本雛型は、企業における預金口座の適切な管理・運営のために必要不可欠な「預金口座管理規程」の雛型です。 近年、企業における不正防止や内部統制の観点から、預金口座の管理体制の整備が強く求められています。 本規程は、預金口座の開設から廃止に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めることで、不正防止と適正な管理運営の実現を支援します。 特に重要な特徴として、入出金時における上席者によるダブルチェック体制を詳細に規定しており、不正防止に向けた実効性の高い管理体制の構築が可能となっています。 また、日次・月次の照合手続きや定期的なモニタリング体制についても具体的に定めており、継続的な管理体制の維持を確実にします。 本規程の主な内容には、預金口座の開設・廃止手続き、印鑑等の管理方法、入出金手続き、口座間振替の手順、残高証明書の取得・照合、日次・月次の照合作業、モニタリング体制、内部監査、教育・研修、事故報告など、預金口座管理に必要な事項を網羅的に含んでいます。 特に、金額基準に応じた承認者の規定や、具体的な帳票類の作成・保管方法まで詳細に定めており、実務での即時活用が可能です。 本雛型は、会社の規模や業態に応じて適宜カスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い管理体制の構築にお役立ていただけます。 経理部門や内部統制部門の実務担当者の方々にとって、効率的な規程整備の一助となることを目指して作成しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(口座開設) 第6条(口座廃止) 第7条(印鑑等の管理) 第8条(口座情報の管理) 第9条(入金手続) 第10条(出金手続) 第11条(口座間振替) 第12条(残高証明書の取得) 第13条(日次照合) 第14条(月次照合) 第15条(モニタリング) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(事故報告) 第19条(規程の改廃)
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
資材とは施工をするに当たり使用する材料、部品及び消耗品を指し、それらの取り扱いについて定めた資材等取扱規程のテンプレート書式です。
本規程雛型は、不正受注を未然に防ぎ、健全な企業活動を支える包括的な内部統制の基盤となります。 特に注目すべき点は、不正受注防止委員会の設置から、受注プロセスの具体的な管理手順、取引先の定期評価、価格決定プロセス、分掌機能の明確化まで、実務に即した詳細な規定を含んでいることです。 また、文書の保管期間や教育研修の実施、内部通報制度の整備など、コンプライアンス体制の構築に必要な要素を網羅しています。 本規程雛型は、中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な柔軟性を備えています。 取引の基本となる与信管理から、不正発覚時の具体的な対応手順まで定めており、実務担当者の日々の業務指針としても活用できます。 さらに、定期的なモニタリングと監査の仕組みを組み込むことで、規程の実効性を確保し、継続的な改善を可能にしています。 コンプライアンスリスクの低減を目指す企業にとって、一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(不正受注防止委員会) 第5条(委員会の運営) 第6条(受注プロセスの管理) 第7条(取引先の定期評価) 第8条(価格決定プロセス) 第9条(分掌機能) 第10条(与信管理) 第11条(検収体制) 第12条(文書管理) 第13条(教育研修) 第14条(モニタリング) 第15条(内部通報) 第16条(調査及び是正措置) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
本「出張先におけるレンタカー使用規程」は、企業が出張や業務上の移動に利用するためにレンタカーを借りた場合の使用に関するルールを定めた規程の雛型です。 企業が出張や業務上の移動に利用するレンタカーの使用に関するルールを定めることで、事故やトラブルの発生を未然に防止し、安全かつ効率的な業務の遂行を支援することを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(レンタカーを使用できる条件) 第3条(届出) 第4条(レンタルする場所) 第5条(レンタル車の条件) 第6条(出張者の心得) 第7条(日当・宿泊料) 第8条(ガソリン代等の取り扱い) 第9条(費用の前払い) 第10条(実費の請求) 第11条(労働時間の算定) 第12条(事故発生時の対応)
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