システム開発会社やIT企業が外部にデータ入力・データ処理・システム運用保守などの作業を依頼するとき、口約束だけでは後々トラブルになりかねません。 この契約書テンプレートは、そうした「情報処理サービス」を外注する際に使う委託契約書のひな形です。 2025年に施行された改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に完全対応しており、発注者側が守るべき義務がしっかり盛り込まれています。 たとえば「60日以内の支払ルール」「手形払いの禁止」「買いたたきの禁止」「価格転嫁の協議義務」など、新法で強化されたポイントを条文として明記しています。 受注者を不当に不利な立場に置かない配慮がなされているため、取引先から「この契約書なら安心」と思ってもらいやすい内容になっています。 使用場面としては、データ入力代行やシステム運用監視の外注、ヘルプデスク業務の委託、定期的なデータ処理・加工作業の依頼などが挙げられます。 IT業界に限らず、事務処理のアウトソーシング全般に幅広くお使いいただけます。 別紙仕様書も付属しており、具体的なサービス内容やサービスレベルを記入する欄も整っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託内容) 第4条(サービス提供期間) 第5条(処理対象データの提供) 第6条(委託代金) 第7条(価格協議) 第8条(支払条件) 第9条(買いたたきの禁止) 第10条(委託代金の減額の禁止) 第11条(受領拒否の禁止) 第12条(サービスレベル) 第13条(発注の変更・取消) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(購入・利用強制の禁止) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(データの取扱い) 第18条(個人情報の取扱い) 第19条(秘密保持) 第20条(再委託) 第21条(契約不適合責任) 第22条(損害賠償) 第23条(解除) 第24条(反社会的勢力の排除) 第25条(取引記録の作成・保存) 第26条(書面の交付) 第27条(有効期間) 第28条(協議事項) 第29条(準拠法及び管轄裁判所)
農業の現場では、農産物を誰かに育ててもらい、できあがったものを買い取るという取引がよく行われています。 この書式は、そうした「生産を頼む側(食品会社・農業法人・飲食チェーンなど)」と「実際に育てる側(農家・生産者)」が取引をするときに交わす基本的な取り決めを文書にしたものです。 とくに近年、スーパーや食品メーカーから「GAPを取っていないと取引できない」と言われるケースが急増しています。 GAPとは、農薬の使い方・衛生管理・環境への配慮など、農産物を安全に育てるための手順を記録・管理する仕組みのことです。 この書式はJGAP・GLOBALG.A.P.の両方に対応しており、GAP認証の有無にかかわらず使えるよう設計されています。 具体的には、農薬の使用ルール、毎月の管理記録の提出、農場への立入確認、農産物の受け渡し・代金の支払い方法、問題が起きたときの責任の範囲まで、取引に必要な事項を網羅しています。 使う場面としては、食品会社が複数の農家と継続的に契約栽培を行うとき、直売所が生産者と安定的な仕入れ関係を築くときなどが典型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(個別契約) 第3条(定義) 第4条(生産の委託および受託) 第5条(生産計画) 第6条(農薬等の適正使用) 第7条(GAP管理の実施) 第8条(立入調査) 第9条(農産物の引渡し) 第10条(検収) 第11条(所有権・危険負担) 第12条(買取価格) 第13条(代金の支払) 第14条(GAP認証の取得・維持) 第15条(食品安全・衛生管理) 第16条(トレーサビリティの確保) 第17条(環境保全) 第18条(契約不適合責任) 第19条(損害賠償の制限) 第20条(機密保持) 第21条(知的財産) 第22条(契約期間) 第23条(解除) 第24条(反社会的勢力の排除) 第25条(解除後の処理) 第26条(緊急連絡体制) 第27条(不可抗力) 第28条(権利義務の譲渡禁止) 第29条(委託の再委託) 第30条(協議) 第31条(管轄裁判所) 第32条(準拠法) 別紙第1号様式 別紙第2号様式
本「【改正民法対応版】商品販売総合業務委託契約書」は、商品販売総合業務委託契約の雛型です。 特に注目すべき点は、RaaS(Retail as a Service)という革新的なビジネスモデルを採用していることです。 RaaSとは、「サービスとしての小売」を意味し、従来の小売業の機能をサービスとして提供する新しいアプローチです。 このモデルでは、商品の所有者が専門的な小売サービス提供者に対して、商品の保管、陳列、販売、顧客サービスなどの小売機能を包括的に委託します。 これにより、商品所有者は自前で小売店舗を運営する必要がなく、専門業者のノウハウと設備を活用して効率的に商品を市場に提供することが可能となります。 この契約書雛型は、RaaSモデルを基盤として、商品所有者と小売サービス提供者の間で効率的な協力関係を構築するための枠組みを提供します。 契約内容は、商品の保管、陳列、販売から顧客対応、アフターサービスまでを網羅し、両者の権利義務関係を明確に定めています。 また、販売価格の決定方法、手数料の計算、売上金の精算、在庫管理など、実務的な側面にも十分に配慮しています。 さらに、個人情報保護や反社会的勢力の排除など、現代の法的要請に応じた条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(委託場所) 第4条(商品の所有権) 第5条(販売価格) 第6条(手数料) 第7条(売上金の精算) 第8条(在庫管理) 第9条(商品の保管および管理) 第10条(販売報告) 第11条(返品) 第12条(商品の補充) 第13条(販売促進) 第14条(商標等の使用) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(損害賠償) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了時の処理) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】出張訪問保育サービス(ベビーシッター)業務委託契約書」は、ベビーシッター事業者が個人事業主のベビーシッターと締結する業務委託契約書として、実務に即して作成された雛型です。 