定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。
取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。
本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(商 号)
第2条(目 的)
第3条(本店の所在地)
第4条(公告方法)
第5条(発行可能株式総数)
第6条(株券の不発行)
第7条(株式の譲渡制限)
第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)
第11条(株主の住所等の届出)
第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第13条(基 準 日)
第14条(招 集)
第15条(招集手続の省略)
第16条(招集権者及び議長)
第17条(決議の方法)
第18条(取締役及び監査役の員数)
第19条(取締役及び監査役の選任)
第20条(監査役の権限)
第21条(取締役及び監査役の任期)
第22条(代表取締役及び社長)
第23条(報 酬 等)
第24条(事業年度)
第25条(剰余金の配当等)
第26条(設立に際して出資される財産の最低額)
第27条(成立後の資本金の額)
第28条(最初の事業年度)
第29条(設立時の役員)
第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第31条(規定外事項)
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