本「プロボノ活動規程」は、企業における社員のプロボノ活動を適切に管理・推進するための規程雛型です。 近年、企業の社会的責任(CSR)や社会的価値の創造(CSV)への注目が高まる中、社員の専門性を活かした社会貢献活動であるプロボノ活動の重要性が増しています。本規程雛型は、そうした時代のニーズに応える内容となっています。 特に、プロボノ活動の定義から実施体制、具体的な運用方法、さらには知的財産権や個人情報の取り扱いまで、実務的な観点から必要となる事項を漏れなく規定しています。 活動時間や費用負担、報告義務などについても具体的な基準を示しており、実際の運用がイメージしやすい内容となっています。 本規程雛型は、規模や業態に応じて必要な修正を加えることで、幅広い企業でご活用いただけます。 特に、以下のような場面での活用を想定しています。 ・新たにプロボノ活動制度を導入する企業 ・既存のプロボノ活動制度を体系的に整備したい企業 ・社員の社会貢献活動を促進したい企業 ・CSR活動の一環としてプロボノ制度を検討している企業 ・人材育成策の一つとしてプロボノ活動を考えている企業 本規程雛型の特徴は、委員会による全社的な推進体制の構築、具体的な活動分野の明示、明確な手続きの規定にあります。 また、社員の自発的な活動を促しながらも、会社の業務との調和を図る視点も織り込まれています。 さらに、表彰制度や教育研修の規定を設けることで、活動の活性化や質の向上も企図しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(対象となる活動分野) 第5条(プロボノ活動推進委員会) 第6条(事務局) 第7条(登録) 第8条(活動の申請) 第9条(活動時間) 第10条(費用) 第11条(活動の制限) 第12条(報告義務) 第13条(活動の評価) 第14条(表彰) 第15条(保険) 第16条(守秘義務) 第17条(個人情報の取扱い) 第18条(知的財産権) 第19条(免責) 第20条(教育研修) 第21条(改廃)
本「社内フリーエージェント規程」とは、企業内での人材活用の一形態であり、社員が自らの能力や意向に基づいて自由に業務を選択することができる制度のルールを定めた社内規程の雛型です。 当該制度では、社員が自分のスキルや経験を活かせる業務に参加することができ、また、新しいスキルを身につけることも可能です。 社内フリーエージェント規程は、社員のモチベーション向上やスキルアップ、業務の効率化、人材の有効活用などの目的で導入されることがあります。また、企業にとっては、社員のスキルマッチングによる業務の質の向上や、人材流動化による企業内の柔軟な組織運営が可能となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格) 第5条(申し出の時期) 第6条(審査) 第7条(秘密の保持) 第8条(辞令) 第9条(社員の責務) 第10条(禁止事項)
社内公募とは、企業内で行う人事異動や採用において、社員による応募を促すために設けられる制度のことです。社内公募は、従業員の能力や意欲を引き出し、人材の育成や活用を促進するための手段として重要な役割を果たします。 社員の能力開発やキャリアアップが促進され、企業の人材育成や活用が進むことが期待されます。また、社内公募制度は、企業の組織内における公正性や透明性を高め、社員のモチベーション向上にも繋がります。 本書式は上記の社内公募に関するルールを定めた「社内公募規程」の雛型です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(公募する人材) 第4条(公示) 第5条(応募の条件) 第6条(応募方法) 第7条(選考) 第8条(辞令の交付) 第9条(本人の責務) 第10条(役職者の禁止事項) 第11条(補充人事)
本「労働災害発生処理規程」は、企業が労働災害に迅速かつ適切に対応するための雛型です。 本雛型は、災害発生時の初期対応から被災者のケア、再発防止策の実施、さらには教育訓練に至るまで、労働災害に関するあらゆる側面をカバーしています。 明確な手順と責任の所在を定めることで、企業は混乱を最小限に抑え、従業員の安全を確保し、法的義務を適切に履行することができます。 また、本規程は安全衛生委員会の役割や記録管理の方法など、長期的な安全管理の基盤となる要素も含んでいます。定期的な見直しと改定の条項により、常に最新の法令や社会情勢に対応できる柔軟性も備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発生時の初期対応) 第5条(救護措置) 第6条(二次災害の防止) 第7条(現場の保全) 第8条(社内報告) 第9条(行政機関への報告・届出) 第10条(公表) 第11条(原因究明) 第12条(再発防止策の策定と実施) 第13条(被災者への対応) 第14条(職場復帰支援) 第15条(安全衛生教育) 第16条(災害対応訓練) 第17条(記録の保存) 第18条(情報の管理) 第19条(見直しと改定) 第20条(細則) 附則
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
規定改正の通知書です。自社社内規定の改正の通知書書式事例としてご使用ください。
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