台風・大雨・強風といった悪天候の中でも、現場の作業を止めるかどうか迷った経験はありませんか。「注意報が出ているけれど、工期があるから続けるべきか」「誰が判断してよいのかわからない」そんなグレーゾーンを放置すると、いざ事故が起きたとき会社も現場も守れなくなります。 この書式は、屋外の高所作業やクレーン・重機を使った重量物の解体・吊り下げ作業を行う会社が、悪天候時に作業を止めるかどうかを判断するためのルールをまとめた社内規程の雛型です。 気象庁が発令する警報・注意報の種別ごとに「全面中止」「作業責任者判断」「要確認」といった対応区分を一覧表で示しており、現場の誰が見ても迷わない仕組みになっています。また、工期やコストを理由に作業続行を強要することを明示的に禁止する条文も設けており、現場担当者が安心して「止める」と言える環境づくりに直結します。 特に活用が想定されるのは、建設会社・製造業・造船・港湾・鉄鋼・プラント関連といった屋外重作業を抱える業種です。元請けとして外注先や協力会社を管理する立場の会社にも、安全基準の提示と遵守確認のひな型として活用できます。 社内の安全衛生委員会への提案資料、協力会社への安全基準の提示文書、新任の現場監督向けの教育資料など、さまざまな場面で使えます。 ファイルはWord形式(.docx)でお届けしますので、会社名・施行日・担当部署などをそのまま書き込むだけで、すぐに自社の規程として使い始めることができます。専門家に外注することなく、手元で完結できるのが最大のメリットです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(気象警報・注意報に基づく作業中止基準) 第5条(特定高危険作業に関する特則) 第6条(作業中止の判断権限) 第7条(工期・コストを理由とした作業続行の禁止) 第8条(外注先・協力会社への指示) 第9条(作業再開の条件) 第10条(作業中止・再開の記録) 第11条(重大事象の報告) 第12条(安全教育) 第13条(規程の見直し) 第14条(違反の取扱い) 第15条(疑義の解釈)
商標に関する登録手続等を定めた規程
クレームなどの対処方法などを取り決めた規定
特定個人情報(個人番号(マイナンバー)含む)に関し、問い合わせや苦情等を受けた際にその内容を記録しておく書式です。
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
「(社有車及び来訪者の車のための)駐車場管理規程」とは、企業や団体が運営する駐車場の利用に関するルールや手続きを定めたものです。これには、社有車や来訪者の車に関連する駐車場の利用方法や手続き、駐車場内での遵守事項、違反時の対処方法などが含まれます。 主な目的は、駐車場の効率的な運用や安全確保、利用者間のトラブルの防止を図ることです。企業や団体は、規程を制定し、従業員や来訪者に周知徹底させることで、駐車場の円滑な運用と利用者の安全を確保することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(駐車場の区分) 第4条(社有車の駐車) 第5条(使用上の心得) 第6条(禁止事項) 第7条(許可) 第8条(不審な人物等を見つけたときの対応) 第9条(指示)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
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