本「プロボノ活動規程」は、企業における社員のプロボノ活動を適切に管理・推進するための規程雛型です。 近年、企業の社会的責任(CSR)や社会的価値の創造(CSV)への注目が高まる中、社員の専門性を活かした社会貢献活動であるプロボノ活動の重要性が増しています。本規程雛型は、そうした時代のニーズに応える内容となっています。 特に、プロボノ活動の定義から実施体制、具体的な運用方法、さらには知的財産権や個人情報の取り扱いまで、実務的な観点から必要となる事項を漏れなく規定しています。 活動時間や費用負担、報告義務などについても具体的な基準を示しており、実際の運用がイメージしやすい内容となっています。 本規程雛型は、規模や業態に応じて必要な修正を加えることで、幅広い企業でご活用いただけます。 特に、以下のような場面での活用を想定しています。 ・新たにプロボノ活動制度を導入する企業 ・既存のプロボノ活動制度を体系的に整備したい企業 ・社員の社会貢献活動を促進したい企業 ・CSR活動の一環としてプロボノ制度を検討している企業 ・人材育成策の一つとしてプロボノ活動を考えている企業 本規程雛型の特徴は、委員会による全社的な推進体制の構築、具体的な活動分野の明示、明確な手続きの規定にあります。 また、社員の自発的な活動を促しながらも、会社の業務との調和を図る視点も織り込まれています。 さらに、表彰制度や教育研修の規定を設けることで、活動の活性化や質の向上も企図しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(対象となる活動分野) 第5条(プロボノ活動推進委員会) 第6条(事務局) 第7条(登録) 第8条(活動の申請) 第9条(活動時間) 第10条(費用) 第11条(活動の制限) 第12条(報告義務) 第13条(活動の評価) 第14条(表彰) 第15条(保険) 第16条(守秘義務) 第17条(個人情報の取扱い) 第18条(知的財産権) 第19条(免責) 第20条(教育研修) 第21条(改廃)
コンプライアンス委員会とは、企業が自社のコンプライアンスを補完するために設置する機関で、企業内のコンプライアンスの統括する部署横断的な組織です。 そして同委員会の役割は、コンプライアンス体制を構築し、それを維持・管理することです。 本書式は、同委員会の設置に関する「コンプライアンス委員会規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(社員の協力義務) 第5条(構成人数) 第6条(任命要件) 第7条(任期) 第8条(責務) 第9条(委員長等) 第10条(開催) 第11条(事務局) 第12条(コンプライアンス意識の啓発) 第13条(コンプライアンス教育) 第14条(通報の受付) 第15条(事実関係の調査) 第16条(中止命令) 第17条(原因の究明) 第18条(再発防止策の提言) 第19条(任務の停止)
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
「半日年次有給休暇規程」とは、企業が従業員に対して半日年次有給休暇を取得できる制度を設ける際に、遵守すべきルールや取り決めを定めた規定のことを指します。 具体的には、半日年次有給休暇の取得条件、取得期限、取得手続き、休暇中の待遇や福利厚生などが規定されます。 また、半日年次有給休暇規程は、企業が従業員に対して公平かつ適切な扱いを提供するために作成されるものであり、就業規則や労働協約と同様に、労働者と企業が共通理解を持ち、遵守することが必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(半日年次有給休暇の区分) 第3条(年休への換算) 第4条(届け出) 第5条(時季変更)
本規程は、企業が気候変動対策として導入するカーボン・クレジットの調達、管理、活用、報告に関する社内規則を定めた規程雛型です。 この規程は、2050年カーボンニュートラル宣言が広がる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい企業が、責任ある形でカーボン・クレジットを活用するための指針となります。 多くの企業が脱炭素経営へと舵を切る現代において、カーボン・クレジットの活用は避けられない選択肢となっています。 しかし、その運用が場当たり的では、「グリーンウォッシング」との批判を受けるリスクがあります。 本規程は、サステナビリティ担当者や経営企画部門が、社内でのカーボン・クレジット活用の一貫性と透明性を確保し、ステークホルダーからの信頼を得るための必須ツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(排出削減の優先順位) 第5条(カーボン・クレジット調達基準) 第6条(プロジェクトタイプの多様化) 第7条(地理的配分) 第8条(内部炭素価格の設定) 第9条(カーボン・クレジット予算) 第10条(カーボン・クレジットの使用目的) 第11条(監督体制) 第12条(運用体制) 第13条(開示内容) 第14条(開示方法) 第15条(パフォーマンスレビュー) 第16条(目標更新) 第17条(教育及び啓発) 第18条(サプライヤー協働) 第19条(リスク管理) 第20条(イノベーション促進) 第21条(ステークホルダーエンゲージメント) 第22条(クレジット創出への貢献) 第23条(認証制度への貢献) 第24条(違反時の対応) 第25条(発効及び改定)
「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営 第3条(基本原則) 第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理 第5条(関係会社の管理体系) 第6条(管理部門主管責任者の業務) 第7条(実態の把握および報告) 第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告 第9条(報告・協議事項) 第5章 監査 第10条(関係会社の監査) 第6章 その他 第11条(施設等の利用) 第12条(社員の共同募集)
本「品質保証規程」は商品とサービスの品質を保証するための規定です。本社部門と事業部門が共同して品質を管理し、顧客満足を追求します。規程は品質確認書の作成、計測管理、製品安全管理などを含みます。従業員には品質意識の向上のための教育も行われます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(本社スタッフ部門の品質保証任務) 第4条(品質管理部長の品質保証任務) 第5条(営業部門長の品質保証任務) 第6条(サービス部門長の品質保証任務) 第7条(事業責任者の品質保証責任) 第8条(事業責任者の品質保証任務) 第9条(品質保証部門長の品質保証任務) 第10条(商品企画部門長の品質保証任務) 第11条(設計・技術部門長の品質保証任務) 第12条(生産部門の品質保証任務) 第13条(品質確認書) 第14条(計測) 第15条(製品安全に関する確認) 第16条(クレーム処理) 第17条(重要品質事故の処理) 第18条(変更管理) 第19条(OEM品質保証) 第20条(教育・訓練)
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