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A2P-SMS(アプリケーションから個人の携帯電話番号へショートメッセージを自動配信する仕組み)は、本人認証コードの送信や予約リマインド、キャンペーン案内など、企業のコミュニケーション手段として急速に普及しています。 しかし、この種のサービスを事業として提供するにあたっては、電気通信事業法や特定電子メール法、個人情報保護法といった複数の法律が関わるため、利用規約の整備が欠かせません。 本書式は、A2P-SMS配信サービスを法人向け(BtoB)に提供する事業者の立場から起案した利用規約のひな型です。 サービスの定義やAPIキーの管理義務、オプトイン・オプトアウトへの対応、禁止されるSMS配信の類型、配信データの取扱い、SLA(サービスレベル)の考え方、料金・支払条件、損害賠償の上限、秘密保持、反社会的勢力の排除、契約終了時のデータ処理に至るまでを全28条にわたって網羅しています。 新たにSMS配信事業を立ち上げる場面、サービスサイトに掲載する規約を一から用意したい場面などで、そのままベースとしてお使いいただけます。 サービス提供側に有利な条項構成としているため、自社のリスクを適切にコントロールしたい事業者に特に適しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(規約の適用及び変更) 第4条(利用契約の申込み及び成立) 第5条(アカウント及びAPIキーの管理) 第6条(本サービスの内容) 第7条(利用料金及び支払方法) 第8条(利用者の義務及び遵守事項) 第9条(禁止事項) 第10条(配信データに関する責任) 第11条(個人情報及びデータの取扱い) 第12条(知的財産権) 第13条(本サービスの停止及び中断) 第14条(利用制限及び一時停止) 第15条(SLA及び免責) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(契約期間及び更新) 第19条(中途解約) 第20条(解除) 第21条(契約終了時の措置) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(不可抗力) 第24条(権利義務の譲渡禁止) 第25条(通知) 第26条(分離可能性) 第27条(準拠法及び管轄) 第28条(協議)
韓国企業との間で新製品や新技術を共同で開発する際に使える契約書の雛型です。 韓国語を原文、日本語を参考和訳とした対訳形式になっており、韓国側・日本側の双方が内容を確認しやすい構成になっています。 開発の目的や分担範囲、費用の負担割合、開発推進委員会の設置、開発成果物や知的財産権の帰属、実施権の取扱い、背景技術の保護、秘密保持義務、第三者の権利を侵害しないことの保証、損害賠償、契約解除の条件、不可抗力、準拠法・管轄裁判所など、共同開発で押さえておくべきポイントを全21条にわたって網羅しています。 たとえば、製造業で韓国のパートナー企業と部品や素材を共同で研究開発するケース、IT分野で韓国のソフトウェア企業とシステムやアプリケーションを共同開発するケース、あるいは化学・医薬品分野で韓国の研究機関と新素材や新薬の共同研究を進めるケースなど、幅広い業種・場面でお使いいただけます。 準拠法は大韓民国法としており、韓国側の取引慣行にも配慮した内容です。Word形式でのご提供ですので、開発対象の名称や期間、費用の分担比率、管轄裁判所名など、案件ごとの条件に合わせて自由に編集・加筆していただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(開発の内容及び分担) 第4条(開発期間) 第5条(費用負担) 第6条(人員の配置及び運営) 第7条(開発推進委員会) 第8条(中間報告及び検査) 第9条(開発成果物の帰属) 第10条(実施権) 第11条(背景技術の取扱い) 第12条(秘密保持) 第13条(第三者に対する非侵害) 第14条(保証の制限) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不可抗力) 第18条(存続条項) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所) 第21条(その他)
この「【参考和訳付】软件开发委托合同(ソフトウェア開発委託契約書)」は、日本企業と中国企業の間でソフトウェア開発を外注する際に取り交わす中国語の契約書テンプレートです。 中国語(簡体字)の原文に、参考用の日本語訳を添付しています。 たとえば、自社のシステムやアプリの開発を中国のIT企業に依頼するとき、あるいは逆に中国企業から開発案件を受注するときに、そのままご利用いただけます。 オフショア開発やラボ型開発など、近年ますます増えている日中間のIT取引を想定した実務向けの雛型です。 契約書の中身としては、開発の範囲や仕様の決め方、マイルストーンごとの納期と分割払い、検収時のバグの分類と修復期限、ソースコードや著作権の帰属、オープンソースソフトウェアの利用ルール、個人情報やデータの取扱い、納期遅延時のペナルティなど、ソフトウェア開発の現場で実際に問題になりやすいポイントを全23条にわたって手当てしています。 