この「取締役退任に伴う株式譲渡及び社宅退去に関する示談書」は、会社役員の退任に際して生じる複雑な法的・財務的・物理的な諸問題を包括的に解決するための実用的な雛型です。 取締役が会社を円満に離れる際に必要となる株式譲渡の条件、役員社宅からの退去、会社資産の返還、機密情報の保護、競業避止義務などの重要事項を網羅しています。 本雛型は特に中小企業のオーナー企業や同族会社において、取締役の交代や引退に関連する紛争を未然に防ぎ、将来的なトラブルを回避するために設計されています。 経営権の移行期における株式の適正評価と譲渡、会社財産の保全、秘密情報の保護といった重要事項を法的に担保することで、会社経営の安定的な継続を支援します。 適用場面としては、創業者の引退に伴う株式譲渡、役員間の不和による取締役の退任、事業承継の過程での役員変更、M&Aに伴う役員構成の見直しなどが考えられます。 特に役員が会社の住宅施設を利用している場合や、会社の機密情報へのアクセス権を持っていた場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役退任の確認) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡手続) 第5条(株式価値の確定) 第6条(役員社宅の所在) 第7条(役員社宅の退去期限) 第8条(社宅の原状回復) 第9条(社宅設備の確認) 第10条(退去後の住所連絡義務) 第11条(会社資産の返還) 第12条(機密保持義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(表明及び保証) 第15条(権利義務の不存在) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(合意の変更) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
「意匠権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」の雛型をご用意いたしました。 本示談書雛型は、意匠権者が自身の保有する意匠権を侵害されている場合において、侵害者との間で円満な紛争解決を図るための法的文書として活用できます。 特に製造業や小売業において、自社製品の意匠を模倣された場合や、類似製品が市場に流通している場合に有効です。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売の差止めに加え、製造設備や在庫品の廃棄、取引先への通知、報告義務など、侵害の再発を防止するための包括的な条項を備えています。 また、違約金条項や確認義務条項により、示談内容の実効性を確保する仕組みも整えられています。 さらに秘密保持条項により、示談の事実や条件について機密性を保持することが可能です。 本示談書雛型は、意匠権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、訴訟提起後の和解協議まで、様々な場面で活用することができます。 製造業者間の紛争や、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(確認義務) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
この「従業員持株会規約」は、特定の会社における従業員持株会(従業員株式所有組合)の規約です。この規約は、従業員が会社の株式を取得することを奨励し、従業員の財産形成を支援することを目的としています。以下は規約の主な内容です。 組合の目的: この組合は、従業員が資金を積み立て、会社の株式を取得することを奨励し、従業員の財産形成を促進することを目的としています。 会員資格: 会員になるための条件は、会社の従業員であり、一定の勤続年数(●年以上)を満たすことです。ただし、パートタイマーや臨時従業員は対象外です。 入会と退会: 会員資格を持つ者は、自由に本会に入会したり退会したりすることができます。ただし、従業員資格を失った場合は自動的に退会となります。 積立金: 会員は給与支給日や賞与支給日に積立金を支払います。ただし、やむを得ない事情がある場合には一時的に積立を休止することもできます。 奨励金: 会社は積立金に対して奨励金を交付し、これを積立金に加算することができます。 配当金: 購入した株式に対する配当金は、毎月の積立金に加算され、株式の購入資金に充てられます。 株式の管理と名義: 会員は自己の名義で登録された株式を理事長に信託し、理事長がこれを受託します。 処分の禁止: 会員は登録配分された株式を他の者に譲渡したり担保に供したりすることはできません。 以上が、この「従業員持株会規約」の概要です。この規約は、従業員の資産形成や株式所有の奨励を通じて、従業員の利益と会社の発展を促進することを目指しています。 〔条文タイトル〕 第1条 名称 第2条 目的 第3条 会員資格 第4条 入会及び退会 第5条 積立金 第6条 奨励金 第7条 株式の購入 第8条 配当金 第9条 募集株式の割当 第10条 持分の登録及び配分 第11条 株式の管理及び名義 第12条 処分の禁止 第13条 退会時の精算 第14条 株式の議決権の行使 第15条 個人情報の取扱 第16条 会員総会 第17条 役員 第18条 役員の職務 第19条 役員の任期 第20条 理事会 第21条 理事会の決議事項 第22条 報告 第23条 事務局 第24条 事務処理の委託
たとえば、以下のような場合には、会社は株主からの会計帳簿閲覧請求を拒否できます。 ①権利確保や権利行使のためではない目的で株主が閲覧請求をしたとき ②株主が行っている事業が会社と競業をなす性質のものである場合 ③知り得た情報を利益を得る目的から他社に漏洩するために請求する場合 ④会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の場合 上記のような事由に該当しないにもかかわらず、社が閲覧・謄写を拒否した場合には、取締役が株主から損害賠償請求されることもありますので、慎重に行う必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。
人身事故について、後遺障害も含め一切解決する場合の示談書のテンプレートです。
自己株式の買受に関する議事録です。自己株式を買い受ける場合は、定時株主総会で決議後、最初の決算期に関する定時株主総会終結の時までに、買い受ける事が出来る株式の種類、総数、取得価格の総額を決議しなければなりません。