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2,359件中 2001 - 2020件

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  • 【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売特約店側有利版〕

    【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売特約店側有利版〕

    「【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売特約店側有利版〕」は、改正された民法に対応した、販売特約店(特定の商品やサービスを独占的または優先的に販売する権利を持つ店舗)との契約書です。この契約書は、販売特約店側に有利な内容が盛り込まれています。 販売特約店契約書には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.契約期間: 販売特約店との契約が続く期間を定める。 2.営業エリア: 販売特約店が商品やサービスを販売できる地域を定める。 3.独占権または優先権: 販売特約店が独占的に取り扱うことができる商品やサービス、または優先的に取り扱うことができる商品やサービスを定める。 4.契約更新: 契約期間終了後の契約更新についての条件を定める。 5.終了条件: 契約を終了する条件や手続きを定める。 販売条件: 商品やサービスの価格、販売方法、販売目標などを定める。 本「販売特約店側有利版の契約書」では、販売特約店に対する支援やサポート、契約期間や更新条件など、販売特約店に有利な規定が盛り込まれていることが特徴です。これにより、販売特約店は安定した事業運営を行うことができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事前確認) 第3条(特約店の条件) 第4条(販売手数料・支払方法等) 第5条(報告義務) 第6条(納品・検査・保守) 第7条(返品) 第8条(製造物責任) 第9条(譲渡の禁止) 第10条(機密保持) 第11条(本商品についての責任) 第12条(不可抗力免責) 第13条(契約解除・期限の利益の喪失) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了後の処理) 第16条(専属的合意管轄裁判所) 第17条(協議)

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  • 【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕

    【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕

    「【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイジー側有利版〕」は、フランチャイズ契約を結ぶ際に使用される契約書の一種で、フランチャイジー(加盟店)側に有利な条件が盛り込まれているものを指します。改正民法対応版という言葉から、最近の民法改正に対応していることがわかります。 フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して、商標やノウハウ、商品・サービスの提供方法などを使用する権利を与え、フランチャイジーがそれらを用いて事業を展開することを約束する契約です。 フランチャイジー側有利版の契約書では、通常よりもフランチャイジーの権利が強調され、費用負担やリスク分担がフランチャイジーにとって有利な形で記載されています。例えば、契約期間や更新条件、独占範囲の設定、ロイヤルティの支払い方法や額、解約条件などがフランチャイジー側に有利になるよう調整されている場合があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(譲渡の禁止) 第13条(損害賠償) 第14条(不可抗力免責) 第15条(有効期間) 第16条(契約解除) 第17条(中途解約) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(合意管轄) 第21条(協議)

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  • 【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕

    【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕

    「【改正民法対応版】フランチャイズ契約書〔フランチャイザー側有利版〕」とは、日本の改正民法に対応した、フランチャイザー(フランチャイズ事業を提供する企業)側に有利な条件が盛り込まれたフランチャイズ契約書のことです。 フランチャイズ契約書は、フランチャイザーとフランチャイジー(フランチャイズ事業を受ける加盟店)間で締結される契約書で、フランチャイズ事業の運営に関する権利と義務、条件などを定めています。通常、契約書は双方にとって公平な内容となるように作成されることが望ましいですが、フランチャイザー側有利版の契約書では、フランチャイザーにとって有利な条件が多く含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(立入調査) 第13条(変更の通知) 第14条(譲渡の禁止) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力免責) 第17条(有効期間) 第18条(契約解除) 第19条(中途解約) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(契約終了後の措置)

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  • 【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲受側有利版〕

    【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲受側有利版〕

    本「【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲受側有利版〕」とは、事業を移転する際に用いられる雛型契約書で、譲受企業に有利な条件が盛り込まれている形式です。この雛型は、最新の会社法改正に対応した内容が含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件事業の譲渡) 第3条(本件実行) 第4条(表明および保証) 第5条(本件事業譲渡の承認) 第6条(競業避止義務) 第7条(本件実行の前提条件) 第8条(補償) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(公租公課および費用) 第13条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第14条(変更および放棄) 第15条(管轄) 第16条(誠実協議)

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  • (国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針

    (国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針

    「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (出向期間を定めた内容の)出向規程

    (出向期間を定めた内容の)出向規程

    本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 新設合併契約書

    新設合併契約書

    新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日)  第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等)  第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継)  第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • 顧客情報研修規程

    顧客情報研修規程

    「顧客情報研修規程」は、企業や組織が顧客情報を適正に管理するために、社員に対して行う研修の内容や方法、期間、対象者などを定めた社内規程です。 個人情報保護法などの法令を遵守し、社員が顧客情報の取り扱いに関する正しい知識を身につけ、適正な管理体制を確立することを目的としています。 企業が顧客情報を適切に管理することは、信頼性の向上や事業継続の観点から非常に重要であり、研修規程の整備はそのための基盤となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(受講の義務) 第5条(所要時間) 第6条(開催時間帯) 第7条(研修の方法) 第8条(レポートの提出) 第9条(研修の日時等) 第10条(所管) 第11条(研修の実施) 第12条(不参加時の処置) 第13条(研修の成果)