準拠法は中国法と日本法の選択式になっており、どちらの立場からでもお使いいただけます。 紛争解決についても、CIETAC(中国)、JCAA(日本)、HKIAC(香港)の三つの仲裁機関から選べる構成で、それぞれの特徴を注釈で解説しています。 Word形式でのご提供ですので、会社名や金額、納期などはもちろん、条文の内容そのものも自社の取引条件に合わせて自由に編集していただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(開発内容及び範囲) 第3条(開発期間及びマイルストーン) 第4条(甲の協力義務) 第5条(開発費用及び支払方法) 第6条(検収) 第7条(知的財産権の帰属) 第8条(品質保証期間) 第9条(秘密保持義務) 第10条(人員管理) 第11条(第三者ソフトウェア及びオープンソースソフトウェア) 第12条(データセキュリティ及び個人情報保護) 第13条(納期遅延及び違約責任) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(契約の変更及び解除) 第17条(税金) 第18条(準拠法) 第19条(紛争解決) 第20条(通知) 第21条(譲渡及び再委託) 第22条(完全合意及び存続条項) 第23条(別紙)
中国の取引先にソフトウェア開発を頼む。そのとき、口約束や簡単なメモだけで進めていると、「言った・言わない」「払った・払っていない」といったトラブルが後から出てきます。 特に国をまたぐ取引では、どちらの国のルールで解決するのか、著作権はどちらに残るのか、こうした点が曖昧なまま進むケースが少なくありません。 この書式は、日本企業が中国の開発会社にソフトウェア制作を委託する場面を想定して作成した、中国語(簡体字)・日本語の対訳形式の契約書です。中国語を正文とし、日本語はその参考訳として別ページに収録しているので、中国語が苦手な担当者でも内容を確認しながら使えます。 盛り込んでいる内容は、開発する範囲の取り決め、納期、報酬の金額と支払タイミング、完成品の著作権の帰属先、秘密保持の義務、納品後の不具合対応、再委託の可否、トラブルが起きたときの解決方法まで、実務でよく問題になるポイントをひととおりカバーしています。 特に「完成品の権利は誰のものか」「開発会社が持っていた既存の技術は使い続けていいのか」という点は、後のトラブルになりやすい箇所ですが、本書式ではその扱いを明確に規定しています。 Word形式で提供しているため、社名・金額・納期・支払条件などは自由に書き換えることができます。ひな型として繰り返し使えるので、複数の開発プロジェクトで活用することも可能です。 システム開発会社への外注、アプリ制作の依頼、業務システムの改修委託など、中国のITベンダーと仕事を進めるあらゆる場面でそのまま活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(開発内容) 第3条(開発期間) 第4条(委託報酬) 第5条(知的財産権) 第6条(秘密保持義務) 第7条(検収) 第8条(瑕疵担保) 第9条(再委託の制限) 第10条(損害賠償) 第11条(契約解除) 第12条(管轄裁判所) 第13条(準拠法および言語) 第14条(契約の変更)
海外のプラットフォームやサービスに自分のコンテンツを提供するとき、口約束や簡単なメモだけで進めてしまうと、後から「使用範囲の認識が違った」「報酬が支払われない」「無断で転用された」といったトラブルに発展するケースが少なくありません。 このテンプレートは、そうした場面で両者の取り決めをきちんと文書に残すために使う「〔参考和訳付〕CONTENT LICENSING AGREEMENT(コンテンツライセンス契約書)」です。 想定される場面としては、イラスト・写真・動画・音楽・記事・ソフトウェアなどのコンテンツを、海外のECサイト、ストリーミングサービス、アプリストア、SNSプラットフォームなどに掲載・配信する際の取り決めが典型例です。 個人クリエイターが海外企業と直接交渉する場合はもちろん、日本企業が海外向けにコンテンツをライセンス提供するケースや、逆に海外のコンテンツを国内プラットフォームで取り扱う場合にも広く活用できます。 契約書の中身は、ライセンスの範囲(どの国で、どのプラットフォームで使ってよいか)、使用料の計算方法と支払いサイト、著作権などの権利が誰に帰属するか、機密情報の取り扱い、万が一トラブルが起きたときの責任範囲と解除条件、準拠法と裁判管轄など、コンテンツの取引で押さえるべきポイントが一通り盛り込まれています。 別紙Aに具体的な条件を記入する仕組みになっているので、取引ごとに本文を書き直すことなく使い回せるのが実務上の強みです。 英語が正文で、日本語の参考和訳が別ページに付いているため、相手方に英文で提示しながら、自分側は日本語で内容を確認するという使い方がそのままできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(ライセンスの付与) 第3条(知的財産権の帰属) 第4条(ライセンス期間) 第5条(ロイヤルティ及び支払い) 第6条(表明及び保証) 第7条(補償) 第8条(責任の制限) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(準拠法及び紛争解決) 第12条(一般条項) 別紙A「ライセンス詳細」
