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変更 (労使協定)内の書式テンプレート・フォーマット

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労使協定のテンプレート(雛形、書き方、例)一覧です。ここでは、各種の労使協定に必要な書式や、協定の締結を労働基準監督署に申告するための協定届、自社の規定や運用が法律に違反していないかをチェックするためのツールなどをまとめてご紹介しています。

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  • 【法改正対応】育児・介護休業に関する労使協定書【例文付き】

    【法改正対応】育児・介護休業に関する労使協定書【例文付き】

    2025年4月施行の育児・介護休業法改正を反映した「育児・介護休業に関する労使協定書」です。育児・介護休業や子の看護等休暇、残業免除、柔軟な働き方などに関する取り扱いを明文化し、労使間で合意したルールを定めることで、従業員と会社双方の安心と信頼を確保します。Word形式のため、自社の状況に合わせて編集・活用が可能です。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 会社と労働者代表との合意により、労働条件や制度運用の具体的な内容を定める文書です。育児・介護休業に関する協定では、適用除外の範囲や分割取得の条件、柔軟な勤務措置などを明示することで、制度運用の透明性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <就業規則や社内規程の補完に> 法改正対応を踏まえた労使協定として、就業規則の根拠資料に利用可能です。 <労働者代表との協議資料に> 適用除外や制度の運用方法を明文化することで、労使間の認識を統一できます。 <柔軟な働き方推進の基盤に> テレワークや時差出勤など、多様な両立支援制度の導入根拠としても役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <適用除外の明確化> 適用除外の対象を記載する際は、必ず法定範囲に収める必要があります。 <分割取得や対象拡大を正しく記載> 育児休業の2回分割取得、子の看護等休暇の対象年齢拡大など、改正内容を正しく反映しましょう。 <定期的な見直しを実施> 法改正や社内の働き方改革に応じ、協定内容を随時更新することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで作成がスムーズ> 記載例を参考にできるため、初めて労使協定を作成する際も安心です。 <Word形式で自由に編集可能> 自社の制度や労使合意内容にあわせて柔軟に修正・追記ができます。 ※実際の運用にあたっては、必ず運用次点の最新の法令・通達や厚生労働省のガイドラインを確認し、労使双方で適切に協議してください。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 1年単位の変形労働時間に関する労使協定書 004

    1年単位の変形労働時間に関する労使協定書 004

    労使協定書を作成する意義は、以下のような点があります。 ・繁忙期(例:年末や夏の特定期間など)には労働時間を長く、閑散期には短くするなど適切な人員を配置することで無駄な人件費を抑えつつ、業務の質やスピードを確保することが可能です。 ・変形労働時間制を導入することで、年間トータルでの時間外労働や割増賃金の発生を抑えることができ、コスト削減につながります。 ・労使協定として締結することで、労働者側の理解と合意を前提に制度が運用されるため、不当な労働時間設定や就労トラブルを防ぐことができます。 ・閑散期には労働時間を短縮することで、私生活の充実や有給休暇取得の促進が図れるなど、従業員の満足度向上にもつながります。

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