本雛型は、企業における預金口座の適切な管理・運営のために必要不可欠な「預金口座管理規程」の雛型です。 近年、企業における不正防止や内部統制の観点から、預金口座の管理体制の整備が強く求められています。 本規程は、預金口座の開設から廃止に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めることで、不正防止と適正な管理運営の実現を支援します。 特に重要な特徴として、入出金時における上席者によるダブルチェック体制を詳細に規定しており、不正防止に向けた実効性の高い管理体制の構築が可能となっています。 また、日次・月次の照合手続きや定期的なモニタリング体制についても具体的に定めており、継続的な管理体制の維持を確実にします。 本規程の主な内容には、預金口座の開設・廃止手続き、印鑑等の管理方法、入出金手続き、口座間振替の手順、残高証明書の取得・照合、日次・月次の照合作業、モニタリング体制、内部監査、教育・研修、事故報告など、預金口座管理に必要な事項を網羅的に含んでいます。 特に、金額基準に応じた承認者の規定や、具体的な帳票類の作成・保管方法まで詳細に定めており、実務での即時活用が可能です。 本雛型は、会社の規模や業態に応じて適宜カスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い管理体制の構築にお役立ていただけます。 経理部門や内部統制部門の実務担当者の方々にとって、効率的な規程整備の一助となることを目指して作成しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(口座開設) 第6条(口座廃止) 第7条(印鑑等の管理) 第8条(口座情報の管理) 第9条(入金手続) 第10条(出金手続) 第11条(口座間振替) 第12条(残高証明書の取得) 第13条(日次照合) 第14条(月次照合) 第15条(モニタリング) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(事故報告) 第19条(規程の改廃)
「ジュニアボード制」とは、社内で選抜した中堅社員によって構成される擬似的な経営委員会を設置して、経営におけるさまざまな課題に関して解決策の提言を行わせる仕組みのことです。 ジュニアボード制を実施するにあたっては、まず、メンバーの責務や条件、任命方法、会社がジュニアボードに諮問するテーマ、定員、任期など、ジュニアボード制の規定を定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(会社の姿勢) 第5条(テーマ) 第6条(メンバーの条件) 第7条(定員) 第8条(任期) 第9条(役員) 第10条(役員選任) 第11条(責務) 第12条(開催) 第13条(議事録) 第14条(提出) 第15条(手当)
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
本「紹介予定派遣社員採用規程」とは、企業が紹介予定派遣を活用する際に、派遣社員を正社員として採用する際の基準や手順などを定めた制度のことを指します。 この規程には、紹介予定派遣社員が正社員として採用されるために必要な条件や手続き、評価基準、採用時の待遇や福利厚生などが明記されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(紹介予定派遣社員の条件) 第4条(派遣契約の締結) 第5条(派遣期間) 第6条(派遣人数) 第7条(配属先) 第8条(採用の基準) 第9条(採用の可否の決定) 第10条(通知) 第11条(採用後の処遇)
「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)
「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類(代表従業員の意見書付)
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