この契約書は、ノーコードアプリケーションの運用・保守を外部の業者に委託する際に必要となる業務委託契約書の雛型です。 近年、プログラミング知識がなくても簡単にアプリを作成できるノーコードツールが急速に普及していますが、作成後の継続的な運用・保守は専門的な知識と経験が必要になります。 この契約書は、ノーコードアプリの保守業務を専門業者に依頼する企業や個人事業主が使用する場面を想定しています。 具体的には、社内で開発したノーコードアプリの日常的なメンテナンス、障害対応、機能追加、セキュリティ更新などを外部委託する際に活用できます。 また、ノーコードアプリ開発会社が顧客との間で保守契約を締結する場合にも使用可能です。 契約内容には、保守業務の詳細な範囲、サービスレベル、料金体系、責任の所在、機密保持などが明確に定められており、トラブルを未然に防ぐ仕組みが整っています。 特にノーコードプラットフォーム特有のリスクや制約についても適切に考慮されているため、従来のシステム保守契約とは異なる特殊事情にも対応できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的及び定義) 第2条(保守業務の範囲) 第3条(保守業務の実施方法) 第4条(サービスレベル) 第5条(サポート提供時間及び連絡体制) 第6条(委託者の協力義務) 第7条(委託料金及び支払条件) 第8条(契約期間及び更新) 第9条(契約の解除) 第10条(免責及び責任制限) 第11条(機密保持) 第12条(知的財産権) 第13条(不可抗力) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】調理講師業務委託契約書」は、飲食店や料理教室の運営者が、プロの料理人や調理の専門家に講師業務を委託する際に活用できる雛型です。 改正民法に対応しており、業務内容から知的財産権、秘密保持義務まで幅広く網羅しています。 契約の目的を明確に定め、委託業務の詳細、業務遂行の条件、報酬や支払い方法、契約期間など、重要な事項を漏れなく規定しています。 また、個人情報の取り扱いや反社会的勢力の排除条項など、現代のビジネス環境に即した条項も含まれています。 さらに、著作権や競業避止義務についても明確に定めており、双方の権利と義務を適切にバランスよく保護しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(業務遂行) 第4条(業務場所・日時) 第5条(委託料) 第6条(契約期間) 第7条(設備・備品等) 第8条(報告義務) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(知的財産権) 第12条(競業避止) 第13条(損害賠償) 第14条(解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(契約の変更) 第18条(完全合意) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄裁判所) 第21条(協議事項)
経営・企画等について助言、指導を行うサービスの提供を委任するための「【改正民法対応版】コンサルタント業務委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(コンサルタント業務) 第2条(報酬) 第3条(実費) 第4条(機密保持) 第5条(賠償義務) 第6条(契約期間)
農業の現場では、農産物を誰かに育ててもらい、できあがったものを買い取るという取引がよく行われています。 この書式は、そうした「生産を頼む側(食品会社・農業法人・飲食チェーンなど)」と「実際に育てる側(農家・生産者)」が取引をするときに交わす基本的な取り決めを文書にしたものです。 とくに近年、スーパーや食品メーカーから「GAPを取っていないと取引できない」と言われるケースが急増しています。 GAPとは、農薬の使い方・衛生管理・環境への配慮など、農産物を安全に育てるための手順を記録・管理する仕組みのことです。 この書式はJGAP・GLOBALG.A.P.の両方に対応しており、GAP認証の有無にかかわらず使えるよう設計されています。 具体的には、農薬の使用ルール、毎月の管理記録の提出、農場への立入確認、農産物の受け渡し・代金の支払い方法、問題が起きたときの責任の範囲まで、取引に必要な事項を網羅しています。 使う場面としては、食品会社が複数の農家と継続的に契約栽培を行うとき、直売所が生産者と安定的な仕入れ関係を築くときなどが典型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(個別契約) 第3条(定義) 第4条(生産の委託および受託) 第5条(生産計画) 第6条(農薬等の適正使用) 第7条(GAP管理の実施) 第8条(立入調査) 第9条(農産物の引渡し) 第10条(検収) 第11条(所有権・危険負担) 第12条(買取価格) 第13条(代金の支払) 第14条(GAP認証の取得・維持) 第15条(食品安全・衛生管理) 第16条(トレーサビリティの確保) 第17条(環境保全) 第18条(契約不適合責任) 第19条(損害賠償の制限) 第20条(機密保持) 第21条(知的財産) 第22条(契約期間) 第23条(解除) 第24条(反社会的勢力の排除) 第25条(解除後の処理) 第26条(緊急連絡体制) 第27条(不可抗力) 第28条(権利義務の譲渡禁止) 第29条(委託の再委託) 第30条(協議) 第31条(管轄裁判所) 第32条(準拠法) 別紙第1号様式 別紙第2号様式