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  • サステナビリティ方針

    サステナビリティ方針

    サステナビリティ方針とは、企業や団体が環境、社会、経済などの持続可能性に配慮し、その方向性を定めることを指します。具体的には、企業や団体が、自身が事業を行う上での社会的責任を認識し、その責任を果たすためにどのような取り組みを行うかを明確にする方針です。 サステナビリティ方針は、企業のCSR(Corporate Social Responsibility)やESG(Environment, Social, Governance)といった活動とも密接に関連しています。CSRやESGは、企業の社会的責任に基づく取り組みを促進するために導入された概念であり、サステナビリティ方針はその中でも企業のサステナビリティに関する取り組みを指します。 サステナビリティ方針は、企業の経営戦略に組み込まれることが多く、顧客や株主、社会的評価などから求められることも多いです。企業や団体は、サステナビリティ方針を明確化し、実践することで、より持続可能な社会の実現に貢献することができます。

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 社内ベンチャー規程

    社内ベンチャー規程

    「社内ベンチャー規程」とは、大企業などの組織内において、新しい事業を創出するために、社員が自発的に参加し、アイデアの出し合いやプロトタイプ開発などを行う「社内ベンチャー」の運営に関する規程のことです。 「社内ベンチャー規程」には、社内ベンチャーの目的や運営方法、事業化のプロセス、人事や報酬制度、知的財産権の取り扱いなどが規定されます。また、社内ベンチャーが組織内において適切に認知され、支援されるよう、上層部や他の部署とのコミュニケーションの取り方や報告・評価方法なども明確にされます。 社内ベンチャーは、大企業などの組織内での新しいビジネスモデルやイノベーションの創出を促し、組織全体の成長に貢献することが期待されています。社内ベンチャー規程は、そうした社内ベンチャーを運営するための基本的なルールを定めることで、社員の参加や新しいビジネスの創出を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案書の提出) 第3条(提案書の受付時期) 第4条(提出先) 第5条(審査) 第6条(審査結果の報告) 第7条(承認の可否の決定) 第8条(出資) 第9条(事務所の提供) 第10条(組織) 第11条(給与の負担等) 第12条(利益の配分) 第13条(事業の中止) 第14条(事業権の譲渡) 第15条(退職)

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  • 労働災害処理規程

    労働災害処理規程

    労働者の安全・安心を確保することは、事業主の大きな責務といえます。 そのため、労災発生時も、事業主は速やかに適切な措置をとり、労働者が十分な補償を受けられるよう支援することが重要です。 いざ労災が発生すると焦ってしまったり、慣れない手続きに手間取ったりすることも想定されます。 本書式は、上記のように慣れない手続きに手間取ったりしないよう円滑に手続きを進めるために、労働災害発生後に行うべき手続きをまとめた「労働災害処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(応急措置) 第3条(通報) 第4条(関係機関への報告) 第5条(社長等への報告) 第6条(調査への協力) 第7条(応援派遣の要請) 第8条(社員の派遣) 第9条(災害補償) 第10条(近隣住民への謝罪) 第11条(損害補償) 第12条(原因の究明と再発防止策) 第13条(専門家への協力依頼) 第14条(人事上の特別措置) 第15条(雇用の維持) 第16条(設備再建計画)

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  • 採用代行サービス利用規程

    採用代行サービス利用規程

    RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)

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  • 海外転勤旅費規程

    海外転勤旅費規程

    海外の現地法人または事業所に転勤する社員および海外に駐在するために赴任する社員の旅費を定めた「海外転勤旅費規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(種類) 第3条(赴任・帰任支度金) 第4条(赴任・帰任旅費) 第5条(渡航手続費用) 第6条(荷造運送費) 第7条(着後手当)

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  • 看護休暇規程

    看護休暇規程

    育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)

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  • 事業場外みなし労働時間制による営業手当規程

    事業場外みなし労働時間制による営業手当規程

    「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)

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レビュー

  • [業種] 病院 女性/70代

    2026.08.24

    ありがとうございます。時々使わせて頂いています。今回はこちらの家系図作成ツールを使わせて下さいね。<(_ _)>

  • [業種] 金融・保険 男性/60代

    2026.08.17

    お客様のお誕生日カードとして使用予定です。老若男女問わず誰からも喜ばれるデザインなので助かります。

  • [業種] サービス 男性/60代

    2026.08.15

    細かな金額のやり取りが多く出金返済額が双方で確認が出来るようにする。自動計算が出来るのが一番。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2026.08.09

    A4サイズで印刷しました。きれいにできました。依存度かなり高いです。これからも使います。

  • [業種] 不動産 女性/50代

    2026.08.06

    父から継承した小さな会社を経営しています。なにもわからず始めましたが、こちらで書式をダウンロードし活用しています。納品書と請求書が一緒になっているので簡易的で助かっています。

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