金銭消費貸借契約書

/1

トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須

1 件のレビュー (平均評価3.0

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2019.12.13

    助かりました ━━━━━━━━ 2019/12/13 追記 ━━━━━━━━ 良く分かりました ━━━━━━━━ 2019/12/13 追記 ━━━━━━━━ 有り難う

facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
2人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 金銭貸借契約書(無利子・一括弁済・無担保)(借用書)

    金銭貸借契約書(無利子・一括弁済・無担保)(借用書)

    金銭貸借契約書:無利子・一括弁済・無担保 借用書書式

    4.4 46
  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)

    - 件
  • 【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

    - 件
  • 【改正民法対応版】LOAN AGREEMENT(金銭消費貸借契約)(貸主有利版)(参考和訳付)

    【改正民法対応版】LOAN AGREEMENT(金銭消費貸借契約)(貸主有利版)(参考和訳付)

    「LOAN AGREEMENT(金銭消費貸借契約)」の英文契約雛型です。第三者への権利譲渡等において貸主に有利な内容としており、2020年4月1日施行の改正民法にも対応しています。 準拠法は日本法で、紛争は日本商事仲裁協会の商事仲裁規則により仲裁を行うと定めております。参考和訳もつけておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 RECITALS ARTICLE 1〔THE LOAN〕 ARTICLE 2〔INTEREST〕 ARTICLE 3〔SECURITY〕 ARTICLE 4〔PAYMENT AND EVIDENCE OF DEBT〕 ARTICLE 5〔DEFAULT INTEREST〕 ARTICLE 6〔ASSIGNMENT〕 ARTICLE 7〔GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION〕   (参考和訳:条文タイトル) 前文 第1条 ローン 第2条 利息 第3条 担保 第4条 支払いと債務の証拠 第5条 延滞利息 第6条 譲渡 第7条 準拠法・紛争解決

    - 件
  • (契約書雛形)意匠権通常実施権設定契約書

    (契約書雛形)意匠権通常実施権設定契約書

    意匠権通常実施権設定契約書の契約書雛形・テンプレートです。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 契約書 > 金銭消費貸借契約書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?