この「【改正下請法(取適法)対応版】製造委託契約書〔受託者有利版〕」は、2026年1月1日に施行される改正下請法に完全対応しながら、製造を受注する側の権利をしっかり守る内容になっています。
発注を受ける立場として、不当に不利な条件を押し付けられないよう、改正された下請法で新たに認められた権利を最大限活用しながら、自社の利益も適切に守れる内容に作られています。
今回の下請法改正では、これまで弱い立場にあった受注側の保護が大幅に強化されました。
特に画期的なのが、原材料費や人件費が上がった時に価格交渉を申し出る権利が明確に認められたことです。
発注側はこの協議申出を拒否できません。価格を据え置く場合でも、きちんとした理由を書面で説明する義務があります。
この契約書では、こうした改正法で新しく認められた権利を契約条文にしっかり盛り込んでいます。
価格協議が長引いて経営に影響が出そうな時は暫定的な価格調整を求められる条項など、実務で本当に必要になる保護策が随所に入っています。
また、手形による支払いは完全に禁止されました。原則として現金払い(銀行振込)になります。どうしても電子記録債権などを使う場合でも、支払期日までに満額を受け取れる方法でなければなりません。
特に重要なのが金型や治具といった製造道具の扱いです。これまで当然のように無償で長期間保管させられるケースが問題視されていましたが、この契約書では6ヶ月を超える保管には保管料を請求できる権利を明記しています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(個別発注)
第3条(委託代金)
第4条(価格協議)
第5条(納入)
第6条(検査)
第7条(代金の支払)
第8条(所有権の移転)
第9条(危険負担)
第10条(支給材料)
第11条(金型等の取扱い)
第12条(知的財産権)
第13条(秘密保持)
第14条(品質保証)
第15条(損害賠償)
第16条(不可抗力)
第17条(第三者への委託)
第18条(権利義務の譲渡)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(契約期間)
第21条(契約の解除)
第22条(存続条項)
第23条(協議事項)
第24条(合意管轄)
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