本「【改正民法対応版】映画出演及び肖像権使用許諾契約書」、映画制作会社と芸能事務所の二者間で締結される契約ですが、実質的には出演者である芸能タレントを含めた三者の関係を規定しています。
映画制作会社は作品の制作主体として、企画から完成までの全体的な管理責任を持ちます
芸能事務所は、所属タレントのマネジメントを行う立場から、映画制作会社との直接の契約当事者となります。所属タレントの出演を保証し、スケジュール調整や健康管理を行うほか、タレントの肖像権やパブリシティ権の利用許諾について映画制作会社と取り決めを行います。
出演者である芸能タレントは、実際に映画に出演し演技を行う主体でありながら、契約の直接の当事者とはなっていません。
これは芸能界における一般的な契約慣行に従ったものです。
さらに本雛型は、以下のような実践的なニーズに応える内容となっています。
企画から公開までの映画制作フローに沿って、必要な権利処理と実務的な取り決めを時系列で網羅しています。
特に近年重要性を増している配信プラットフォームでの展開や、SNSでの宣伝活動など、デジタル時代に対応した利用権限の規定を充実させています。
例えば、VODやストリーミングサービスでの配信、SNSを活用したプロモーション活動など、具体的な利用形態を明記しています。
報酬に関する条項では、契約金、中間金、残金の分割払いや、追加撮影が発生した場合の報酬計算方法など、実務で一般的に採用されている支払形態を採用。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(契約の目的)
第3条(出演保証)
第4条(出演業務)
第5条(報酬)
第6条(権利の帰属)
第7条(クレジット表示)
第8条(宣伝協力)
第9条(撮影記録)
第10条(制作への関与)
第11条(秘密保持)
第12条(撮影の中止・中断)
第13条(契約の解除)
第14条(損害賠償)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議事項)
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
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