自社のAPIサービスを外部に公開・提供する際に、利用者との間で取り決めておくべきルールをまとめた規約の雛型です。 APIとは、自社のシステムや機能を外部のサービスやアプリと連携させるための「接続口」のようなものです。 最近はSaaSやWebサービスの普及によって、こうしたAPI連携を取り入れる企業が急増しています。ところが、いざ外部に公開しようとしたとき、「どんなルールを設けたらいいか」「トラブルが起きたときの責任の範囲は」といった点で、意外と整理されていないケースが少なくありません。 この雛型は、そうした場面にそのまま使えるように設計しています。 利用登録の方法からAPIキーの管理責任、禁止事項、料金の支払い、データの取り扱い、万が一のトラブル時の賠償範囲に至るまで、API提供に必要な取り決めを全24条で網羅しました。 具体的には、「自社開発のAPIを他社や開発者に使わせたい」「スタートアップやSaaS企業として外部向けAPIの提供を始める」「既存サービスにAPIプランを新設する」といった場面で活用いただけます。 また、APIを利用する側の企業が、自社サービスのユーザーに再提供する際のベースとしても使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(規約の適用) 第3条(利用登録) 第4条(APIキーの管理) 第5条(利用許諾) 第6条(利用制限) 第7条(利用量制限) 第8条(知的財産権) 第9条(フィードバック) 第10条(個人情報の取り扱い) 第11条(セキュリティ) 第12条(機密保持) 第13条(利用料金) 第14条(保証の否認) 第15条(損害賠償の制限) 第16条(利用者の補償) 第17条(当社による利用停止等) 第18条(利用者による解除) 第19条(解除後の効力) 第20条(本サービスの変更・停止) 第21条(通知) 第22条(準拠法および管轄) 第23条(分離可能性) 第24条(完全合意)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に対応した、プログラム作成委託契約書の受託者(開発会社・フリーランス)有利版ひな形です。 システム開発やソフトウェア制作の仕事を受ける側の立場をしっかり守りたいという開発会社様やフリーランスエンジニアの方向けに作成しました。 法改正で定められた支払い60日以内ルールや手形払い禁止といった発注者の義務はしっかり明記しつつ、それ以外の部分では受注側に有利な条項を盛り込んでいます。 たとえば、仕様変更には書面同意が必要で追加費用・納期延長を保証する規定、着手金の支払い条項、検収期間10日でのみなし検収、代金完済まで著作権を留保する規定、損害賠償の上限設定、支払遅延時の業務停止権、発注者の協力義務などが含まれています。 業務システム、Webアプリ、スマホアプリ、組込みソフトなど、あらゆるプログラム開発案件を受注する際にお使いいただけます。 全29条で構成されており、別紙として仕様書テンプレートも付いています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託内容) 第4条(納入期限及び納入場所) 第5条(委託代金) 第6条(価格協議) 第7条(支払条件) 第8条(買いたたきの禁止) 第9条(委託代金の減額の禁止) 第10条(返品の禁止) 第11条(検収) 第12条(発注の変更・取消) 第13条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第14条(購入・利用強制の禁止) 第15条(報復措置の禁止) 第16条(甲の協力義務) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(再委託) 第20条(契約不適合責任) 第21条(損害賠償) 第22条(解除) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(取引記録の作成・保存) 第25条(書面の交付) 第26条(有効期間) 第27条(権利義務の譲渡禁止) 第28条(協議事項) 第29条(準拠法及び管轄裁判所)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に対応した、プログラム作成委託契約書の委託者(発注者)有利版ひな形です。 システム開発やソフトウェア制作を外注する際、発注側としてリスクをしっかり管理しながら取引を進めたいという企業様向けに作成しました。 法改正で定められた手形払い禁止や価格協議義務といった守らなければならないルールはきちんと押さえつつ、それ以外の部分では発注者に有利な条項を盛り込んでいます。 具体的には、開発途中での仕様変更指示権、納期遅延時のペナルティ条項、検収期間の30日への延長、著作権の即時移転、受託者の賠償責任に上限を設けない規定、発注者都合での解除権、管轄裁判所を発注者の本店所在地にする条項などが含まれています。 業務システム、Webアプリ、スマホアプリ、組込みソフトなど、あらゆるプログラム開発の外注時にお使いいただけます。 