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  • 一時帰休規程

    一時帰休規程

    育児休業等に関する規程は、労働者が子供の出産や養育に関する一定の期間の休業を取得するための法的な枠組みです。この規程は、労働者の育児のニーズと労働との調和を図るために設けられています。 育児休業等に関する規程は、労働者に対して次のような権利と保護を提供します: 育児休業:出産後、一定の期間にわたり育児のために休業を取得する権利を労働者に与えます。この期間は国や地域によって異なりますが、一般的に数週間から数か月までの間です。 育児休業給付:育児休業中の労働者に対して給与や手当を支給する制度です。育児休業給付は、労働者が経済的な負担を軽減し、育児に専念できるようにするために提供されます。 育児短時間勤務制度:子供の養育に必要な時間を確保するために、労働者が一時的に勤務時間を短縮することができる制度です。労働者は、一定の期間または特定の時間帯において、通常の勤務時間よりも短い時間働くことができます。 復職保障:育児休業明けに労働者が元の職場に復帰する権利を保障します。雇用の不安定化や差別を防ぐために、労働者は育児休業後も職場への復帰ができるようになっています。 これらの規程は、労働者の育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を支援するために重要な役割を果たしています。国や地域によって具体的な内容や適用条件は異なる場合がありますので、詳細な情報は該当する法律や労働関係の規則を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業の通知) 第6条(休業手当) 第7条(休業期間中の身分)

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  • セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業におけるセクシャルハラスメントの予防と対処についての方針やガイドラインを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(防止委員会) 第4条(相談窓口) 第5条(不利益な取扱いの禁止) 第6条(調査) 第7条(プライバシーの保護) 第8条(セクシャルハラスメント行為に対する措置等) 第9条(事務) 第10条(その他) 第11条(所管および改廃)

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  • (1年単位の)変形労働時間制規程

    (1年単位の)変形労働時間制規程

    「(1年単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1年単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1年間を通じて均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。 これにより、企業や従業員は季節的な業務の変動や労働者の個別の事情に合わせて勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、労働時間の柔軟性を確保しながら生産性や労働条件の最適化を図るために導入される場合があります。

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  • (1ヶ月単位の)変形労働時間制規程

    (1ヶ月単位の)変形労働時間制規程

    「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。

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  • カジュアルデー規程

    カジュアルデー規程

    カジュアルデー規程は、企業や組織において従業員に一定の日や期間においてカジュアルな服装や服装規定の緩和を認めるための規定やガイドラインです。 通常、企業や組織は厳密な服装規定を設けており、ビジネスカジュアルや正装など特定のスタイルや規定に従った服装が求められます。しかし、カジュアルデー規程では、特定の日や期間(通常は週末や特定の曜日)において、従業員がよりリラックスした服装で勤務することを許可しています。 カジュアルデー規程は、従業員のモラールやワークライフバランスを向上させるために導入されることがあります。従業員は通常のビジネススーツやフォーマルな服装に比べて快適さを感じることができ、より自由な雰囲気で働くことができます。これにより、従業員の満足度や生産性の向上が期待されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(カジュアルデー) 第4条(服装) 第5条(注意事項) 第6条(適用除外者) 第7条(所管及び改廃)

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  • (個人別に付与する)年休計画付与規程

    (個人別に付与する)年休計画付与規程

    「(個人別に付与する)年休計画付与規程」とは、従業員ごとに個別に年次有給休暇の取得計画を立てるための規程です。この規程の目的は、労働者が働きながら十分な休暇を取得し、労働と休暇のバランスを保つことを促進することです。個人別に休暇計画を立てることで、従業員の希望やライフスタイルに合わせた休暇取得が可能になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用者の範囲) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(通知) 第8条(希望の尊重) 第9条(取得義務)

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  • 年次有給休暇規程

    年次有給休暇規程

    年次有給休暇規程とは、従業員が働いている企業や組織において、年次有給休暇の取得や管理に関するルールや手続きを定めた規程のことです。これにより、従業員が働きながら十分な休暇を取得し、労働と休暇のバランスを保つことができます。年次有給休暇は、従業員の働く時間に応じて付与される休暇で、労働者の権利として保護されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(年次有給休暇の付与日数) 第3条(出勤率の算定) 第4条(届け出) 第5条(半休制度) 第6条(時季変更) 第7条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(2つのグループ別に付与する)年休計画的付与規程

    【働き方改革関連法対応版】(2つのグループ別に付与する)年休計画的付与規程

    「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)

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  • 入院料差額補助規程

    入院料差額補助規程

    入院料差額補助規程は、従業員とその扶養家族が病気で入院した際の入院料の差額についての補助制度を定めたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(入院料差額の支給) 第4条(日数の上限) 第5条(適用除外) 第6条(申請の手続き) 第7条(届け出) 第8条(権利の消滅) 第9条(返還請求)

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  • 【働き方改革関連法対応版】年休取得計画規程

    【働き方改革関連法対応版】年休取得計画規程

    年休取得計画規程(年次有給休暇取得計画規程)とは、従業員が年次有給休暇(年休)を効果的に取得するための計画やルールを定めた企業の内部規定のことです。これは、労働者の健康と労働環境の改善、労働者の権利を保護するために制定されています。 企業は、労働基準法や労働協約に従って、年休取得計画規程を策定し、従業員に周知させることが求められます。また、企業は従業員の年休取得を促進し、労働環境の改善に努める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(対象の日数) 第5条(対象期間) 第6条(取得予定日の届け出) 第7条(年休取得カレンダー) 第8条(年休の取得) 第9条(年休取得の奨励)

