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  • 【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」

    【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」

    本書式は、建築工事期間中の工事現場事務所を構築するために一時使用の賃貸借を締結するための【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」の雛型です。 借地借家法第25条による一時使用の賃貸借契約の場合、借地の場合には30年という借地権の存続期間の保証がなくなり、30年未満でも、また、期間の定めを設けなくても賃貸借契約が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(存続期間) 第3条(賃料) 第4条(契約期間満了前の明け渡し) 第5条(損害金) 第6条(譲渡、転貸の禁止) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(本契約に記載のない事項) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」

    【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」

    建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間)  第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項)  第11条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」

    【改正民法対応版】(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」

    不動産賃貸において、賃借人が建物を明渡した後に、物件に残存させてた動産の所有権を放棄させるための「(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」の雛型です。 このような所有権放棄書を取得しておかずに、物件に残存した動産を勝手に処分してしまうと、後々のトラブルを引き起こしますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】建物譲渡特約付借地権設定契約書

    【改正民法対応版】建物譲渡特約付借地権設定契約書

    「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【改正民法対応版】共同経営契約書

    【改正民法対応版】共同経営契約書

    甲が実施している事業を、甲が乙と共同で経営する場合の取引に関する条件を定める「【改正民法対応版】共同経営契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(事業の賃貸) 第3条(法令上の手続の履行) 第4条(事業種目) 第5条(配当金) 第6条(保証金) 第7条(譲渡禁止) 第8条(中途解約) 第9条(解 除) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(原状回復) 第12条(合意管轄) 第13条(契約期間) 第14条(定めなき事項)

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  • 【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書

    【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)建物買取請求書

    借地契約の満了後に契約を更新しない場合、その借地上に建物を建てている借地人は、その建物を時価で買い取るように賃貸人に対して請求することができます。この文例はその場合の請求通知です。 借地人が建物買取請求権を行使したときは、賃貸人の買取の意思に関係なく、両者間における建物売買契約が成立します。 賃借人は売買代金を受け取るまで、その土地の明渡しを拒むことができます。その間の賃料は支払う義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(賃料の増額請求に対して借家人が供託した賃料を家主が受け取る場合の家主からの)「通知書」

    【改正民法対応版】(賃料の増額請求に対して借家人が供託した賃料を家主が受け取る場合の家主からの)「通知書」

    賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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レビュー

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

  • [業種] 商社 男性/70代

    2026.01.25

    迷い猫で家に懐いてしまいました。病院でワクチン・去勢手術し里親捜しです。 模様が黒白なので工夫が必要ですが大変参考になります。 有り難う御座いました。

  • [業種] 病院 女性/50代

    2026.01.24

    シンプルであるし、編集も簡単にできてありがたい。編集できないものがある中、このようなテンプレはうれしい。ありがとうございます

  • [業種] サービス 男性/60代

    2026.01.15

    昔の学校や駅など人がたくさん集まる場所にあって、みんなを温めた懐かしいストーブいいね!

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