令和7年分の確定申告用「収支内訳書(一般用)」です。個人事業主やフリーランスが事業所得の収入・経費を整理し、所得税申告書に添付するための書類です。 ■収支内訳書とは 事業所得の収入金額と必要経費を明確に記載し、課税所得を計算するための書類です。確定申告時に第一表と一緒に提出し、税務署への申告に必要な情報です。 ■利用シーン <フリーランス・個人事業主として複数社から報酬を受け取っている場合> 各社からの支払額や源泉徴収税額を一覧化し、事業所得の計算根拠として提示する際に使用します。 <同一の事業で取引先が多い場合> 複数の取引先からの売上や報酬、仕入・外注費等の内訳を整理する場面で活用します。 ■利用・作成時のポイント <支払者ごとの情報を正確に転記> 支払者名・所在地(または法人番号)、収入金額、源泉徴収税額などを、支払調書・配当計算書・年間取引報告書等の資料に基づいて正確に記入します。 <所得区分と必要経費の対応を明確に> 事業・不動産・雑所得など、所得区分ごとに必要経費を適切に集計し、差引金額が第一表・第二表の所得金額と一致するように整理します。 ■利用メリット <や事業所得に係る収入・経費内訳を一枚で管理> 多様な支払者費目区分を一体的に把握できるため、申告書本体との突合や税務署からの照会対応が容易になります。 <源泉徴収税額の確認・漏れ防止に有効> 源泉徴収されている報酬や配当等を一覧化することで、第一表の「源泉徴収税額」欄への転記漏れや二重計上を防ぐことができます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
「付表2−1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制の抜本的な改革や地方税法等の一部を改正する際の特定の課税状況を整理するための計算書式です。特に、簡易課税制度を選択していない事業者や、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者が申告する際に、経過措置対象の課税資産の譲渡等に関する計算を行う必要があるケースに適用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告において、株式・山林・退職所得など「分離課税」の所得を計算・記載するための「申告書 第三表(分離課税用)」です。 上場株式等の譲渡所得等、一般株式等の譲渡、先物取引、山林所得、退職所得などを区分ごとに整理し、分離課税分の課税所得・税額を算出して第一表に転記する構成となっています。 ■申告書第三表とは 分離課税対象の所得を申告する書類で、所得税・復興特別所得税の計算に使用します。株式や投資取引がある場合、総合課税とは別に記載します。 ■利用シーン <株式・投資信託の譲渡益・配当を申告する場合> 特定口座(源泉徴収なし)や一般口座、上場株式等の配当を申告分離課税で申告する際に使用します。 <先物取引・山林所得・退職所得がある場合> 収入・経費・特別控除・繰越損失を区分ごとに整理し、総合課税とは別に税額を計算します。 <株式や先物の損失を翌年以降に繰り越す場合> 「差し引く繰越損失額」「翌年以後に繰り越される損失額」を用いて損失の通算・繰越控除を行います。 ■利用・作成時のポイント <第一表との対応欄(⑫・㉚・32欄)を正しく連動> 第三表で算出した課税所得・税額を第一表へ正確に転記します。 <所得区分・一般/特定/短期/長期などを正確に> 上場・一般株式、短期・長期、役員区分などを正しく選択して記入します。 <繰越損失・特別控除額の根拠を整理> 繰越控除や特例の条文番号を記載するため、明細書や証券会社報告書を整理して保管します。 ■利用メリット <分離課税対象所得を一枚で整理> 株式・先物・山林・退職などを区分ごとに一覧化でき、計算ミスを防ぎます。 <令和7年分の最新様式> 条文番号欄、繰越損失欄、源泉徴収税額欄など現行制度に対応し、そのまま申告書として利用できます。 <第一表・第二表との連携を前提に設計> 「第一表⑫・㉚・32欄」への連動が明示され、総合課税との整合が取りやすい構成です。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】」は、税務申告の際に不可欠な文書の一つとなっています。国税庁が提供するこの文書は、居住用財産の譲渡時に生じる損失の詳細な内訳をきちんと申告するためのものです。正確かつ適時な申告のためのサポートツールとして、この明細書の使用をおすすめします。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和4年分】」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 最新情報は、出典元である国税庁ホームページをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税の青色申告決算書(不動産所得用)です。 有限責任事業組合の組合事業から生じる不動産所得がある方や、民法上の組合等(外国におけるこれに類するものを含みます。)の組合事業から生じる不動産所得がある方(組合事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら執行する個人組合員を除きます。)、信託から生じる不動産所得がある方は、組合事業ごと又は信託ごとに損益計算書を作成する必要があります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
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