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委任状 (労務申請書・労務届出書)内の書式テンプレート・フォーマット

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労務申請書・労務届出書の書式、雛形、テンプレート一覧です。労務申請書・労務届出書とは、社会保険の加入や給付申請など、労務管理に必要な申請書や届出書のことです。社会保険や雇用保険の加入要件を満たす条件で従業員を雇用した場合、採用時には資格取得届、退職時には資格喪失届を社会保険事務所や職業安定所に提出します。また、毎月の給与から保険料を徴収するため、各従業員について、4月~6月の給与額の平均を求め、毎年7月に報酬月額算定基礎届を提出します。

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  • 健康保険被保険者出産育児一時金にかかる資格喪失等証明書交付申請書

    健康保険被保険者出産育児一時金にかかる資格喪失等証明書交付申請書

    退職により健康保険の資格を喪失した後、出産育児一時金の直接支払制度を利用する際に必要となるPDFテンプレートです。申請者情報、資格取得・喪失年月日、出産予定日または出産日、必要に応じた加入歴や氏名変更欄を整理して記載できます。 ■健康保険被保険者出産育児一時金にかかる資格喪失等証明書交付申請書とは 資格喪失後に出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合に、医療機関等での手続きに必要となる資格喪失等証明書の交付を受けるための申請書です。協会けんぽでは、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること、かつ資格喪失後6か月以内の出産であることなどが要件とされており、制度理解と記載内容の確認が重要です。 ■テンプレートの利用シーン <退職後に直接支払制度を利用したいとき> 退職後6か月以内の出産について、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受ける選択をする際の申請準備に役立ちます。 <医療機関へ資格喪失等証明書の提示が必要なとき> 出産施設との直接支払制度の手続きで、資格喪失後の受給資格を示す証明書が必要になる場面で使用します。 ■作成・利用時のポイント <資格取得日・資格喪失日を正確に確認> 継続1年以上の加入期間や資格喪失後6か月以内かどうかの判断に関わるため、入社日と退職日の翌日に当たる資格喪失年月日は正確に確認することが大切です。 <必要に応じて添付書類も確認> 最後に加入した健康保険の被保険者期間が1年未満の場合や代理提出の場合は、別途証明書類や委任状等が必要になることがあります。 ■テンプレートの利用メリット <印刷して利用しやすい> PDFは表示環境による体裁崩れが起こりにくく、社内確認や申請準備のために印刷して利用しやすい形式です。 <無料ダウンロードで申請準備の時短に> ダウンロード後、すぐにご活用いただけます。 ※直接支払制度の利用可否や必要書類は、加入していた保険者および出産予定の医療機関等の最新案内を確認してください。 ※出典:全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)

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  • 【様式改定対応】健康保険被保険者資格証明書交付申請書【見本付き】

    【様式改定対応】健康保険被保険者資格証明書交付申請書【見本付き】

    全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険制度において、マイナ保険証が未対応の方や資格確認書が未交付の方が、医療機関を受診する際に必要な証明書を申請するための書式です。 ■健康保険被保険者資格証明書交付申請書とは 健康保険の被保険者または被扶養者が、資格確認が完了するまでの間に医療機関を受診する必要がある場合に、事業主または本人が年金事務所へ提出する書類です。協会けんぽの制度に基づき、資格証明書の交付を申請するために使用されます。 ■利用シーン ・マイナ保険証が未対応で医療機関を受診する必要がある場合 ・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の提出後に証明書が必要なとき ・社会保険労務士が代理で申請する際の書類準備に ・年金事務所への郵送・窓口提出用の書式として ・事業主が従業員の保険資格を証明する場面で ■利用・作成時のポイント <必要書類と併せて提出> 「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」と一緒に提出する必要があります。 <委任状の準備> 事業主や被保険者以外の方が申請する場合は、委任状の持参が必須です。 <提出方法の選択> 年金事務所への提出は、窓口持参または郵送のいずれでも可能です。 <交付までの流れを確認> 原則当日交付ですが、混雑時は後日になる可能性があるため、事前確認が安心です。 <有効期間に注意> 証明書の有効期間は交付日から20日以内。期限管理が重要です。 ※提出先は都道府県ごとの協会けんぽ支部の場合がございます。利用時は公式サイトで管轄をご確認ください ■テンプレートの利用メリット <自社用に編集・保存が可能> 事業所名や住所などをあらかじめ入力してひな形化でき、繰り返しの申請や担当者交代時の業務引き継ぎがスムーズになります。 <最新様式で安心> 旧様式による申請不受理や修正依頼のリスクを減らせます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)

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