別紙として仕様書テンプレートも付いています。 会社名や金額、納期などの空欄を埋めるだけで、御社の取引に合った契約書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託内容) 第4条(納入期限及び納入場所) 第5条(委託代金) 第6条(価格協議) 第7条(支払条件) 第8条(買いたたきの禁止) 第9条(委託代金の減額の禁止) 第10条(返品の禁止) 第11条(受入検査) 第12条(検収) 第13条(発注の変更・取消) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(購入・利用強制の禁止) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(再委託) 第20条(契約不適合責任) 第21条(損害賠償) 第22条(解除) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(取引記録の作成・保存) 第25条(書面の交付) 第26条(有効期間) 第27条(権利義務の譲渡禁止) 第28条(協議事項) 第29条(準拠法及び管轄裁判所)
2026年1月1日から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に完全対応した、プログラム作成委託契約書のひな形です。 システム開発会社やソフトウェア制作会社にプログラムの作成を外注するとき、発注する側と受注する側の双方が安心して取引できるよう、必要な取り決めをまとめた契約書になります。 従来の下請法が大きく改正され、手形での支払いが全面禁止になったり、価格交渉を無視することが違反行為として明確化されたりと、ルールが厳しくなりました。この契約書は、そうした新しいルールに沿った内容で作成しています。 具体的には、業務用ソフト、Webアプリケーション、スマートフォンアプリ、組込みソフトウェアなど、あらゆるプログラム作成の外注時にお使いいただけます。 委託代金の決め方、支払いの期限と方法、著作権の帰属、秘密保持、検収の手順など、必要となる項目を全27条にわたって網羅しました。 別紙として仕様書のテンプレートも付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託内容) 第4条(納入期限及び納入場所) 第5条(委託代金) 第6条(価格協議) 第7条(支払条件) 第8条(買いたたきの禁止) 第9条(委託代金の減額の禁止) 第10条(返品の禁止) 第11条(検収) 第12条(発注の変更・取消) 第13条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第14条(購入・利用強制の禁止) 第15条(報復措置の禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(秘密保持) 第18条(再委託) 第19条(契約不適合責任) 第20条(損害賠償) 第21条(解除) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(取引記録の作成・保存) 第24条(書面の交付) 第25条(有効期間) 第26条(協議事項) 第27条(準拠法及び管轄裁判所)
この契約書は、システム開発を外部の会社に依頼する際に使う書式です。 2026年1月から施行される改正下請法(正式名称は「中小事業者の取引条件の改善に関する法律」、通称「取適法」)に完全対応しており、特にシステム開発を請け負う側の会社(受託事業者)にとって有利な内容で構成されています。 IT業界では「納品したのにお金を払ってもらえない」「急に仕様を変えられたのに追加費用を認めてもらえない」といった問題が昔から本当によくありました。 この契約書は、そうした困りごとから受託会社を守れるよう、随所に工夫を凝らしています。 たとえば、検査期間を14営業日に設定し、その期間内に発注者から連絡がなければ自動的に検査合格となる「みなし合格」のルールを入れています。 これにより、いつまでも検収が終わらず入金が遅れるという事態を防げます。 また、仕様変更や追加作業が発生した場合に追加費用を請求できる権利を明確にしているほか、知的財産権が受託会社に残る構成になっているため、同じ技術やノウハウを別の案件でも活用できます。 Word形式で提供しますので、会社名や金額、納入期日といった必要事項を自由に書き換えてお使いいただけます。 SIer、ソフトウェアハウス、Web制作会社、アプリ開発会社など、IT関連の受託開発を手がける事業者であれば、規模を問わず幅広くお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(発注内容の明示) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金) 第8条(支払期日) 第9条(手形払等の禁止) 第10条(遅延利息) 第11条(禁止行為) 第12条(取引記録の作成・保存) 第13条(契約不適合責任) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(中小受託事業者の表明保証) 第17条(価格協議) 第18条(仕様変更) 第19条(再委託) 第20条(契約解除) 第21条(報復措置の禁止) 第22条(損害賠償) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(存続条項) 第25条(合意管轄) 第26条(準拠法) 第27条(協議)
