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蓄電池やEV充電器(電気自動車の充電設備)を自社の建物・施設に設置してもらうとき、工事を依頼する側(発注者)の立場を守ることに特化した契約書の雛型です。 再生可能エネルギーの普及とともに、家庭・マンション・商業施設・駐車場へのEV充電器や蓄電池の設置依頼は急増しています。 ところが工事業者から提示される契約書はどうしても業者寄りの内容になりがちで、「追加費用を後から請求された」「工期が遅れたのに何も補償されなかった」「機器の不具合が出たのに業者が責任をとらなかった」といったトラブルは少なくありません。 この書式はそうした発注者側のリスクを正面から想定して作られています。 たとえば、追加費用の請求は発注者が書面で事前に承認した場合に限るとしており、口頭での「追加費用が発生しました」という請求を防ぐことができます。 工期の延長も発注者の書面承認がなければ認められず、下請業者への丸投げも発注者の許可が必要です。引渡し後の不具合対応期間は3年間確保されており、工事業者が負う損害賠償に上限も設けていません。支払タイミングも完成後の後払い比率を高く設定しているため、「お金を払ったのに工事がずさんだった」という事態を避けやすくなっています。 また、理由を問わず発注者側から契約を終了できる条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(工事の内容) 第4条(工事期間) 第5条(請負代金) 第6条(代金の支払) 第7条(許認可・届出) 第8条(安全管理・法令遵守) 第9条(工事中の設備・環境保護) 第10条(材料・機器の検査) 第11条(第三者への再委託) 第12条(完成検査・引渡し) 第13条(危険負担・所有権移転) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(保険) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(契約の変更) 第21条(解除) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(不可抗力) 第24条(準拠法・管轄裁判所) 第25条(誠実協議)
プロスポーツ選手とマネジメント会社の関係を明確に定義し、両者の権利と義務を規定する「【改正民法対応版】プロスポーツ選手マネジメント契約書」の雛型をご用意いたしました。 この雛型は、契約の目的から始まり、委託業務の詳細、独占的委託、選手と会社それぞれの義務、報酬体系、契約期間、秘密保持、競業避止義務、権利の帰属、損害賠償、契約解除条件など、プロスポーツ選手のマネジメントに必要な要素を網羅しています。 さらに、反社会的勢力の排除条項や契約終了後の処理、譲渡禁止条項なども含まれており、法的リスクの軽減にも配慮しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(独占的委託) 第4条(選手の義務) 第5条(会社の義務) 第6条(報酬) 第7条(経費) 第8条(契約期間) 第9条(秘密保持) 第10条(競業避止義務) 第11条(権利の帰属) 第12条(損害賠償) 第13条(契約の解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約終了後の処理) 第16条(譲渡禁止) 第17条(協議事項) 第18条(準拠法および管轄裁判所)
この書式は、すでに設立されている投資事業有限責任組合(LPS)に、新しく投資家として参加するときに使う契約書です。 投資事業有限責任組合というのは、ベンチャー企業やスタートアップへの投資を目的として作られるファンドの一種です。 この組合には、運営を担当する無限責任組合員(GP:ジェネラル・パートナー)と、お金を出す側の有限責任組合員(LP:リミテッド・パートナー)がいます。 LPは出資した金額の範囲でしか責任を負わないので、投資家にとってリスクが限定されるというメリットがあります。 通常、LPSは設立時に組合契約を結んで投資家が参加しますが、ファンドの運用期間中に新たな投資家を迎え入れることもあります。 そのときに使うのが、この「LPS加入契約書」です。 たとえば、ファンドの評判を聞いて途中から参加したいという機関投資家が現れた場合や、既存の投資家の持分を引き継ぐかたちで新規参加者が入る場合などに、この契約書が必要になります。 加入する投資家の出資約束金額、すでに行われた資金の払い込み分に相当する調整金の支払い、そして組合契約への同意といった内容が盛り込まれています。 また、投資家としての適格性を確認するための表明保証条項も設けられており、反社会的勢力との関係がないことや、マネー・ローンダリング対策の遵守なども明記されています。適格機関投資家に該当する場合は、その届出番号を記載する欄もあります。 こちらの書式はWord形式でダウンロードできますので、ご自身の状況に合わせて社名や金額、日付などを自由に編集していただけます。 実務でそのまま使える内容になっていますが、必要に応じて顧問弁護士などに確認の上でご利用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(加入) 第2条(出資約束金額) 第3条(組合契約への同意) 第4条(調整金) 第5条(表明及び保証) 第6条(適格機関投資家の確認) 第7条(届出事項) 第8条(秘密保持) 第9条(準拠法及び管轄)
