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健康診断 (労務申請書・労務届出書)内の書式テンプレート・フォーマット

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労務申請書・労務届出書の書式、雛形、テンプレート一覧です。労務申請書・労務届出書とは、社会保険の加入や給付申請など、労務管理に必要な申請書や届出書のことです。社会保険や雇用保険の加入要件を満たす条件で従業員を雇用した場合、採用時には資格取得届、退職時には資格喪失届を社会保険事務所や職業安定所に提出します。また、毎月の給与から保険料を徴収するため、各従業員について、4月~6月の給与額の平均を求め、毎年7月に報酬月額算定基礎届を提出します。

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  • 有機溶剤等健康診断結果報告書【見本付き】

    有機溶剤等健康診断結果報告書【見本付き】

    ■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

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  • 定期健康診断結果報告書【見本付き】

    定期健康診断結果報告書【見本付き】

    労働安全衛生法施行規則第52条の2および厚生労働省告示に基づく法定書類で、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署へ報告する義務があります。2025年1月1日から、原則として電子申請による提出が義務化されました。なお、やむを得ない理由(インターネット環境の整備が困難な場合等)があるときは、当面の間、紙による提出も認められています。 ※電子申請義務化の詳細は、厚生労働省「労働基準監督署への届出・報告等の電子申請に関するお知らせ」をご確認ください。 ■定期健康診断結果報告書とは 従業員の定期健康診断後に、健康状態や所見の有無などを記載し、労働基準監督署へ提出する法定書類です。企業の健康管理体制の評価や、職場環境改善の基礎資料として使われます。 ■テンプレートの利用シーン <年1回実施する定期健康診断結果の集計・報告に> 実施済みの健康診断結果をまとめ、法定提出書類として活用可能です。 <従業員の健康リスク把握・職場環境改善に> 診断結果を踏まえた健康指導や環境整備に役立ちます。 ■作成・提出時のポイント <必須記載事項の漏れを防ぐ> 従業員数・診断項目(所見有無)・実施機関名・事業所名など正確に記入しましょう。 <提出期限を厳守> 健康診断を実施した日から1か月以内に、労働基準監督署へ提出する必要があります。 <電子申請で提出> 令和7年1月1日以降、原則電子申請が義務づけられています。 ※パソコン未所持やインターネット未整備などのやむを得ない場合に限り、紙提出も当面容認されています。 ■テンプレートの利用メリット <厚生労働省の公式様式に準拠> 無料ダウンロードで安心してご利用いただけます。 <見本付きで記入例が明確> 記載例を参考にできるため、初めての作成でも迷いません。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です ※定期健康診断結果報告書の提出義務は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に適用されます。50人未満の事業場でも、健康診断の実施や記録保存義務は生じるため、適切な管理を行うことが望まれます。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【自動車運転の業務を含む場合】(特別条項) 様式第9号の3の5・PDF

    時間外労働・休日労働に関する協定届【自動車運転の業務を含む場合】(特別条項) 様式第9号の3の5・PDF

    自動車運転業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、通常の限度時間を超える臨時的な業務需要に対応する際の協定届です。業務理由、時間数、手続き、および労働者の健康・福祉確保措置を明記することで、法令遵守と労使トラブル防止につながります。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の限度時間を超えて労働させることが臨時的に必要な場合について、使用者と労働者の過半数代表者が合意した内容を記載する書式です。本様式は自動車の運転業務を含む事業所向けのもので、自動車運転業務に従事する労働者に適用される特例措置を踏まえた記載が可能です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業所での協定締結時に> トラック運送、タクシー、バス等の事業所で、時間外労働・休日労働の協定を新規締結または更新する際に使用できます。 <限度時間を超える臨時的な業務に対応する際に> 通常予見できない業務量増加時に限度時間を超える労働を承認する際の手続きに使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> トラック運転、路線バス運転など、具体的な業務内容を記載し、対象労働者の範囲を明確にします。 <時間数上限と健康・福祉措置の対応> 一般労働者との適用基準の区別を明記し、あわせて定期的な健康診断、十分な休息時間の確保、疲労回復措置などの福祉対策を具体的に記載することが重要です。​ <労使合意と投票・選出の記録> 協定当事者の署名押印と、労働者過半数代表者の適切な選出手続き記録を残すことで、法的効力を保証します。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即印刷可能> 無料ダウンロードできるため、別途制作費用や月額利用料はかかりません。すぐに印刷・記入可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や業種特性、最新の労働基準法・関連ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 定期健康診断結果報告書