2025年5月に成立し、2026年1月1日から施行される改正下請法では、法律の名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)へと変わり、条文番号も大幅に変更されました。 たとえば、これまで「3条書面」と呼ばれていた発注書面の交付義務は「4条書面」になるなど、実務担当者にとっては混乱しやすいポイントが数多くあります。 具体的には、手形による支払いの原則禁止、価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止、代金を不当に減額した場合の遅延利息、事業所管省庁への通報を理由とする報復措置の禁止といった新ルールを盛り込んでいます。 この契約書は、ソフトウェアやアプリケーション、業務システムなどの開発を外部の会社やフリーランスのエンジニアに依頼する際に使用します。 発注する側の会社が一定規模以上で、受注する側が中小企業や個人事業主である場合、取適法の規制対象となりますので、法律に沿った契約書を用意しておくことが欠かせません。 たとえば、自社の基幹システムのリニューアルを外部のシステム開発会社に委託するとき、ECサイトの構築をWeb制作会社に発注するときなど、幅広い場面でお使いいただけます。 別紙として業務仕様書のフォーマットも付属していますので、契約書本体と併せてすぐにご活用いただける構成になっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(発注内容の明示) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金) 第8条(支払期日) 第9条(手形払等の禁止) 第10条(遅延利息) 第11条(禁止行為) 第12条(取引記録の作成・保存) 第13条(契約不適合責任) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(価格協議) 第17条(仕様変更) 第18条(再委託) 第19条(契約解除) 第20条(報復措置の禁止) 第21条(損害賠償) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(存続条項) 第24条(合意管轄) 第25条(準拠法) 第26条(協議) 別紙1 業務仕様書
2025年の下請法改正により、2026年1月から「中小受託取引適正化法」という新しい名称で法律が施行されます。 本書式は、この改正内容を反映させたソフトウェア開発委託契約書のうち、発注者(委託者)側に有利な条件を盛り込んだバージョンです。 システム開発を外注する際、発注側としてはプロジェクトを円滑にコントロールしたいものです。 納期を確実に守らせたい、仕様変更に柔軟に対応してもらいたい、完成したプログラムの権利は全て自社で押さえておきたい、といったニーズは当然あるでしょう。 本契約書は、そうした発注者の立場を守りつつ、法令で禁止されている行為(代金の不当減額や受領拒否など)はきちんと明記し、コンプライアンスにも配慮した内容となっています。 具体的には、検査期間の延長権、仕様変更の決定権、知的財産権の即時移転、再委託の事前承諾制、発注者による任意解除権といった条項が発注者寄りに設計されています。 一方で、4条書面の交付義務など改正法で求められる事項はしっかり押さえてありますので、下請法違反を問われるリスクも回避できます。 使用場面としては、IT企業への業務システム発注、アプリ開発の外注、Webサイト構築の委託などが想定されます。Word形式のため、ダウンロード後すぐにパソコンで編集可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(個別契約の成立及び書面の交付) 第4条(委託代金の額の決定方法) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(委託代金の支払) 第8条(仕様の変更) 第9条(再委託) 第10条(知的財産権) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(契約不適合責任) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(禁止行為) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(甲の解除権) 第20条(乙の解除権) 第21条(契約終了時の措置) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(分離可能性) 第24条(準拠法) 第25条(管轄裁判所) 第26条(協議)
