こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分医療費控除の明細書(次葉)【令和6年分以降用】」です。 「次葉」とは次のページという意味であり、本書類は令和6年分以降に医療費控除の適用を受ける場合で、明細書に書ききれない場合に使用するものとなります。 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が基準額を超える場合、確定申告をすることで超過で支払いをした分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度を言います。 これにより課税所得が減少し、結果として支払うべき所得税や住民税が軽減されるというメリットがあります。特に、年間の医療費が10万円を超える場合、あるいは総所得金額の5%を超える医療費が発生した場合には、控除の対象となります。 なお、最新情報や詳細に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
給与明細書、給料明細書のエクセルテンプレート。手書きで入力する雛形とPCで入力する雛形2種類のテンプレートを用意しました。前払金の項目付きです。無料でダウンロード可能です。
家庭教師の授業料領収書です。給料日にご家庭にお渡しするものですが、教師側でも1枚持っておくと良いです。5日分(週1で1か月分)なので、足らない場合はコピペして増やしてください。A4サイズで1枚。
シンプルな給与明細表です。最低限の記載項目を掲載しております。色付きのセルに必要事項を入力してご利用下さい。
この明細書は、医療費控除を申請する際に役立つ便利なテンプレートです。国税庁のホームページから入手可能で、あなたの医療費関連の情報を整理し、簡単かつ効果的に申請手続きを進めるのに役立ちます。セルフメディケーション税制の条件を満たしていない場合でも、このテンプレートを使用することで、医療費に関する費用を整理し、控除を受けるための正確な記録を作成することができます。手間をかけずに控除のメリットを最大限に活用しましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「簡単に集計可能な定額減税管理表テンプレート」 2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税3万円、個人住民税1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。所得税については令和6年6月以降支給の給与やボーナスから、従業員1人1人について減税処理していく必要があります。 このテンプレートはその定額減税の減税処理を、解説を読みながら入力していくことで誰でも計算ができるような仕様になっております。 使い方の解説を読んで頂ければ、Excel初心者の方でも簡単に編集可能です。 ↓使い方の解説はどちらかの方法で確認できます↓ ・テンプレートにある「使い方を見る」をクリック ・https://template-core.com/archives/e00009-tax-reduction-record-how/ ________________________________________ 「この定額減税管理表テンプレートでできること」 ・最大40名の従業員までの定額減税金額を管理できます。 ・扶養人数を入力するだけで、減税額が自動計算されます。 ・給与や賞与の源泉所得税を毎回入力すると、減税額が自動で算出されます。 ________________________________________ 「利用方法」 1.従業員情報の入力 まずはテンプレート内の従業員情報を入力します。氏名や扶養人数を入力するだけで、テンプレートが自動的に減税額を計算してくれます。 2.減税額の確認と調整 毎月、給与や賞与に対する源泉所得税額を入力することで、減税額が自動的に反映されます。残った控除額も自動で計算されるので、ミスなく管理が可能です。 ________________________________________ 「メリット」 ・時間の節約 定額減税の計算が自動化されているため、手作業の時間を大幅に節約できます。 ・初心者にも優しい設計 Excel初心者でも使いやすいよう、シンプルな入力項目とわかりやすい解説が用意されています。 ________________________________________ 商品コード:E00009
こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】」です。 セルフメディケーション税制の明細書とは、特定の医薬品購入費に関する所得控除を申請するための書類です。「セルフメディケーション税制」は、健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例です。 なお、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができない点には注意が必要です(※通常の医療費控除との選択適用)。 セルフメディケーション税制の明細書の作成・提出により、「税負担の軽減」や「健康管理の促進」などのメリットがあります。 年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分(最大88,000円まで)が所得から控除されるため、実質的な税負担の軽減になります。 また、セルフメディケーション税制は、個人が自分の健康に責任を持ち、軽度な症状に対して自ら医薬品を選択し、使用することを促進します。これにより、医療機関への依存を減らし、健康維持に対する意識が高まります。 最新情報や詳細は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
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