本「リース資産管理規程雛型」は、企業におけるリース資産の効率的な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 経理部門を中心とした管理体制の確立から、日常的な運用管理、そしてリース期間満了時の対応まで、リース資産管理に必要な一連のプロセスを体系的に規定しています。 企業規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに社内規程として導入することが可能です。 特に、リース取引の増加に伴い管理体制の整備が課題となっている企業や、既存の管理規程の見直しを検討している企業に最適です。 本規程雛型の特長は、予算管理から契約締結、日常的な管理運営、そして返却や中途解約に至るまでの実務フローを詳細に規定している点にあります。 また、近年重要性が増しているセキュリティ管理や内部監査についても明確な規定を設けており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 管理責任者や使用者の義務を明確に定めることで、組織内での責任所在を明確化し、適切な管理体制の構築を可能にします。さらに、教育・研修に関する規定を設けることで、規程の実効性を高める工夫も施されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(リース取引の基本方針) 第6条(予算管理) 第7条(リース契約の申請) 第8条(リース会社の選定) 第9条(契約締結) 第10条(検収) 第11条(管理責任) 第12条(使用者の義務) 第13条(リース資産台帳) 第14条(点検・保守) 第15条(移設・改造) 第16条(事故・故障時の対応) 第17条(リース期間満了時の手続) 第18条(中途解約) 第19条(セキュリティ管理) 第20条(監査) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の改廃)
社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)
会社説明会を自社で開催する際の対象者や合同説明会に参加する選択基準を定めた「会社説明会開催規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(会社説明会の開催) 第3条(開催時期) 第4条(対象者) 第5条(参加条件) 第6条(会場) 第7条(周知方法) 第8条(合同会社説明会への参加) 第9条(合同会社説明会の選択基準)
業務上の必要性から会社のETCカードを利用する場合、ETCカードの不正利用が行われないように利用状況を把握する事が重要です。 会社から貸与されたETCカードを休日の私用のために利用する等の不正利用は、よくありがちな不正事例です。 しかしながら、現実的に不正利用を発見するために、ETCカードの利用明細を1台ずつチェックするのは時間も労力も掛かってしまい、継続するのは難しいことです。 そこで、上記のような不正利用を抑止するために、本書式(「ETCカード管理規程」)のような社内規程を制定して社員に対して牽制機能を働かせる必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本規程導入のご検討頂ければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(道路利用の原則) 第3条(ETCカードの保管) 第4条(ETCカード管理の手続き) 第5条(ETCカード管理の心得) 第6条(禁止事項) 第7条(届出) 第8条(料金管理) 第9条(懲戒処分)
この「設備部品交換作業標準」は、製造業における設備保全業務の基盤となる規程です。設備の安全性と信頼性を確保するため、部品交換作業の標準化と品質管理を体系的に定めています。 本規程雛型は、工場や生産施設において日常的に発生する設備の部品交換作業を、安全かつ効率的に実施するためのガイドラインとして活用できます。作業責任者の責務から実務者の遵守事項、具体的な作業手順、品質管理の方法、異常時の対応まで、必要な要素を網羅的に規定しています。 特に、製造装置、産業用機械、ユーティリティ設備などの保全管理において有用です。作業手順の標準化により、作業品質のばらつきを防ぎ、設備の安定稼働に寄与します。また、安全管理の観点から、作業時の危険防止と事故予防にも効果を発揮します。 本規程は、製造業全般はもちろん、ビル設備管理、インフラ設備の保守管理など、幅広い業種での活用が可能です。特に、ISO9001などの品質マネジメントシステムを運用している組織においては、品質管理の具体的手順を示す文書として、認証取得や維持に役立てることができます。 さらに、新入社員教育や技能伝承の基礎資料としても活用できます。経験豊富な技術者の知見を体系化し、次世代への技術継承を円滑に進めるためのツールとしても有効です。 本規程は基本となる雛型であり、各社の実情に応じて、設備の特性や作業環境を考慮した内容にカスタマイズすることで、より実効性の高い規程として運用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(作業責任者の責務) 第5条(作業者の遵守事項) 第6条(作業準備) 第7条(部品取外し作業) 第8条(部品取付け作業) 第9条(動作確認) 第10条(品質管理) 第11条(作業完了時の処置) 第12条(異常時の措置) 第13条(記録の管理) 第14条(教育訓練) 第15条(改廃)
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
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