準監督署からの指導を受けた際、速やかに提出する必要があります。 ■作成・利用時のポイント <時間外労働の上限規制を遵守> 時間外労働の上限(原則:月45時間・年360時間)を踏まえ、協定で定める延長時間数を正確に記入しましょう。 <業務の種類を具体的に区分> 業務区分が曖昧だと、後のトラブルや行政指導につながります。「営業事務」「企画会議」など、業務の実態に即して具体的かつ細分化して記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・保管に便利> 無料ダウンロード後、すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて労働組合または労働者の過半数代表と協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出るための法定様式です。業務の種類、労働者数、延長時間の限度、法定休日での労働条件などの協定内容で構成されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合に、その上限時間や対象となる業務・労働者の範囲などを具体的に書面化し、所轄労働基準監督署に提出するための届出書です。企業ごとの実際の働き方に合わせて、どの業務でどの程度の時間外労働・休日労働が認められるのかを整理し、労使双方で確認・合意した内容を客観的な記録として残す役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン <初めて36協定届を作成・提出する場合> 新規設立や初回届出が必要な企業が、法定様式に基づいて正確に書類を作成する際に活用できます。 <既存の協定を更新・変更する場合> 有効期間の終了に伴う協定の更新や、業務内容の変更に対応して新しい協定届を提出する場面で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ明確に記載> 時間外労働や休日労働をさせる必要のある業務は、範囲が明確になるよう細分化して記入しましょう。 <労働者数と時間数の上限規制を正確に把握> 対象労働者数を明記し、1日・1ヶ月・1年の時間数制限を確実に記入してください。 協定の当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、以下の要件を満たしているか確認しましょう。 (1)管理監督者でないこと (2)投票等の民主的な手続により選出されていること (3)使用者の指示・意向に基づき選出されたものではなく、独立した立場にあること ■テンプレートの利用メリット <無料・すぐに使える公式フォーマット> Word形式のため、無料ダウンロード後すぐに記入や印刷が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各企業の就業規則や実際の業務内容、最新の法令・ガイドラインに照らし、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合に適用される36協定届です。事業の種類・名称、時間外労働の必要事由、業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年単位での延長時間数、休日労働の基準日数と時間帯など、協定に必要な全ての項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結する協定です。この協定により、時間外労働や休日労働が法的に許容されます。本様式は、建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業を含む場合に適用される一般条項版で、通常の建設業務と災害対応業務の両方に対応した時間外・休日労働の基準を設定できます。 ■テンプレートの利用シーン <災害復旧・復興事業に着手する際の事前届出に> 建設事業で災害対応業務を含む場合、事業開始前に本様式で協定内容を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 <既存の36協定を災害対応用に変更・更新する場合に> 事業内容の変更に伴い、時間外労働や休日労働の基準を見直す際、所轄の労働基準監督署への正式な届出手続きに用いることができます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ細分化して記入> 通常の建設業務と災害復旧業務を区別し、各業務ごとに時間外労働の必要性と具体的事由を明記することが重要です。記載心得に従い、業務範囲を明確にしましょう。 <時間数上限の要件を確認してから記入> 災害復旧・復興事業に従事する場合を除き、時間外労働と休日労働の合計時間は「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以下」の上限規制が適用されます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード・すぐに使用可能> Word形式のため、すぐに利用・編集開始できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
医業に従事する医師を含む事業場で、時間外労働・休日労働に関する協定内容を労働基準監督署へ届け出るための公式様式(36協定届)です。医師の時間外労働の上限設定、水準ごとの労働時間管理、面接指導や健康確保措置など、医療機関に課された法的義務となる事項が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場の管轄労働基準監督署に届け出る公式文書です。本様式は医業に従事する医師を対象とした一般条項版であり、協定内容の明確化と労働時間上限の遵守、法定の健康確保措置を通じて、医療機関と医師間の労働条件に関する誤解やトラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の雇用または配置転換時に> 医師を新規採用した際や配置変更に伴い、36協定の内容を明示して通知する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医師の正確な情報と対象業務の明確化> 対象医師の氏名、職位、対象となる診療科や業務内容を詳細に記載し、協定対象者と業務範囲を明確にすることが重要です。 <指定水準と上限時間の正確な記入> 医療機関の指定に基づき正確に時間数を記入し、月間および年間の上限遵守を明示しましょう。 <労働者代表の要件を厳格に確認> 労働者の過半数を代表する者の選出プロセスが、民主的手続き(投票・挙手等)によること、使用者の意向を排除していることに加え、管理監督者でないなどの法定要件を満たしていることを確認のうえ、チェックボックスに必ずチェックを入れてください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&PDF形式でそのまま印刷可能> PDF形式のため複雑な編集なしにすぐに印刷・手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各医療機関の実態、医療機関勤務環境評価センターの指定水準、最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
建設事業(災害復旧・復興を含む)向けの、時間外労働・休日労働に関する協定を労働基準監督署に届け出るための書類です。一般建設事業と災害復旧・復興事業の両方の業態に対応し、それぞれの時間外労働・休日労働の基準を網羅した内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働・休日労働を実施する際に労使間で締結した協定内容を、事業場の管轄労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特に建設事業向けの本様式は、一般的な建設工事と災害復旧・復興事業の双方に対応した協定内容を記載でき、それぞれ異なる時間外労働の上限基準を整理して届け出可能です。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業で初めて36協定を届け出る場合> 災害復旧を含む建設事業所での時間外・休日労働基準を明確にし、法令要件を満たした形で労働基準監督署に届け出る際に活用できます。 <協定内容を更新・変更する必要が生じた場合に> 既存の協定内容に変更が生じた場合、新たに協定を締結し直す際の基礎資料として、項目ごとの必要事項を確認しながら作成できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類と延長時間を正確に記載> 一般建設事業と災害復旧事業を明確に区別し、各々の時間外労働の上限(一般は月45時間以内、年360時間以内、災害復旧除外)をそれぞれ記載してください。 <労使合意の手続きと署名押印> 協定の成立年月日と、労働組合または労働者の過半数代表者による署名・捺印欄を確実に埋めることで、協定の有効性を保証します。 <法定休日労働の条件を明記> 法定休日における始業・終業時刻と労働可能日数を具体的に記載し、労務管理上の誤りを防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式ですぐに利用可能・制作コスト0円> 無料ダウンロード後、すぐに印刷・手書き記入可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、労使間で締結した協定内容を届け出るための書類です。必要事項(業務内容、対象労働者、延長可能な時間数、休日労働の条件、健康確保措置など)を、研究開発業務向けの様式に沿って整理・記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働と休日労働に関する労使協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出るための公式文書です。企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じる際の法的根拠となり、同時に労働者の健康・福祉保護を目的とした指針が盛り込まれています。また本様式は新技術・新商品等の研究開発業務専用の書式であり、当該業務の特性を踏まえた記載項目が用意されています。 ■テンプレートの利用シーン <研究開発業務に従事する労働者の協定締結時に> 専門的知識を要する研究開発業務を行う従業員との間で労使協定を締結した際、その内容を届け出る場面に使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務内容を具体的に定義する> 対象となる研究業務(基礎研究、応用研究、製品開発など)を明確に区分して記載し、事務業務など上限規制の適用除外に該当しない業務との区別を付けましょう。 <労働者の過半数代表による適切な選出と同意確保> 協定当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、当該代表者が管理職でなく、民主的手続(投票・挙手など)により選出され、使用者の意向に基づかないことを確認のうえ、チェックボックスで明記する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即座に利用可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷・記入でき、協定更新・変更時にも利用可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労働基準法の適用猶予対象となる事業・業務において、労働時間等の設定改善を目的とした委員会の決議内容を労働基準監督署へ届け出るための書類です。委員会の構成、決議事項、労働時間に関する具体的な改善施策が記載される法定様式となります。 ■時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届とは 労働時間等設定改善委員会は、労働者と使用者が対等な立場で労働時間等の改善について協議する機関です。 本決議届は、この委員会が労働時間短縮や時間外労働削減などの施策について決議した内容を、労働基準監督署へ届け出るための書類です。 医師や自動車運転者など労働時間に特例が認められる事業・業務では適用猶予要件の充足を示す資料となり、一般事業所でも適切な労務管理と労使協議の透明性を示す重要な書類です。 ■テンプレートの利用シーン <新たに労働時間等設定改善委員会を設置する際に> 委員会の初回決議内容や労働時間に関する取り決めを公式記録として届け出る際に活用できます。 <既存の決議内容を変更する場合に> 労働時間短縮計画の見直しや新たな改善施策を決議した際、変更内容を届け出るフォーマットとして活用できます。 ■作成・利用時のポイント <委員会の構成情報を正確に記載> 労働者側・使用者側の推薦委員名や所属部門は、委員会の構成と正当性を示すために誤記のないよう入力してください。 <決議事項は具体的で測定可能な内容に> 月間所定労働時間の削減目標や時間外労働の上限設定など、実現可能かつ検証可能な具体的施策を明記してください。 <届出期限と手続きを確認> 委員会設置時の決議届は速やかに、変更内容の届出は変更の効力発生日までに提出します。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード・即利用可能> 費用も手間もかからず、ダウンロード直後からWordで編集・印刷が可能です。 ※出典:東京労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新のガイドラインに照らして、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員の時間外労働と休日労働に関する協定内容を、法定の書式に従って管轄労働基準監督署に届け出るための公式様式です。労働基準法第36条に基づく必須手続きであり、企業の法令遵守と適切な労務管理を実現します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条の規定に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結した時間外労働・休日労働に関する協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための書式です。特に新技術・新商品等の研究開発業務は、業務の特殊性に対応した届出が求められ、本様式は当該業務の具体的事由や時間設定、従業員の健康確保措置などを適切に記載できるよう設計されています。 ■テンプレートの利用シーン <新製品開発プロジェクトで時間外労働が必要な場合> 研究開発チームの時間外労働に関する協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要となった際に活用できます。 <既存協定の更新・変更手続きの際に> 有効期間満了に伴う協定更新や業務内容・時間設定の変更があった場合、本様式を用いて最新の協定内容を報告できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> 「新技術開発」「新商品企画」など、研究開発業務の内容を明確に区分し、対象業務の範囲を整理することが重要です。 <時間設定は実態に合わせて正確に> 1日・1ヶ月・1年の延長可能時間数は、業務特性と従業員の実労働状況を踏まえ、正確に入力してください。 <労働者の過半数代表者の選出要件を確認> チェックボックス項目により、法定要件を満たした代表者選出であることを明示する必要があります。手続きの適正性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で修正・編集いつでも対応可能> 有効期間変更や業務追加時など、変更が生じた際も簡単に修正・再編集でき、その都度の新規作成の手間を削減できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
自動車運転者を使用する事業場が、時間外労働および休日労働の上限規制に対応した協定内容を、労働基準監督署へ届け出るための公的書式です。労働時間の延長や休日労働の上限時間、対象となる業務・労働者数などを整理して記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 使用者が労働者の過半数代表(または過半数労組)と締結した36協定の内容を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日での労働が可能となる届出書です。本様式は、その中でも「自動車運転の業務を含む場合(一般条項)」専用の書式であり、運転業務に従事する労働者を含めた時間外・休日労働の上限時間、業務内容、協定有効期間などを明記できます。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む36協定を新たに届け出る場合> トラック運転手、タクシー運転手、配送ドライバーなど、運転業務が含まれる事業所で協定を新規締結する際に使用可能です。 <既存の協定を更新・変更する場合> 協定有効期間の終了時や業務内容の変更に伴い、新たな協定内容を届け出る場合に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <月45時間・年360時間の上限を明確に記載> 一般労働者との区別を意識し、自動車運転者の場合の時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項時は年960時間)を正確に記載することが重要です。 <連続運転時間や休息時間に関する要件を併記> 改善基準告示の規制内容(連続運転4時間まで、継続11時間以上の休息など)との整合性を確認しながら記載することで、実運用との齟齬を防げます。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード後、すぐに利用可能> 月額費用はかからず、ダウンロード直後から自社の情報を入力して使用可能です。修正が生じた場合の再作成や印刷も容易に行えます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務に従事する労働者の労働条件や厚生労働省・国土交通省等が公表する最新の法令・ガイドラインに照らしてご利用ください。
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2020.03.27
どこもワ-ドかPDFばかりで、エクセルの書式がなくて、困っていました。非常に助かりました。使用してみます。
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