この文書は「会社買収後発見の簿外債務に関する責任及び補償示談書」の雛型です。 M&A取引後に発見された簿外債務についての売主の責任と補償内容を明確に定める重要な法的文書です。 この雛型は、企業買収(M&A)を実施した後に買収先企業に簿外債務が発見された場合に、買主と売主の間で責任関係を明確にし、適切な補償内容を合意するために使用できます。 特に中小企業のM&A取引において、デューデリジェンスで発見されなかった負債が後日判明するケースは珍しくありません。 そのような状況で当事者間の紛争を未然に防ぎ、円滑な解決を図るための重要なツールとなります。 本雛型は、簿外債務の定義から始まり、債務内容の特定、表明保証違反の確認、売主の責任と補償義務、追加で発見された簿外債務の取扱い、当事者の表明保証、秘密保持義務など、実務上必要な条項を網羅しています。 特に第7条の「追加の簿外債務の取扱い」は、将来的なリスクに備える観点から実務的価値が高い条項です。 この雛型は、M&A取引後のトラブル対応だけでなく、買収前の契約交渉段階でも参考にすることができます。 買収契約に簿外債務発見時の処理についての詳細な条項を盛り込むことで、将来の紛争リスクを低減させることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(前提事実の確認) 第3条(本件簿外債務の内容) 第4条(表明保証違反の確認) 第5条(乙の責任) 第6条(補償義務) 第7条(追加の簿外債務の取扱い) 第8条(乙の表明保証) 第9条(甲の表明保証) 第10条(対象会社の経営への不干渉) 第11条(甲の協力義務) 第12条(秘密保持義務) 第13条(通知) 第14条(権利義務の譲渡禁止) 第15条(本件株式譲渡契約との関係) 第16条(解除) 第17条(完全合意) 第18条(準拠法) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
会社法改正により類似商号の登記禁止規制が撤廃された現在、同一地域内で同一または類似の商号を使用する会社間のトラブルが増加しています。 このような商号類似問題が発生した際、裁判所での争いを避け、当事者間の円満な解決を図るための法的効力を持つ示談書のテンプレートです。 本テンプレートは、先行して商号を使用していた会社(甲)と後発の同一商号使用会社(乙)との間で、商号変更を含む合意内容を明確に文書化するものです。 条文は実務に即した15条構成で、商号変更の期限や方法、移行期間中の混同防止措置、違約金条項、将来の商標登録に関する取り決めなど、必要事項を網羅しています。 特に有用な場面としては、同一市区町村内で同一または類似商号を発見し警告書を送付した後の交渉段階、商号使用差止請求訴訟の提起を検討している段階、または裁判外紛争解決手続(ADR)での合意形成の段階などが挙げられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者間の関係及び事実確認) 第2条(商号変更の実施) 第3条(変更の実施及び報告義務) 第4条(移行期間中の混同防止措置) 第5条(違約金) 第6条(今後の商号使用) 第7条(将来の商標登録) 第8条(費用負担) 第9条(秘密保持) 第10条(権利非放棄) 第11条(合意の変更) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(完全合意) 第14条(準拠法及び管轄裁判所) 第15条(誠実協議)
本「【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書」は、学校における体育授業中の事故に関する損害賠償の示談について、実務経験に基づき作成した雛型です。 体育実技指導中の不適切な指導による怪我や事故、体育用具の不備による事故、その他体育活動中に発生した人身事故全般に適用できます。 本雛型は、改正民法に対応し、学校事故特有の損害項目や再発防止策を詳細に規定しています。 特に生徒が被害者となる場合を想定し、治療費、通院交通費、諸雑費、慰謝料等の賠償項目を明確に区分して記載しています。 また、学校教育現場における事故の特殊性を考慮し、再発防止策の具体的内容や、学校生活への影響を考慮した損害算定の考え方も明記しています。 示談の効力については、将来的な症状の重大化に配慮し、予見不可能な後遺障害の場合の例外規定を設けています。 また、教育機関における示談という性質を踏まえ、秘密保持条項も含めています。 本雛型では、教頭及び体育科主任を立会人として記載していますが、これは必須ではありません。 事案の性質や当事者の意向に応じて、立会人の有無や人選を適宜判断することができます。 ただし、示談の透明性や信頼性を高める観点から、可能な限り適切な立会人を設けることが望ましいと考えられます。 なお、本示談書はあくまでも雛型であり、具体的な事案に応用する際は、事故の態様、被害の程度、当事者の事情等を十分に考慮し、必要に応じて条項の追加・修正を行って頂けますようお願いいたします。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(被害の内容) 第3条(損害賠償金の内容) 第4条(損害賠償金の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止策) 第8条(秘密保持) 第9条(信義誠実) 第10条(管轄裁判所) 第11条(協議事項)
お金を受け取る立場の方(売主・請負業者など)と、代金を支払う立場の方(買主・発注者など)が、未払い代金の解決策として「第三者への売掛金などをそのまま充てる」ことを取り決めるための書式です。 たとえば、こんな場面で使われています。 取引先への売掛金が回収できずに困っている、でも相手も手元に現金がない。 そういうとき、相手が別の会社に持っている「回収できるはずのお金(債権)」を自分に譲ってもらうことで、代金の一部として受け取る、という解決策があります。 現金のやり取りがなくても代金問題をまとめて解決できるため、資金繰りが厳しい場面や、当事者同士が長く取引を続けたい場合に選ばれることの多い方法です。 この書式は、売買・請負・委託・サービス提供など、代金が発生するあらゆる取引に幅広く対応できるよう設計しています。 書式には、①未払い代金の金額の確認、②譲り渡す債権の詳細(誰に対する、いくらの、何の債権か)、③その債権がきちんと存在することの保証と、万一回収できなかったときの補填ルール、④残りの代金の支払い条件、⑤すべてが完了したときの「お互いにもう請求しない」旨の確認、といった、実際のトラブル解決に必要な取り決めを一通りまとめてあります。 ダウンロードしたファイルはWord形式(.docx)ですので、会社名・金額・日付・対象となる債権の内容など、実際の状況に合わせてそのまま書き換えてご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(示談の合意) 第2条(譲渡債権の表示) 第3条(債権譲渡の効力) 第4条(債権の存在及び帰属の保証) 第5条(甲による取立て・処分) 第6条(清算条項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議解決)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
本示談書雛型は、子会社への増資決議において取締役が善管注意義務違反を犯したことに起因する損害賠償請求に関する示談条件を詳細に規定した文書です。 会社法上の取締役の責任を明確化し、当事者間の円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 本雛型は、親会社が子会社への投資判断に際して、取締役が十分な調査・検討を怠ったことにより損失が発生した場合に特に有用です。 善管注意義務違反の具体的内容の確認から始まり、損害賠償額の確定、支払方法、担保提供、連帯保証など実務上必要な規定を20条にわたり詳細に定めています。 特に、分割払いの条件、期限の利益喪失事由、遅延損害金、相殺禁止条項など債権保全に関する規定や、免責条項、秘密保持義務、風評被害防止、反社会的勢力排除条項など当事者の利益を保護する条項も充実させています。 また、取締役としての地位継続や再発防止策に関する条項も含まれており、企業ガバナンス強化の観点からも有益な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の確認) 第5条(損害賠償金額) 第6条(損害賠償金の支払方法) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保の提供) 第10条(連帯保証) 第11条(相殺の禁止) 第12条(免責事項) 第13条(取締役としての地位継続) 第14条(再発防止策) 第15条(秘密保持義務) 第16条(風評被害の防止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(不可抗力) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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