■じん肺健康管理実施状況報告とは
粉じん作業を行う事業者がじん肺法に基づき、毎年12月末時点の健康管理状況を報告するための法定書式であり、労働基準監督署へ提出が義務付けられています。
■利用するシーン
・年次報告の提出時:毎年2月末までに、前年12月末時点の粉じん作業従事者数や健康診断実施状況を報告します。健康診断を実施しなかった場合でも、報告書の提出は必須です。
・労働基準監督署の指導対応時:監督署からの調査や指導を受けた際、過去7年分の報告書を提示することで、適切な健康管理が行われていることを証明できます。
・社内衛生管理体制の整備時:粉じん作業者の健康状態を把握し、管理区分に応じた診断頻度や対策を計画する基礎資料として活用できます。
■利用する目的
・法令遵守の履行:じん肺法施行規則第37条に基づく義務を果たし、罰則リスクを回避します。事業規模にかかわらず、報告書の提出が必要です。
・労働者の健康保護:じん肺や合併症の早期発見につなげ、適切な作業環境改善や配置転換を実施します。
■利用するメリット
・効率的な健康管理:定期的に健康状態を把握することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じられます。
・法的リスクの軽減:正確な報告を行うことで、法令違反による罰則を回避し、企業の信頼性を高めることができます。
・職場環境の改善:健康管理の結果を基に、職場環境の改善策を検討することができ、労働者の満足度向上につながります。
なお、じん肺健康管理実施状況報告については、令和7年1月1日よりインターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。
こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードできるじん肺健康管理実施状況報告のテンプレートです。なお、厚生労働省のホームページでも、無料で入手することができます。
※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
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