2025年の下請法改正により、2026年1月から「中小受託取引適正化法」という新しい名称で法律が施行されます。 従来「3条書面」と呼ばれていた発注時の書面交付義務が「4条書面」へと条文番号が変わるなど、実務に直接影響する変更が含まれています。 本書式は、こうした改正内容をあらかじめ反映させたソフトウェア開発委託契約書のひな型です。 システム開発やアプリ制作を外部のIT企業やフリーランスに依頼する際、口約束だけで進めると「金額が違う」「仕様変更の追加費用を払ってもらえない」「納品したのに検収してくれない」といったトラブルが起きがちです。 中小受託取引適正化法は、こうした問題から受注者を守るための法律であり、本契約書には発注書面の交付義務、60日以内の代金支払い、不当な減額や受領拒否の禁止といったルールを具体的に盛り込んでいます。 使用場面としては、業務システムの外注、スマホアプリ開発の依頼、Webサイト構築の委託、既存システムの改修発注などが挙げられます。 基本契約として締結し、案件ごとに別紙の発注書面を発行する形で運用できます。 発注書面のひな型も付属しており、4条書面として必要な記載事項を漏れなくカバーしています。 Word形式のため、ダウンロード後すぐにパソコンで編集可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(個別契約の成立及び書面の交付) 第4条(委託代金の額の決定方法) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(委託代金の支払) 第8条(仕様の変更) 第9条(再委託) 第10条(知的財産権) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(契約不適合責任) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(禁止行為) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(分離可能性) 第23条(準拠法) 第24条(管轄裁判所) 第25条(協議)
この契約書は、ノーコードアプリケーションの運用・保守を外部の業者に委託する際に必要となる業務委託契約書の雛型です。 近年、プログラミング知識がなくても簡単にアプリを作成できるノーコードツールが急速に普及していますが、作成後の継続的な運用・保守は専門的な知識と経験が必要になります。 この契約書は、ノーコードアプリの保守業務を専門業者に依頼する企業や個人事業主が使用する場面を想定しています。 具体的には、社内で開発したノーコードアプリの日常的なメンテナンス、障害対応、機能追加、セキュリティ更新などを外部委託する際に活用できます。 また、ノーコードアプリ開発会社が顧客との間で保守契約を締結する場合にも使用可能です。 契約内容には、保守業務の詳細な範囲、サービスレベル、料金体系、責任の所在、機密保持などが明確に定められており、トラブルを未然に防ぐ仕組みが整っています。 特にノーコードプラットフォーム特有のリスクや制約についても適切に考慮されているため、従来のシステム保守契約とは異なる特殊事情にも対応できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的及び定義) 第2条(保守業務の範囲) 第3条(保守業務の実施方法) 第4条(サービスレベル) 第5条(サポート提供時間及び連絡体制) 第6条(委託者の協力義務) 第7条(委託料金及び支払条件) 第8条(契約期間及び更新) 第9条(契約の解除) 第10条(免責及び責任制限) 第11条(機密保持) 第12条(知的財産権) 第13条(不可抗力) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(準拠法及び管轄裁判所)
スマホアプリの制作および運用保守を外部会社へ委託する際の業務委託契約書です。 (「委託する側」向けの契約書になります。) よくある形態として、アプリの制作から運用保守までを外部会社へ準委任契約で委託するシチュエーションを想定しています。 一般的な条項を網羅しているので、必要に応じて加筆修正してお使いください。 ■使い方 赤字部分は自社のサービス内容・契約基準に沿って修正してお使いください。
近年急速に普及しているノーコードプラットフォームを利用したアプリケーションの運用保守業務について、委託者と受託者間の権利義務を明確に定めた専門的な契約書雛型です。 主要ノーコードプラットフォームで開発されたアプリケーションの保守業務委託に特化しており、従来のシステム開発契約とは異なるノーコード特有の課題や要件を網羅的にカバーしています。 改正民法に完全対応し、債権法の改正内容を反映した最新の法的要件を満たしています。 第1条から第20条までの詳細な条文構成により、契約の目的から保守業務内容、障害対応手順、責任の範囲、秘密保持、個人情報保護、知的財産権の取扱いまで実務で発生する様々な場面を想定した条項を網羅しています。 この契約書は、ノーコードアプリケーションの開発を手がけるシステム開発会社、フリーランスエンジニア、コンサルティング会社がクライアント企業との間で保守業務委託契約を締結する際に活用できます。 ECサイト運営会社、予約システムを導入した店舗やクリニック、社内業務システムを構築した中小企業、マッチングサービスを展開するスタートアップ企業等、幅広い業種での活用が可能です。 