普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
昨今、リフォームサービス市場の拡大に伴い、サービスを提供する事業者が増加傾向にあります。 それと同時に、事業者と顧客との間のトラブルも増加の一途を辿っております。 トラブルを防止し、円滑なサービス提供を実現するためには、適切な利用規約の整備が必要不可欠です。 しかしながら、法律知識の不足から、利用規約の作成に苦慮する事業者も多いのが現状です。 当事務所では、そのようなリフォームサービス事業者様のニーズに応えるべく、本「【改正民法対応版】リフォームサービス利用規約」の雛型を作成いたしました。 本雛型は、リフォームサービス業界の実情を踏まえ、関連法令への対応はもとより、実際のトラブル事例を詳細に分析し、事業者様に必要な条項を網羅的に盛り込んでおります。 出張・訪問型サービスの特性を考慮した規定内容となっており、業界特有の事情にも十分に配慮したものとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(サービスの内容) 第3条(申込方法) 第4条(利用者の義務) 第5条(料金及び支払方法) 第6条(禁止事項) 第7条(サービスの中断・停止) 第8条(免責事項) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(規約の変更) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(分離可能性) 第14条(準拠法及び管轄裁判所)
登記担保権を実行することをつたえるための書類
宅地建物取引業者免許証再交付申請書のテンプレートです
土地及び建物を売買するための「【改正民法対応版】土地建物売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(契約の解除及び違約金の定め) 第10条(契約不適合の担保責任) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
宅地の賃貸借契約書とは、宅地を賃貸を行う場合に記入する契約書
契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、家主が、借家人に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約とは、契約書に契約期間が記載されていないか、または期間満了後に更新された場合に成立する契約です。このような契約は、家主と借家人の双方が解約を申し入れることができます。