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この「共同研究フィジビリティスタディ契約書」は、企業同士や企業と研究機関が新しい技術や事業の実現可能性を共同で検証する際に使用する契約書雛型です。 近年、イノベーション創出のために異なる組織が協力して研究開発を進めるケースが急増していますが、そうした場面で最初に必要となるのがこの種の契約書雛型です。 本格的な共同研究や事業化に踏み切る前に、まずは限定的な期間と費用で技術の実現可能性や市場性を検証したいという企業のニーズに応えるために作成されました。 製造業における新素材の開発可能性検討、IT企業による新サービスの技術検証、バイオテクノロジー分野での新薬候補物質の初期評価など、様々な業界で活用できる汎用性の高い内容となっています。 契約書では秘密保持の取り決めから知的財産権の扱い、費用分担、成果の取り扱いまで、フィジビリティスタディに必要な要素を網羅的にカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的及び定義) 第2条(研究内容) 第3条(実施期間) 第4条(実施体制) 第5条(役割分担及び協力義務) 第6条(費用負担) 第7条(秘密保持義務) 第8条(知的財産権の帰属) 第9条(成果の取扱い) 第10条(今後の展開) 第11条(契約の変更) 第12条(契約の解除) 第13条(損害賠償及び責任の制限) 第14条(不可抗力) 第15条(一般条項)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.一括払い: 借主は、契約で定められた期日に、返済額を一度に全額貸主に支払うことが定められています。一括払いは、分割払いに比べて返済期間が短くなるため、利息負担が軽減される可能性があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
嘱託雇用の社員に対して、契約期間の満了と契約の更新を伝えるための書類
嘱託契約書とは、雇用する側と嘱託で雇用される側の間で、労働条件や賃金などを取り決めるための契約書
とてもシンプルな借用書のテンプレート書式です。Word(ワード)形式で作成されています。
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