    定期健康診断結果報告書

    定期健康診断を行ったときに提出する報告書。 出典:厚生労働省ホームページ

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  • 有害業務に係る歯科健康診断結果報告書【見本付き】

    有害業務に係る歯科健康診断結果報告書【見本付き】

    ■有害業務に係る歯科健康診断結果報告書とは 労働安全衛生規則に基づき、歯やその支持組織に有害な業務に従事する労働者の健康状態を管理するための書式です。2022年10月の改正ですべての事業者に対して報告が義務付けられ、従来の定期健康診断報告書から独立した形式になりました。具体的な有害物質の業務内容や有所見者数の記載が求められ、労働者の健康障害防止に役立ちます。 ■利用するシーン ・雇入れ時:有害業務に新規配属される労働者に対し、歯科健康診断を実施した際に報告が必要です。 ・定期検査後:6カ月ごとに実施する歯科健康診断の結果を、所轄の労働基準監督署へ提出します。。 ・配置転換時:有害業務への異動があった場合、速やかに報告書を作成します。 ■利用する目的 ・法令遵守:労働者50人未満の事業者も含め、全事業者に報告が義務化されています。 ・健康管理:酸や粉じんに曝露(ばくろ)する労働者の歯科疾患を、早期に発見・予防します。 ・環境改善:診断結果を基に、作業環境の見直しや配置転換を検討できます。 ■利用するメリット ・業務効率化:記入項目が明確化されているため、容易に作成できます。 ・リスク低減:法的義務を履行することで行政指導を回避できます。 ・福利厚生:労働者の健康維持を通じて、職場環境の向上や信頼性の強化につながります。 なお、令和7年1月1日より有害な業務に係る歯科健康診断結果報告については、インターネット上での申請(電子申請)が義務とされているものの、事情により困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードが可能な有害業務に係る歯科健康診断結果報告書です。なお、厚生労働省のホームページでも入手することができます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

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  • じん肺健康管理実施状況報告【見本付き】

    じん肺健康管理実施状況報告【見本付き】

    ■じん肺健康管理実施状況報告とは 粉じん作業を行う事業者がじん肺法に基づき、毎年12月末時点の健康管理状況を報告するための法定書式であり、労働基準監督署へ提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・年次報告の提出時:毎年2月末までに、前年12月末時点の粉じん作業従事者数や健康診断実施状況を報告します。健康診断を実施しなかった場合でも、報告書の提出は必須です。 ・労働基準監督署の指導対応時:監督署からの調査や指導を受けた際、過去7年分の報告書を提示することで、適切な健康管理が行われていることを証明できます。 ・社内衛生管理体制の整備時:粉じん作業者の健康状態を把握し、管理区分に応じた診断頻度や対策を計画する基礎資料として活用できます。 ■利用する目的 ・法令遵守の履行:じん肺法施行規則第37条に基づく義務を果たし、罰則リスクを回避します。事業規模にかかわらず、報告書の提出が必要です。 ・労働者の健康保護:じん肺や合併症の早期発見につなげ、適切な作業環境改善や配置転換を実施します。 ■利用するメリット ・効率的な健康管理:定期的に健康状態を把握することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じられます。 ・法的リスクの軽減:正確な報告を行うことで、法令違反による罰則を回避し、企業の信頼性を高めることができます。 ・職場環境の改善:健康管理の結果を基に、職場環境の改善策を検討することができ、労働者の満足度向上につながります。 なお、じん肺健康管理実施状況報告については、令和7年1月1日よりインターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードできるじん肺健康管理実施状況報告のテンプレートです。なお、厚生労働省のホームページでも、無料で入手することができます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です

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  • 特別加入時健康診断申出書

    特別加入時健康診断申出書

    特別加入の承認申請にあたり、健康診断が必要なときに提出する書類

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  • 海外派遣労働者健康診断個人票(派遣前・帰国後)

    海外派遣労働者健康診断個人票(派遣前・帰国後)

    海外派遣前・帰国後に健康診断を行ったときに提出する報告書

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  • 健康診断個人票2(雇入時)

    健康診断個人票2(雇入時)

    雇入時に健康診断を行った際に提出する報告書

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