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  • パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)

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  • 【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    「【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書」とは、出向契約に関する契約書の雛型です。 この雛型は、出向元(派遣元)である「甲」、出向先(受け入れ先)である「乙」、そして出向される労働者である「丙」の三者間で締結されるもので、改正民法の規定に沿った内容が含まれています。 主な内容は以下の通りです: 1.出向契約の目的と当事者の定義:甲、乙、丙の三者が出向契約を締結することを明示し、それぞれの当事者を「甲」「乙」「丙」として定義します。 2.出向契約の条件:甲が丙を指定の条件で乙に出向させることを確認し、丙もその条件を了承することを示します。出向の期間、就業場所、業務内容などの具体的な条件が記載されています。また、乙が出向者の指揮監督を行うことも記載されています。 3.出向期間:丙の出向期間が具体的な期間で設定されており、甲と乙の協議による延長も可能であることが示されています。 4.労働条件:出向期間中の労働条件について、指揮監督、労働時間、休憩時間、休日、職場規律などが記載され、乙の就業規則や規程に従うことが明示されています。 5.給与と手当:丙の給与、賞与、旅費、通勤手当などの支給条件について、乙の規程に従うことが明記されています。また、甲と乙の給与計算基準に差異がある場合、調整手当などで対処することも記載されています。 6.社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の取り扱いについて、甲と乙の責任分担が記載されています。 7.復職と解除:出向期間の終了や復職に関する条件が規定されています。甲が出向期間中の休職として扱い、復職後の労働条件や退職金の算定についても触れられています。 8.その他:協議解決、合意管轄など、法的な紛争や解釈の問題に関する規定も含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(出向契約) 第2条(出向期間) 第3条(労働条件) 第4条(賃金等) 第5条(社会保険等) 第6条(報告) 第7条(復職) 第8条(解除) 第9条(協議解決) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価(退職慰労金及び弔意金等)として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役の賞与金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役の賞与金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役の賞与金額を承認決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価(退職慰労金及び弔意金等)として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 2023年版Excel給与計算テンプレート_50名用

    2023年版Excel給与計算テンプレート_50名用

    50名用のExcel給与計算テンプレートです。「介護保険料の自動控除」「社会保険料の翌月控除」「社会保険料2ヶ月控除」「社会保険料の会社負担分計算」「住民税が市区町村ごとに自動集計」「給与明細書・賞与明細書」このような機能が実装されています。また社会保険料や雇用保険料の改定があった際も継続してお使いいただけます。

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  • 2023年版Excel給与計算テンプレート_20名用

    2023年版Excel給与計算テンプレート_20名用

    20名用のExcel給与計算テンプレートです。「介護保険料の自動控除」「社会保険料の翌月控除」「社会保険料2ヶ月控除」「社会保険料の会社負担分計算」「住民税が市区町村ごとに自動集計」「給与明細書・賞与明細書つき」このような機能が実装されたExcel給与計算テンプレートです。 社会保険料の改定があった際も継続してお使いいただけます。

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  • 【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)

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  • 嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)

    嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)

    再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)

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  • 嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)

    嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)

    再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されることを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当に加えて、賞与の支給方法や計算方法、支給時期などについても定められています。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.賞与の支給基準:賞与の支給基準は、業績、個人の評価、勤務態度など、さまざまな要素に基づいて定められます。これにより、従業員は自身の働きが適切に評価されることが期待されます。 2.賞与の計算方法:賞与の計算方法は、基本給や勤続年数、会社の業績など、さまざまな要素を考慮して算定されます。このような計算方法を採用することで、賞与が公平かつ透明性のある方法で支給されることが期待されます。 3.賞与の支給時期:賞与の支給時期は、通常年に1回または2回(例:夏季賞与、冬季賞与)と定められます。これにより、従業員は一定の期間ごとに追加の報酬を得ることができます。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程を設けることで、再雇用された嘱託社員に対して、働きに応じた適切な報酬を提供することができます。また、賞与の支給が従業員のモチベーション向上につながり、会社全体の生産性や業績の向上に寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)

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  • (出向期間を定めた内容の)出向規程

    (出向期間を定めた内容の)出向規程

    本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (業務上の事由による負傷・疾病について定めた)公傷病休職規程

    (業務上の事由による負傷・疾病について定めた)公傷病休職規程

    本「公傷病休職規程」とは、労働者が業務上の事由により負傷や疾病をした場合に、労働者が適切な治療を受けるために休職し、療養することができるように定められた規程です。 本雛型では、業務上の事由による負傷や疾病について定義され、労働者が負傷や疾病をした場合にどのような手続きを取るべきか、休職期間や療養費用の負担などが具体的に規定されています。 また、本雛型には、負傷や疾病による休職期間中の労働者の待遇や、復職に関する手続きや条件なども規定されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(休職の取り扱い) 第3条(休職の手続き) 第4条(休職期間の変更) 第5条(休職の終了) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(休業補償) 第8条(賞与の取り扱い) 第9条(退職金の取り扱い) 第10条(年次有給休暇の取り扱い) 第11条(復職先) 第12条(復職後の通院休暇) 第13条(リハビリのための短時間勤務) 第14条(打切補償による解雇)

