死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。
具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。
この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。
核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。
死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。
通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。
本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。
とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。
また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(委任事項)
第3条(通知義務)
第4条(費用)
第5条(予納金)
第6条(報酬)
第7条(解除制限)
第8条(見守り義務)
第9条(受任者の注意義務)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(契約の終了)
第12条(事務処理の報告)
第13条(後任受任者の指定)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・管轄)
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