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債権者、債務者、連帯保証人の3者間で締結される債務弁済契約のテンプレート書式です。
返済期日が過ぎても支払がなされず、その後、分割支払にする合意がなされた場合の 契約書です。
主債務者が期日に弁済できず、連帯保証人が主債務者に対して、立て替えた金額を求償する内容を取り決める契約書です。
代物弁済(仮登記担保)契約書とは、不動産を担保として譲渡するときに記入する契約書
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本書式は、銀行から会社の運転資金等の借入れを行っている場合、その債務の担保として約束手形や為替手形を差し出すことを契約するための「【改正手形法対応版】手形担保約定書」の雛型です。 最終改正である2004年12月1日施行の手形法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(担保手形の取立金) 第2条(担保手形の不渡り等) 第3条(再担保)
土地の工作物(本雛型では「袖看板」)の事故(本雛型では「落下」)により、被った損害等を請求するための「(袖看板の落下事故による)損害賠償請求書」雛型です。 実際に看板の落下事故は年々増加しています。なお、落下事故が起きた場合、最初に責任を問われるのは看板の「占有者(管理者)」です。占有者とは看板を使用している企業や店舗のことです。 改正民法第717条では、占有者に過失があった場合には占有者が損害賠償責任を負うと定められています。過失がないことが証明された場合は、建物の「所有者」が「無過失責任」として損害賠償を支払わなければなりません。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
質権は、動産や不動産に設定できますが、抵当権と違って担保物件を債権者が直接占有しますので、債務者は担保物件を利用できなくなります。このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定する債権です。 本書は、債務者がビルのテナントとして入居した際の「保証金」に対して、債権者が質権を設定するための「入居保証金質権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(対抗要件) 第3条(合意管轄) 別紙:賃借不動産の表示
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。 なお、併存的債務引受は、既存の債務者の同意は不要です。本書式は、その規定を利用した債権者・債務引受者の二者間の契約のバージョンです。(既存の債務者を含めた三者間契約は別途ご用意がございます。) 2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受) 第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求) 第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者が免責的に債務引受をすることで既存の債務者が当該債務について免責される旨を定める「免責的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受人の三者間契約で、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の免責的引受) 第2条(債務の免責) 第3条(履行の方法) 第4条(契約解除) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議)
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受者の三者間の契約です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受) 第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求) 第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)
身元保証人に対して、身元保証をした社員の不法行為により会社に損害が生じたこと、身元保証をした保証額(極度額)まで損害賠償を身元保証人に対して請求する可能性を通知するための通知書雛型です。まだ、身元保証人に対して責任追及をするのではなく、上記事実を伝えて、責任追及の可能性があることを伝えるための内容です。 「身元保証人の保証額」(極度額)を上限としなければならないとする改正民法(2020年4月1日施行)を反映させた内容としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
金銭消費貸借契約により貸し付けた金額を弁済できなくなった場合に備えた不動産による代物弁済予約を行う際の「代物弁済予約契約書(不動産による代物弁済)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務) 第2条(代物弁済予約) 第3条(仮登記) 第4条(期限の利益) 第5条(予約完結通知) 第6条(所有権移転登記手続及び明渡し) 第7条(合意管轄)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 実際にはお金を借りてはいないいけれど、売買などでお金を支払う必要が生じたときに、お金を借りたことにして、これを返済していくという法形式にしてしまう契約を、「準消費貸借契約」といいます。 たとえば、同じ電気店でテレビ、冷蔵庫を購入したために総額20万円の代金を支払う必要が生じたけれど、毎月5万円ずつ払うようにしたい、という場合を想定します。このような場合に、買主が電気店から20万円を借りたことにして、これを毎月5万円のペースで返済していく契約(準消費貸借契約)をすることができる、というわけです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済) 第4条(利息) 第5条(遅延損害金) 第6条(期限の利益喪失) 第7条(合意管轄)
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 後者の免責的債務引受は、もともとの債務者は債務を免除されて、債務を引き受ける人だけが残る仕組みです。債務者の「交代」ということです。 本社は、上記記述の後者の借入金債務に関する免責的債務引受のための「免責的債務引受契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。本書は、分割払いの場合の合意書であり、且つ、公正証書を作成することまで記載したものです。 犯罪事実については、使途不明金という文言で明記しておりません。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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