保守対象アプリケーションの詳細仕様を記載する別紙1と連絡窓口を明確化する別紙2が付属し、個別プロジェクトに応じた細かな要件定義や運用体制の構築が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(定義) 第3条(保守対象の範囲) 第4条(保守業務の内容) 第5条(障害対応業務) 第6条(対応時間) 第7条(保守業務の対象外) 第8条(契約期間) 第9条(保守料金及び支払条件) 第10条(追加作業及び費用) 第11条(作業報告及び連絡体制) 第12条(責任の制限) 第13条(免責事項) 第14条(秘密保持義務) 第15条(個人情報及びデータの取扱い) 第16条(知的財産権) 第17条(権利義務の譲渡禁止) 第18条(契約の解除) 第19条(契約終了時の措置) 第20条(協議及び準拠法)
この利用規約は、パーソナルダイエット指導やダイエットコーチングサービスを提供する事業者のために作成された専用の契約書雛型です。 近年、個人に合わせたダイエット指導サービスの需要が急激に高まっており、多くの事業者がこの分野に参入していますが、適切な契約条件を定めることは事業の成功にとって欠かせません。 この規約では、顧客との間で発生しやすいトラブルを未然に防ぐため、サービス内容の明確化から料金体系、契約の解除方法まで、実務で必要となる項目を網羅的に盛り込んでいます。 特に、ダイエット指導業界特有の課題である健康管理の責任範囲や医療行為との区別について、明確な線引きを行っているのが特徴です。 パーソナルトレーニングジムでダイエットプログラムを提供する際の顧客契約書として活用できます。 また、オンラインでダイエットコーチングを行う個人事業主や企業が、サービス開始前に顧客と交わす契約書としても最適です。栄養指導や食事管理アプリを運営する会社が利用者との間で結ぶサービス利用契約にも対応しています。 さらに、エステサロンがダイエットメニューを提供する場合や、健康食品販売会社が個別指導サービスを付帯する際の契約書としても使用可能です。フィットネス関連のサブスクリプションサービスや、企業向けの健康管理プログラムを提供する事業者にとっても有用な雛型となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(規約の適用範囲) 第2条(用語の定義) 第3条(利用申込み及び契約の成立) 第4条(本サービスの内容) 第5条(利用者の義務) 第6条(利用料金及び支払方法) 第7条(契約期間及び更新) 第8条(クーリングオフ) 第9条(利用者による契約の解除) 第10条(当社による契約の解除) 第11条(サービスの変更、中断及び終了) 第12条(個人データの取扱い) 第13条(医療行為の否認及び健康管理の責任) 第14条(禁止行為) 第15条(知的財産権) 第16条(秘密保持) 第17条(損害賠償及び免責) 第18条(規約の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄裁判所)
この利用規約テンプレートは、無料プランと有料プランを組み合わせたフリーミアムモデルのウェブサービスやアプリケーションを提供する事業者向けに作成された法的文書です。サブスクリプション型ビジネスの最新の法的要件を満たしています。 本テンプレートは、SaaS、モバイルアプリ、オンラインツール、クラウドストレージサービスなど、段階的な利用料金体系を採用するあらゆるデジタルサービスに適用可能です。 特に、ユーザー獲得のための無料プランと収益化のための有料プランを組み合わせたビジネスモデルを展開する際に必要な法的保護を提供します。 この規約には、アカウント管理、料金体系、知的財産権保護、禁止事項、サービス停止条件、免責事項など、フリーミアムサービス運営に不可欠な条項がすべて含まれています。 また、ユーザーと事業者間の権利義務関係を明確に定義し、トラブル発生時のリスク軽減に貢献します。 新規サービス立ち上げ時の法的リスク管理や、既存サービスの規約見直しにも最適です。 各条項は汎用性を持たせながらも、実務に即した具体的な内容となっており、自社サービスの特性に合わせて容易にカスタマイズできます。デジタルサービス提供事業者の法的基盤として、安心してご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(利用登録) 第4条(サービス内容) 第5条(アカウント管理) 第6条(有料プランの利用) 第7条(禁止事項) 第8条(知的財産権) 第9条(サービスの停止) 第10条(利用制限および登録抹消) 第11条(免責事項) 第12条(サービス内容の変更等) 第13条(利用規約の変更) 第14条(個人情報の取り扱い) 第15条(通知または連絡) 第16条(準拠法・裁判管轄)