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  • 【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程

    【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程

    本「【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程」とは、契約社員の労働時間や成果に基づいて日給で報酬を支払う方法を規定した給与に関する社内規程の雛型です。 企業が日給制度を導入する際には、適切な報酬を支払うための仕組みを確立し、労働者側にも納得のいく制度を導入することが重要です。また、日給制度が適用される契約社員に対して、定期的なフィードバックやキャリアアップ支援などの福利厚生も整備することが望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(遅刻等の取り扱い) 第10条(欠勤の取り扱い) 第11条(給与の改定) 第12条(賞与の支給) 第13条(賞与の支給額)

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  • 人件費管理規程

    人件費管理規程

    人件費管理規程とは、企業が従業員に支払う給与や賞与などの人件費に関する管理方法や基準を定めた規程のことです。 従業員が知っておくべき給与や福利厚生などの基準を明確にし、企業が適正な人件費の管理を行うことを目的としています。 人件費管理規程は、企業にとって従業員との信頼関係を築く上で重要な規定です。適切な管理方法を定め、公平かつ透明性の高い給与制度を実現することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人件費の範囲) 第3条(管理年度) 第4条(管理責任者) 第5条(人件費予算の作成) 第6条(人件費予算の執行) 第7条(人件費予算の月間支出計画) 第8条(人件費予算の執行権限の委譲) 第9条(関係文書・データの作成・保存) 第10条(社長への経過報告) 第11条(人件費予算の修正) 第12条(実績の報告)

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  • 【改正労基法対応版】(役割給方式による)給与規程

    【改正労基法対応版】(役割給方式による)給与規程

    役割給方式による給与規程とは、従業員の役割や職務内容、業績などに応じて決められる給与の規程です。従来の昇給や賞与のように、年齢や勤続年数に基づいた一律な給与制度ではなく、個人の業績や成果に基づいて給与を決定する方法です。 具体的には、役割給方式による給与規程では、従業員の職務や業績、スキルや経験、貢献度などを評価して、それに応じた給与を支払います。例えば、同じ職務についている従業員でも、能力や業績によって給与が異なる場合があります。 役割給方式による給与規程を導入することで、従業員のやる気やモチベーションを高め、成果を上げることが期待できます。また、能力や業績に応じて公正な評価を行うことができ、従業員と企業の双方にとってメリットがあるとされています。 ただし、役割給方式による給与規程を適用するには、業務内容や評価基準などを明確に定める必要があります。また、評価に偏りや不公正が生じないよう、評価の方法や給与決定のプロセスを適切に設計することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(決定基準) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(時間外勤務手当) 第13条(休日勤務手当) 第14条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第15条(昇給の時期) 第16条(昇給の算定期間) 第17条(昇給の基準) 第18条(昇格昇給) 第19条(降格のときの取り扱い) 第20条(支給の時期) 第21条(計算期間) 第22条(支給対象者) 第23条(支給基準) (別表1)役割区分表 (別表2)役割給表

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  • 守衛業務規程

    守衛業務規程

    守衛業務規程とは、警備会社やビル管理会社、施設管理会社などで守衛業務を行う際に守衛が遵守すべきルールやマニュアルを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(法令の適用) 第3条(所属) 第4条(職務) 第5条(服務心得) 第6条(監視の留意事項) 第7条(巡視、巡回留意事項) 第8条(報告) 第9条(労働時間) 第10条(休日) 第11条(時間外・休日労働) 第12条(年次有給休暇) 第13条(年次有給休暇の取得) 第14条(給与体系) 第15条(支払形態) 第16条(計算期間および支払日) 第17条(基本給) 第18条(守衛手当) 第19条(通勤手当) 第20条(特別休日手当) 第21条(賞与) 第22条(表彰) 第23条(表彰の方法) 第24条(制裁) 第25条(制裁の種類)

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  • (契約社員用)人事考課規程

    (契約社員用)人事考課規程

    契約社員用の人事考課規程とは、契約社員の業務成績や能力を評価し、その結果に基づいて昇進や昇給、賞与などの処遇を決定するための規定です。 一般的には、企業の人事制度の一環として、正社員と同様に契約社員に対する評価基準や評価方法、評価者などを定めたものです。 契約社員用の人事考課規程は、契約社員に対する公正かつ透明な評価を実現するために重要な役割を果たします。また、契約社員自身が自己成長やキャリアアップに向けた目標を設定し、努力を継続するための指標ともなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人事考課の目的) 第3条(人事考課の対象) 第4条(人事考課の方法) 第5条(考課者) 第6条(考課者の心構え) 第7条(再考課)

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  • 失効年休積立規程

    失効年休積立規程

    失効年休積立規程とは、労働者が法定の年次有給休暇を取得できなかった場合に、その有給休暇が失効する前に、一定期間内に特別に取得することができる制度のことです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の趣旨) 第4条(年間の積立日数の上限) 第5条(総積立日数の上限) 第6条(積立ての手続き) 第7条(使用目的) 第8条(申請) 第9条(時季変更) 第10条(通常の年休との関係) 第11条(賞与算定上の取り扱い)

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  • 契約社員給与規程(月給制)

    契約社員給与規程(月給制)

    契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)

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