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  • 転籍規程

    転籍規程

    転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)

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  • (勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程

    (勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程

    「(勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程」とは、企業が従業員に対して支払う退職金の支払い方法や計算方法、支払条件等を定めた規程のことです。退職金は、従業員が一定の期間勤務した後に退職する際に支払われる金銭であり、その目的は労働者の将来の生活補償や企業への貢献度に応じた報酬として支払われます。 退職金の算出方法には、勤続年数、資格等級、役職などが一部の要素として含まれます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(勤続年数点数) 第5条(資格等級点数) 第6条(役職点数) 第7条(1年未満の端数の取り扱い) 第8条(単価) 第9条(自己都合退職の減額) 第10条(功労加算) 第11条(解雇者の取り扱い) 第12条(支払方法) 第13条(支払時期) 第14条(死亡退職のときの取り扱い) 第15条(受給権の処分禁止) (別表1)勤続年数別点数表 (別表2)資格等級別点数表 (別表3)役職別点数表

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  • 派遣社員活用規程

    派遣社員活用規程

    「派遣社員活用規程」とは、派遣社員(派遣労働者)を適切に活用し、雇用主(派遣先)と派遣社員の権利と責任を明確にするための規程です。この規程は、派遣会社と派遣先企業が、派遣労働者の待遇や働き方、職場環境に関する基準を設定し、遵守することを目的としています。 同規程は、派遣労働者の権利を保護し、働きやすい環境を整備するだけでなく、派遣先企業と派遣会社の責任を明確化し、円滑な労働関係を築くために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(派遣社員の活用) 第3条(法令の遵守) 第4条(決裁) 第5条(派遣先責任者の選任) 第6条(派遣契約の締結) 第7条(安全衛生) 第8条(福利厚生施設) 第9条(制服) 第10条(指揮命令者の心得) 第11条(勤務実績の記録) 第12条(勤務実績の報告) 第13条(苦情の処理) 第14条(交替要求) 第15条(損害賠償の請求) 第16条(契約の解除)

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  • 通信教育研修規程

    通信教育研修規程

    「通信教育研修規程」とは、通信教育および研修に関する制度やルールを定めた規程のことです。これは、通信教育や研修プログラムの提供者が設定し、受講生や教職員が遵守すべきルールや手続きを示しています。 同規程は、受講生が安心して学習に取り組める環境を整備するため、また、教育の質を維持し、教育機関や企業の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通信教育研修の命令) 第3条(通信教育研修の名称) 第4条(受講の義務) 第5条(受講の方法) 第6条(費用負担) 第7条(会社への報告) 第8条(人事記録への記載)

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  • 派遣社員服務規程

    派遣社員服務規程

    派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)

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  • 転勤猶予規程

    転勤猶予規程

    「転勤猶予規程」とは、一般的には企業や組織において、従業員の転勤を一定期間猶予するための規定です。これは、従業員やその家族の事情(例えば、健康問題や子供の教育、介護など)を考慮し、一時的に転勤を遅らせることができる制度です。 この制度により、従業員の福利厚生や労働環境の向上に寄与することが目的とされています。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(猶予の事由) 第5条(猶予期間) 第6条(申出) 第7条(申出の回数) 第8条(猶予事由の消滅) 第9条(不利益扱いの禁止)

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  • 民間人材バンク利用規程

    民間人材バンク利用規程

    「民間人材バンク利用規程」とは、企業が従業員の採用や人材の流動化に民間人材バンク(民間の求人・求職情報サービスや人材紹介事業者)を活用する際に遵守すべきルールや手続きを定めた規程です。これにより、企業は効率的に適切な人材を採用したり、従業員がキャリアアップの機会を得られるようになります。 民間人材バンク利用規程を設けることで、企業は人材採用や従業員のキャリア開発において民間人材バンクを効果的に活用できるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(民間人材バンクの利用) 第3条(民間人材バンクの選定基準) 第4条(求人条件の通知) 第5条(契約の締結) 第6条(面接) 第7条(通知)

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  • カフェテリアプラン規程

    カフェテリアプラン規程

    カフェテリアプラン規程とは、従業員が自分のニーズやライフスタイルに合わせて福利厚生を選択・組み合わせることができる柔軟な福利厚生制度を規定する企業の規程です。 カフェテリアプランは、飲食店のメニューから好みの料理を選ぶように、従業員が自分に合った福利厚生を選べる制度として広く普及しています。 カフェテリアプランでは、企業が提供する福利厚生の中から従業員が選択できるように、各福利厚生にポイントを割り当てます。従業員は、年間や月間で与えられるポイント枠内で、自分にとって最適な福利厚生を選ぶことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(福利厚生サービスの範囲) 第5条(給付内容・ポイント) 第6条(付与ポイント) 第7条(扶養家族加算) 第8条(中途採用者の取り扱い) 第9条(受給の権利) 第10条(支払方法) 第11条(繰越)

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  • (勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程

    (勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程

    「(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程」とは、従業員が退職する際に支払われる退職金に関する企業の規定で、勤労者退職金共済制度を利用して運用されます。 掛け金を全社員一律とする退職金規程では、全ての従業員が同じ金額の掛け金を支払い、企業も同額を支払って退職金を積み立てます。これにより、従業員は安定した退職金を受け取ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(退職金共済制度の運用) 第3条(掛け金月額) 第4条(掛け金の負担) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金の支払) 第7条(懲戒解雇者の取り扱い) 第8条(死亡退職者の取り扱い) 第9条(受給権の処分禁止)

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  • 代休規程

    代休規程

    代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)

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