本「著作物の許諾期間及び範囲を定める合意書」は、著作物の利用許諾に関する権利関係を明確に定めるための専門的な合意書の雛型です。 著作権者(許諾者)と利用者(被許諾者)の間で、著作物の利用条件を詳細かつ明確に定めることで、後のトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して著作物の利用を進められるよう設計されています。 本雛型は特に、デザイン・イラスト・写真・文章・音楽・ソフトウェアなどの著作物を第三者に利用させる場合に最適です。 企業間の取引はもちろん、フリーランスのクリエイターがクライアントに作品の利用を許諾する際や、出版社と著者の間の契約、ウェブサイトやアプリケーション向けのコンテンツ提供など、様々な場面でご活用いただけます。 具体的な許諾内容から対価の支払い、著作者人格権の取り扱い、秘密保持、契約解除条件まで、実務上必要な条項を網羅しています。 特に複製権、頒布権、公衆送信権などの各権利を個別に定め、地理的範囲や利用目的の制限も明確に規定できる構成となっています。 さらに、報告義務や品質管理についても詳細に定めることで、著作物の価値を保護しつつ適切な利用を促進します。 法的な専門知識がなくても各項目の空欄に必要事項を記入するだけで、プロフェッショナルな合意書として使用できます。 必要に応じて条項の追加・削除・修正を行い、個別の取引に最適化することも可能です。 著作権に関するトラブルを避け、クリエイティブな協業関係を構築するための強固な法的基盤として、ぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(許諾内容) 第4条(許諾期間) 第5条(対価) 第6条(著作者人格権) 第7条(著作権表示) 第8条(第三者への再許諾) 第9条(利用状況の報告) 第10条(品質管理) 第11条(保証) 第12条(秘密保持) 第13条(契約解除) 第14条(契約終了後の措置) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力) 第17条(管轄裁判所) 第18条(準拠法) 第19条(協議事項) 第20条(完全合意)
本契約約款は、スマートロッカーを活用した洗濯代行サービスの利用規約として作成されており、実証実験からサービス本格稼働まで対応できる内容となっています。 改正民法に準拠した最新の法的要件を満たし、特に実証実験としてのサービス開始に重点を置いた規定を含んでいることが特徴です。 本約款における実証実験関連の規定は、事業者様に以下のようなメリットをもたらします。 サービス内容や料金体系の柔軟な変更が可能であり、市場ニーズに応じた迅速な対応を実現できます。 また、実証実験中の予期せぬトラブルや不具合に対する免責事項を明確に定めており、リスクを最小限に抑えた事業展開が可能です。 特に、スマートロッカーによる非対面での洗濯物の受け渡しに関する規定を詳細に定めており、利用者の利便性とサービス提供者の責任範囲を明確化しています。 スマートフォンアプリを活用したサービス予約や決済に関する規定も整備されており、デジタル時代に即した内容となっています。 本約款は、駅や商業施設等の公共スペースにスマートロッカーを設置して洗濯代行サービスを提供する事業者様に最適です。 特に、通勤・通学客をターゲットとした時間効率の良いサービス展開を検討されている企業様にお勧めします。 個人情報保護法対応や免責事項の規定など、リスク管理の観点からも必要十分な条項を備えており、実務での即時活用が可能です。 実証実験から段階的にサービスを発展させることで、投資リスクを抑えながら、確実な事業展開が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(約款の適用) 第2条(定義) 第3条(本サービスの内容) 第4条(利用資格) 第5条(利用手続) 第6条(サービスの予約) 第7条(洗濯物の預け入れ) 第8条(料金及び支払) 第9条(受取り) 第10条(禁止事項) 第11条(当社の責任) 第12条(免責事項) 第13条(サービスの中断・停止) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(本約款の変更) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
[業種]
サービス
女性/50代
2025.11.13
急遽、契約書を作成したいと思い、ネット検索したらこちらのサイトにありました。昔からビズオーシャンはログインしていたので、すぐに購入して利用させてもらいました。価格も安くて助かります。
[業種]
その他
男性/40代
2025.03.22
剪定や除草業務も契約書に記載されておりとても助かりました。 製作者様には感謝しております。 有難く使用させて頂きます。
[業種]
コンサル
女性/40代
2024.12.18
コンサルティング契約なのに、第4条の商標のところで製品への商標付記と販売についての取り決めが記載されていますが、これ必要でしょうか?
[業種]
小売・卸売・商社
女性/50代
2023.03.11
シンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます
[業種]
サービス
男性/30代
2022.09.17
網羅性が高く良いと感じました。 初っ端の「配送インストラクター」という誤記載がありますのでそちらは訂正していただいたほうが良いと思います。
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