この「【改正下請法(取適法)対応版】製造委託契約書〔受託者有利版〕」は、2026年1月1日に施行される改正下請法に完全対応しながら、製造を受注する側の権利をしっかり守る内容になっています。 発注を受ける立場として、不当に不利な条件を押し付けられないよう、改正された下請法で新たに認められた権利を最大限活用しながら、自社の利益も適切に守れる内容に作られています。 今回の下請法改正では、これまで弱い立場にあった受注側の保護が大幅に強化されました。 特に画期的なのが、原材料費や人件費が上がった時に価格交渉を申し出る権利が明確に認められたことです。 発注側はこの協議申出を拒否できません。価格を据え置く場合でも、きちんとした理由を書面で説明する義務があります。 この契約書では、こうした改正法で新しく認められた権利を契約条文にしっかり盛り込んでいます。 価格協議が長引いて経営に影響が出そうな時は暫定的な価格調整を求められる条項など、実務で本当に必要になる保護策が随所に入っています。 また、手形による支払いは完全に禁止されました。原則として現金払い(銀行振込)になります。どうしても電子記録債権などを使う場合でも、支払期日までに満額を受け取れる方法でなければなりません。 特に重要なのが金型や治具といった製造道具の扱いです。これまで当然のように無償で長期間保管させられるケースが問題視されていましたが、この契約書では6ヶ月を超える保管には保管料を請求できる権利を明記しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(個別発注) 第3条(委託代金) 第4条(価格協議) 第5条(納入) 第6条(検査) 第7条(代金の支払) 第8条(所有権の移転) 第9条(危険負担) 第10条(支給材料) 第11条(金型等の取扱い) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(品質保証) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力) 第17条(第三者への委託) 第18条(権利義務の譲渡) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約期間) 第21条(契約の解除) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(合意管轄)
本書式は、物流業務の委託を受ける側(受託者)にとって有利な条件で構成された「物流委託契約書」の雛型です。 取適法(中小受託取引適正化法)に対応した内容となっています。 倉庫での保管、検品、梱包、配送、返品処理といった物流業務全般を外部から請け負う際に、受託者としての権利や利益をしっかり守れるよう設計しました。 たとえば、委託料の支払サイトを45日以内に設定し、支払遅延には年14.6%の遅延利息を定めています。 損害賠償には年間委託料を上限とするキャップ条項を設け、配送事故の責任も受託者の故意・重過失に限定するなど、過大なリスク負担を避ける工夫を随所に盛り込んでいます。 委託料の増額交渉では、燃料費や人件費の上昇を理由に受託者側から改定を申し入れられる仕組みとし、委託者は合理的な理由なく拒否できない旨を明記しました。 再委託も一部業務については事前通知のみで可能とし、業務遂行の柔軟性を確保しています。 物流会社・運送会社・倉庫業者が荷主企業から業務を受託する場面、3PL事業者が新規取引先と契約を結ぶ場面、既存の不利な契約を見直して自社に適した条件へ改定する場面などで幅広くお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用法令) 第3条(委託業務の範囲) 第4条(個別契約の成立) 第5条(善管注意義務) 第6条(業務実施体制) 第7条(本商品の引渡し・受入れ) 第8条(保管) 第9条(在庫管理) 第10条(配送) 第11条(委託料及び支払条件) 第12条(取適法上の禁止行為) 第13条(本商品の所有権) 第14条(検査) 第15条(損害賠償) 第16条(契約不適合責任) 第17条(保険) 第18条(再委託) 第19条(秘密保持) 第20条(個人情報の保護) 第21条(法令遵守) 第22条(報告・監査) 第23条(契約期間) 第24条(中途解約) 第25条(解除) 第26条(契約終了時の措置) 第27条(不可抗力) 第28条(反社会的勢力の排除) 第29条(権利義務の譲渡禁止) 第30条(通知) 第31条(協議事項) 第32条(合意管轄)
子供との間の小遣いの定めを内容とする「小遣い契約」雛型です。学業を勤勉に行った場合や家事手伝いを勤勉に行った場合など小遣いの増減可能性のある要因も定めております。 なお、親権者と未成年の子の間の契約について利益相反行為となるときは、子の利益を侵害して、親が自分の利益を図る可能性があるため、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりませんので本誓約書に法的有効性はありません。あくまで、お遊び用とお考えください。
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