新しい技術やアイデアを持っている会社と、それを活用したい会社。 両者の間で「まず可能性を検討してから、正式に契約するかどうか決めたい」という場面は、ビジネスの現場でよく起こります。そんなときに使うのが、このオプション契約書です。 簡単に言えば、「一定の期間内であれば、ライセンスを受けるか、あるいは特許ごと買い取るかを、こちらの判断で選べる権利を確保しておく」ための取り決めです。 正式な契約を結ぶ前に、技術の中身をじっくり評価したい。社内で費用対効果を検討する時間が欲しい。実証実験(PoC)を先に進めたい。 そういった理由から、スタートアップと大企業の提携交渉、新技術の導入を検討する製造業や医療・IT分野、あるいは大学・研究機関の技術を事業化しようとする場面など、幅広い状況で活用されています。 この書式の特徴は、オプション権を行使するときに「独占ライセンスを受ける」か「特許権を丸ごと取得する」かを、その時点の状況に応じて選べる点にあります。 また、オプション期間中は相手方が第三者と交渉することを禁じる「独占交渉権」の条項も盛り込まれているため、検討している間に他社に先を越されるリスクを防ぐことができます。 秘密保持、表明保証、反社会的勢力の排除、解除条件といった実務上の取り決めも一通り含まれており、一から作成する手間を大幅に省けます。 ファイルはWord形式(.docx)でご提供しますので、会社名・オプション料・管轄裁判所などをご自身で書き換えるだけで、すぐにご利用いただけます。 〔条文タイトル一覧〕 第1条(定義) 第2条(オプション権の付与) 第3条(オプション期間) 第4条(オプション行使の方法) 第5条(オプション料) 第6条(独占交渉権) 第7条(評価・検討のための協力) 第8条(後続契約の主要条件) 第9条(秘密保持) 第10条(表明保証) 第11条(権利の維持) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(準拠法および紛争解決) 第16条(完全合意) 第17条(変更) 第18条(分離可能性) 第19条(通知)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
この書式は、2024年6月7日に成立(同年6月14日公布)し、2026年5月25日に施行予定の「事業性融資の推進等に関する法律」によって新たに認められた「企業価値担保権」を活用した資金調達を行う際に使用する合意書の雛型です。 企業価値担保権とは、会社の土地・建物・機械・売掛金・知的財産権など、あらゆる財産をまとめて担保にする仕組みです。 これにより、これまで担保にできる資産が少なかった中小企業や成長段階のスタートアップでも、事業の将来性を評価してもらいながら融資を受けやすくなります。 ただし、この企業価値担保権を新たに設定するには、会社がすでに銀行などから借り入れている既存のローンに紐づいた担保(抵当権など)を先に解除しておく必要があります。 なぜなら、企業価値担保権はすべての財産を一体として担保にするため、個別の担保権が残ったままだと権利関係が複雑になってしまうからです。 この合意書は、まさにその「既存の担保を解除し、既存のローンを新しい融資で一括返済(リファイナンス)する」という手続きを、会社(甲)と既存の貸付先銀行(乙)とのあいだで取り交わすためのものです。 返済の金額・方法・日程、担保抹消の手順、費用負担の取り決め、秘密保持など、実務で必要になる事項がひととおり網羅されています。 具体的には、企業価値担保権を使った新規融資を検討している会社が、既存のメインバンクや取引銀行と協議を進める場面で活用できます。 たとえば、事業拡大や設備投資のために新たな融資を受けたい会社が、新しい金融機関(または同じ銀行)から企業価値担保権付きの融資を実行してもらう前提として、既存の抵当権等を解除するプロセスを正式に文書化したいときに使用します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(背景及び目的) 第2条(既存借入金の内容) 第3条(既存担保権の内容) 第4条(弁済及び担保解除の方法) 第5条(担保権の抹消登記) 第6条(繰上返済手数料) 第7条(弁済の前提条件) 第8条(表明保証) 第9条(既存契約の終了) 第10条(秘密保持) 第11条(損害賠償) 第12条(合意管轄) 第13条(準拠法) 第14条(協議事項)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「非独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
業務委託契約書 請負契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 M&A契約書・合併契約書 利用規約
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