本雛型は、企業における預金口座の適切な管理・運営のために必要不可欠な「預金口座管理規程」の雛型です。 近年、企業における不正防止や内部統制の観点から、預金口座の管理体制の整備が強く求められています。 本規程は、預金口座の開設から廃止に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めることで、不正防止と適正な管理運営の実現を支援します。 特に重要な特徴として、入出金時における上席者によるダブルチェック体制を詳細に規定しており、不正防止に向けた実効性の高い管理体制の構築が可能となっています。 また、日次・月次の照合手続きや定期的なモニタリング体制についても具体的に定めており、継続的な管理体制の維持を確実にします。 本規程の主な内容には、預金口座の開設・廃止手続き、印鑑等の管理方法、入出金手続き、口座間振替の手順、残高証明書の取得・照合、日次・月次の照合作業、モニタリング体制、内部監査、教育・研修、事故報告など、預金口座管理に必要な事項を網羅的に含んでいます。 特に、金額基準に応じた承認者の規定や、具体的な帳票類の作成・保管方法まで詳細に定めており、実務での即時活用が可能です。 本雛型は、会社の規模や業態に応じて適宜カスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い管理体制の構築にお役立ていただけます。 経理部門や内部統制部門の実務担当者の方々にとって、効率的な規程整備の一助となることを目指して作成しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(口座開設) 第6条(口座廃止) 第7条(印鑑等の管理) 第8条(口座情報の管理) 第9条(入金手続) 第10条(出金手続) 第11条(口座間振替) 第12条(残高証明書の取得) 第13条(日次照合) 第14条(月次照合) 第15条(モニタリング) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(事故報告) 第19条(規程の改廃)
本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)
会社の公式な部としての活動の基準や活動を運営する委員会の構成等を定めた「(会社)部活動委員会規程」の雛型です。 会社の部活動は、明るく和やかな会社の職場環境の形成を目的とする内容としていす。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(構成) 第5条(委員の任命) 第6条(委員の任期) 第7条(委員長) 第8条(副委員長) 第9条(部の報告義務) 第10条(届出) 第11条(委員会) 第12条(事務遂行)
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
決裁とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。(稟議に使う書類を「決裁書」といいます。) 本書式は、一般的な決裁のルールを定めた社内規程「決裁規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文等〕 第1条(総則) 第2条(決裁事項) 第3条(決裁の原則) 第4条(決裁事項) 第5条(決裁書) 第6条(受理手続) 第7条(審議者の決定) 第8条(審議の区分) 第9条(社長決裁) 第10条(実施責任者) 第11条(報告義務) (別表)決裁事項
社員のあるべき行動基準を定めた規範
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