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  • 【和・英対訳】各種契約・合意書編アパート賃貸借契約書(8a060)/ APARTMENT TENANCY AGREEMENT

    【和・英対訳】各種契約・合意書編アパート賃貸借契約書(8a060)/ APARTMENT TENANCY AGREEMENT

    "アパートの物件を賃貸人と賃借人の間で賃貸借する場合の契約書契約書の例です。 英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。"

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  • 【改正民法対応版】賃貸借契約上の地位の承継に関する契約書(賃借人の変更)

    【改正民法対応版】賃貸借契約上の地位の承継に関する契約書(賃借人の変更)

    賃貸借契約上の借主の地位を、現賃借人から第三者である新賃借人に承継するための「賃貸借契約上の地位の承継に関する契約書」の雛型です。 三者間契約となっており、対価の支払いを条件として、敷金及び入居保証金が、現賃借人から新賃借人へと承継される内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約上の地位の承継) 第2条(原契約の適用) 第3条(賃貸借物件の引き渡し) 第4条(賃貸借料及び共益費) 第5条(敷金及び入居保証金) 第6条(債務引受) 第7条(協議)

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  • 【改正民法対応版】敷金全額返還請求通知書

    【改正民法対応版】敷金全額返還請求通知書

    2020年4月1日施行の改正民法621条で「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」(以下「通常損耗等」)が原状回復義務の範囲から明確に除外されました。 これに伴って、家賃債務の不履行がなく、上記の通常損耗等以外の損耗等がない場合であって賃貸借契約の特約事項がない場合には、敷金全額の返還請求がより認められやすくなっております。 本通知書は、このような場合に「敷金全額」の返還を請求するための通知書雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】借家契約更新拒絶通知書(目的外利用による借主の信頼関係棄損時)

    【改正民法対応版】借家契約更新拒絶通知書(目的外利用による借主の信頼関係棄損時)

    賃貸借契約書を借主の信頼関係棄損行為(目的外利用)により賃貸借契約の更新を拒絶する場合の「借家契約更新拒絶通知書(目的外利用による借主の信頼関係棄損時)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】借家契約更新拒絶通知書(貸主の合理的理由による)

    【改正民法対応版】借家契約更新拒絶通知書(貸主の合理的理由による)

    建物賃貸借契約の賃貸人(貸主)は、賃貸借期間の満了の「1年前から6ヵ月前」までの間に、賃借人(借主)に対して更新をしない旨の通知をしなければ更新したものとみなされます。(借地借家法第26条) さらに、賃貸人からのこの通知については、「正当事由」がなければ効力がないものとされます。(借地借家法第法28条) 本書式は、上記を踏まえて賃貸借契約を賃貸人(貸主)の合理的理由により更新拒絶する場合の「借家契約更新拒絶通知書(貸主の合理的理由による)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】賃貸借契約解除通知書(賃料滞納を理由とする)

    【改正民法対応版】賃貸借契約解除通知書(賃料滞納を理由とする)

    賃料を滞納し、再三の督促にもかかわらず滞納賃料支払わない賃借人に対する「賃貸借契約解除通知書(賃料滞納を理由とする)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書

    【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書

    貸事務所を賃貸するための「【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(連帯保証人) 第16条(信義則) 第17条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」

    【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」

    本書式は、建築工事期間中の工事現場事務所を構築するために一時使用の賃貸借を締結するための【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」の雛型です。 借地借家法第25条による一時使用の賃貸借契約の場合、借地の場合には30年という借地権の存続期間の保証がなくなり、30年未満でも、また、期間の定めを設けなくても賃貸借契約が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(存続期間) 第3条(賃料) 第4条(契約期間満了前の明け渡し) 第5条(損害金) 第6条(譲渡、転貸の禁止) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(本契約に記載のない事項) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」

    【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」

    建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間)  第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項)  第11条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)不当使用中止請求書

    借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書

    賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)「賃料増額請求書」

    【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)「賃料増額請求書」

    一般的に土地賃貸借契約では、「賃料が税金などの増減、物価の高騰その他経済上の変動により近隣の賃料に比べて不相当となったときは、賃貸人(地主)は将来に向かってその増減を請求できる」とする特約条項が設けられています。 また、このような特約がない場合であっても、賃貸人は賃借人(借地人)に対して賃料の値上げを請求することができます。 借地人が地主の提示する金額を承諾すれば、賃料はその額に決まります。一方、その金額で納得できない場合は当事者間の話し合いで決めることになります。それでも決まらないときは、 裁判によって決着を図ることとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(借家人から家主に対する)借家修繕請求書

    【改正民法対応版】(借家人から家主に対する)借家修繕請求書

    建物の使用につき、通常の使用に支障をきたすような欠陥(雨漏りなど)がある場合は、借家人はその修繕を家主に求めることができます。 この要求に家主が応じてくれないときは、借家人は自ら業者らに依頼し必要な修繕をなし、その支出した修繕費用を賃貸人に請求することができます。 ただ、賃貸借契約においてそのような費用は借家人が負担する旨の特約がある場合には、この請求をすることはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)使用停止申入書

    【改正民法対応版】(家主から借家人に対する)使用停止申入書

    建物賃貸借契約を結ふときは、たいていの場合、その建物の使用目的は、「居住用に限る」などと限定しています。そのため、契約に違反する使用に対してその中止を求め、それでも従わないときは、契約を解除できる場合もあります。 契約に違反する場合でなくても、常識的あるいは社会的に不適切な使用をしているときは、その中止を求めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

    【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

    賃貸人の同意を得て、賃貸の対象となっている建物にべランダ、物置、物干場、間仕切、雨戸、水道設備などの造作をした場合には、賃貸借契約が終了し建物を明け渡す際に、借家人は賃貸人にその造作を買い取ってもらうように請求することができます。その場合の買取金額は時価ということになっています。 借家人が家主に造作買取請求をできるのは、家主の同意を得て作ったり取り付けたりしたものに限られますから、請求にはいつ家主の同意を得たのかを明記してください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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レビュー

  • [業種] 教育・学習 女性/50代

    2026.04.22

    すてきなテンプレートですね。プレゼンに活用させていただきます。ありがとうございます。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/50代

    2026.03.15

    日蓮宗の御供で紅白蝶結びの熨斗無しを探しておりました。どこにもなく困っているところこちらにあり大変助かりました

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

  • [業種] 商社 男性/70代

    2026.01.25

    迷い猫で家に懐いてしまいました。病院でワクチン・去勢手術し里親捜しです。 模様が黒白なので工夫が必要ですが大変参考になります。 有り難う御座いました。

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