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【改正民法対応版】(遺言執行者の指定を委託された第三者からの)遺言執行者の指定通知書

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遺言の内容を実現する「遺言の執行」を確実に行うために、遺言執行者が選任されることがあります。遺言執行者は、相続手続きに関する一切の権限を有し、法律的な財産管理、執行の権限を持っています。 当事者から一歩引いた第三者である遺言執行者に処理をまかせたほうが、 相続争いを避けることができる場合があります。遺言執行者は、遺言者が遺言の中であらかじめ指定しておくこともできます。遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。本文例は、遺言執行者の 指定を委託された第三者が、指定したことを相続人に通知する場合のものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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