基本的な業務内容から、安全配慮義務、守秘義務、個人情報保護まで、保育サービスに特化した必要な規定を定めています。 例えば、「子どもの体調が急変した場合は直ちに保護者および委託者に連絡すること」「保育中の写真や動画をSNSに投稿してはならない」といった、現場で実際に問題となりやすい事項について明確な規定を設けています。 安全配慮義務については、「子どもの安全確保を最優先すること」「事故防止に細心の注意を払うこと」など、具体的な注意事項を明記。万が一の事故に備えて、賠償責任保険への加入義務や事故発生時の報告義務なども規定しています。 実際の事故事例として多い「子どもの転倒による怪我」や「アレルギー事故」などにも対応できる内容です。 競業避止義務では、「委託者の顧客に対する直接の保育サービスの提供の禁止」「契約終了後6ヶ月間の競業避止義務」など、ベビーシッター業界特有の課題に対応。 例えば、ベビーシッターが顧客と直接契約を結んでしまうといった事態を防ぐための規定も整備しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(契約の性質) 第4条(業務内容) 第5条(業務の遂行方法) 第6条(業務場所) 第7条(業務日時) 第8条(報酬) 第9条(源泉徴収) 第10条(確定申告) 第11条(法令等の遵守) 第12条(安全配慮義務) 第13条(守秘義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(競業避止) 第16条(損害賠償) 第17条(保険加入) 第18条(契約期間) 第19条(解約) 第20条(契約解除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(管轄裁判所) 第24条(協議事項)
設備や機器のメンテナンス作業を外部の業者さんにお願いするとき、口約束だけで進めてしまうと後々トラブルになりがちです。 「聞いていた内容と違う」「支払いの時期でもめた」「作業ミスがあったのに責任を取ってもらえない」といった問題は、実際の現場で本当によく起こります。 この「【改正下請法(取適法)対応版】メンテナンス委託契約書〔委託者有利版〕」は、設備の点検や保守、故障時の修理などを外注する会社が、自社の立場をしっかり守りながら業者と契約を結ぶための書式です。 工場の生産ラインやビルの空調設備、エレベーター、医療機器、IT機器など、定期的なメンテナンスが必要なあらゆる設備に対応できるようになっています。 この契約書の特徴は、発注する側つまり委託者の利益を重視した条項構成になっている点です。たとえば、支払期日には十分な猶予を持たせていますし、検収の期間も余裕をもって設定できます。 また、万が一業者さんの作業ミスで損害が発生した場合の賠償責任についても、委託者が不利にならないよう配慮した内容です。契約期間中に事情が変わって解約が必要になったときのことも想定して、中途解約の条項も盛り込んでいます。 使用する場面としては、新しくメンテナンス業者と取引を始めるときはもちろん、これまで契約書なしで続けていた取引を正式な書面にしたいとき、あるいは既存の契約内容を見直して自社に有利な条件に変更したいときなどが考えられます。 複数の業者さんに相見積もりを取って、条件面で比較検討する際のベースとしても活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(業務の実施) 第9条(再委託) 第10条(報告義務) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(誠実協議) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法)
メンテナンス業務を請け負う会社にとって、発注元との契約内容は事業の安定に直結する大事な問題です。 ところが現実には、発注側が用意した契約書にそのままサインしてしまい、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが少なくありません。 支払いが遅い、値上げ交渉に応じてもらえない、突然契約を切られた——こうしたトラブルは、契約書の段階で手を打っておけば防げたものがほとんどです。 この「【改正下請法(取適法)対応版】メンテナンス委託契約書〔受託者有利版〕」は、設備の点検・保守・修理といったメンテナンス業務を受注する事業者の立場を守ることを重視して作成した契約書の雛型です。 工場設備、ビル管理、空調機器、エレベーター、医療機器、情報システムなど、継続的なメンテナンスが必要なあらゆる分野に対応できる汎用的な内容になっています。 この契約書の大きな特徴は、受託者つまり仕事を請ける側の権利をしっかり確保している点にあります。 具体的には、代金の支払いは翌月末・45日以内という早めのサイクルを設定し、人件費や材料費が上がったときには価格改定の協議を求められる条項を入れています。 また、発注側の都合で急に契約を打ち切られた場合の損害賠償や、不可抗力で仕事ができない期間中の基本料金の取り扱いなど、実務で起こりがちな問題にもあらかじめ対応しています。 下請けとして立場が弱くなりがちなメンテナンス事業者が、対等な関係で取引を進めるための土台として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の協議及び価格改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(業務の実施) 第9条(再委託) 第10条(報告義務) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(知的財産権) 第17条(誠実協議) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法)
フランチャイズ契約書とは、フランチャイズの契約行う場合に記入する契約書
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