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民法上の組合契約書とは、2人以上の人や会社が「一緒に事業をやろう」と決めたとき、お金や技術・労力をどう出し合い、利益や損失をどう分けるかを書面で取り決めるためのひな形です。 会社を新しく設立するほどではないけれど、口約束だけでは後々不安。そんな場面にちょうど合った書類です。 共同研究・新商品の開発、飲食店や不動産の共同経営、複数の個人や企業が組んで進めるプロジェクトなど、幅広いシーンで使えます。 誰が業務を取り仕切るか、利益をどう分配するか、やめたくなったときはどうするか、といった大切な約束を文書に残すことで、「そんな話は聞いていない」というトラブルを未然に防げます。 民法第667条にもとづく全27条の構成で、組合の設立から解散・清算まで一通りカバーしています。 法律や会計の知識がなくても読み解けるよう、平易な日本語で書かれています。 ファイルはWord(.docx)形式なので、すぐに開いて編集できます。名前や金額など「●」の箇所を書き換えるだけで、自分の状況に合ったオリジナルの契約書として使えます。 なお、この仕組みでは参加者全員が事業の負債についても責任を負う点だけご注意ください。 〔書式概要〕 第1条(組合の成立) 第2条(組合の名称) 第3条(組合の目的) 第4条(組合の存続期間) 第5条(組合の事務所) 第6条(出資の内容) 第7条(追加出資) 第8条(組合財産) 第9条(業務執行者) 第10条(業務執行の範囲) 第11条(業務執行の報告) 第12条(費用の負担) 第13条(利益及び損失の分配) 第14条(計算期間及び決算) 第15条(組合持分の譲渡) 第16条(任意脱退) 第17条(除名) 第18条(脱退・除名組合員の取扱い) 第19条(解散事由) 第20条(清算) 第21条(組合員の責任) 第22条(秘密保持) 第23条(知的財産権) 第24条(契約の変更) 第25条(反社会的勢力の排除) 第26条(準拠法・管轄) 第27条(協議解決)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
本「【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・アスリートの二者間契約)」はアスリートとスポンサー企業の二者間で締結されるエンドースメント契約書(スポンサーシップ契約書)の雛形です。 エンドースメント契約とは、アスリートが自身の名前、肖像、評判等を企業の商品やサービスの広告宣伝に使用することを許諾し、企業がその対価を支払う契約です。 本契約書では、スポンサー企業(甲)がアスリート(乙)に対して製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用することや、企業の協賛・主催するイベントへの参加、広告への出演、肖像権の使用許諾等について定めています。また、アスリートが企業の製品開発等に対するアドバイザリー業務を行うことも規定されています。 その他、契約期間、報酬の支払い方法、経費の負担、知的財産権の帰属、秘密保持義務、契約の更新、反社会的勢力の排除、契約解除事由、損害賠償、協議事項、管轄裁判所などについて詳細に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(製品の提供および使用) 第4条(アドバイザリー業務) 第5条(イベント参加および広告出演) 第6条(肖像権等の使用) 第7条(独占権) 第8条(報酬) 第9条(経費の負担) 第10条(権利の帰属) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の更新) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議) 第17条(管轄裁判所)
ベトナムで従業員を雇うときに使う、ベトナム語と日本語を一つにまとめた労働契約書の雛型です。 ベトナムに進出した日系企業が現地スタッフを採用する場面や、日本本社から出向者と契約を結ぶ場面、あるいは現地パートナー企業と共同で採用活動を行う場面など、ベトナム人材の雇用手続きが発生するあらゆる局面でそのまま使えるように設計しています。 ベトナムで雇用契約を結ぶときには、2019年に改正された現地の労働法(法律第45/2019/QH14号)に沿った内容であることが求められます。 本書式は、契約の種類や期間、賃金や手当、労働時間、休暇、社会保険、秘密保持、契約の終了、紛争が起きたときの対応など、実務で押さえておきたい項目を一通り織り込んだ構成になっており、現地の取り扱いに合わせた条文番号の引用も随所に入れてあります。 準拠法はベトナム労働法、紛争解決は現地の調停・仲裁・裁判所という流れで整えています。 ベトナム語が原文、日本語は参考和訳として別ページに掲載しているので、現地の担当者と日本側の管理者が同じ内容を別々の言語で確認できる仕組みです。 どちらの言語で話す相手にもそのまま渡せるため、翻訳を別途手配する手間が省けます。 ファイルはWord形式(.docx)でお届けしますので、会社名や給与額、就業場所、契約期間といった項目をご自身のパソコン上で直接書き換えていただけます。 不要な条文を削ったり、社内の運用に合わせて文言を調整したりといった編集も自由に行えますので、業種や雇用形態を問わず幅広くご活用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の種類、期間及び就業場所) 第2条(業務及び職位) 第3条(労働時間及び休憩・休日) 第4条(賃金、諸手当及び支払方法) 第5条(社会保険、医療保険及び失業保険) 第6条(労働保護装備及び研修) 第7条(乙(労働者)の権利及び義務) 第8条(甲(使用者)の権利及び義務) 第9条(契約の変更、補充及び一時中断) 第10条(労働契約の終了) 第11条(労働規律及び損害賠償責任) 第12条(機密保持及び知的財産) 第13条(紛争解決) 第14条(準拠法) 第15条(一般条項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
韓国企業との間で新製品や新技術を共同で開発する際に使える契約書の雛型です。 韓国語を原文、日本語を参考和訳とした対訳形式になっており、韓国側・日本側の双方が内容を確認しやすい構成になっています。 開発の目的や分担範囲、費用の負担割合、開発推進委員会の設置、開発成果物や知的財産権の帰属、実施権の取扱い、背景技術の保護、秘密保持義務、第三者の権利を侵害しないことの保証、損害賠償、契約解除の条件、不可抗力、準拠法・管轄裁判所など、共同開発で押さえておくべきポイントを全21条にわたって網羅しています。 たとえば、製造業で韓国のパートナー企業と部品や素材を共同で研究開発するケース、IT分野で韓国のソフトウェア企業とシステムやアプリケーションを共同開発するケース、あるいは化学・医薬品分野で韓国の研究機関と新素材や新薬の共同研究を進めるケースなど、幅広い業種・場面でお使いいただけます。 準拠法は大韓民国法としており、韓国側の取引慣行にも配慮した内容です。Word形式でのご提供ですので、開発対象の名称や期間、費用の分担比率、管轄裁判所名など、案件ごとの条件に合わせて自由に編集・加筆していただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(開発の内容及び分担) 第4条(開発期間) 第5条(費用負担) 第6条(人員の配置及び運営) 第7条(開発推進委員会) 第8条(中間報告及び検査) 第9条(開発成果物の帰属) 第10条(実施権) 第11条(背景技術の取扱い) 第12条(秘密保持) 第13条(第三者に対する非侵害) 第14条(保証の制限) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不可抗力) 第18条(存続条項) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所) 第21条(その他)
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