本「【改正民法対応版】出張訪問整体業務委託契約書」は、整体院や治療院が外部の整体師に業務を委託する際に活用できる雛型です。 例えば、「●●整体院」が、経験豊富な整体師の山田さんに出張施術を依頼する場合を想定してみましょう。 ●●整体院は、顧客からの要望に応じて自宅や職場への出張施術サービスを提供したいと考えていますが、常勤の整体師だけでは対応しきれない状況にあります。 そこで、フリーランスの整体師である山田さんと業務委託契約を結ぶことで、柔軟にサービスを拡大できます。 また、山田さんが使用する施術用のポータブルベッドやタオルなどの備品は自身で用意し、●●整体院のロゴ入りユニフォームは貸与品として扱うことも明記できます。 顧客の個人情報保護や施術記録の取り扱いについても詳細に規定することで、プライバシーに配慮したサービス提供が可能になります。 さらに、契約期間を1年間と定め、双方に異議がなければ自動更新する条項を設けることで、長期的な協力関係を築く基盤となります。 万が一、山田さんが契約期間中に●●整体院の顧客に直接サービスを提供するような競業行為があった場合の対応も、この契約書で明確に定められています。 このように、具体的な勤務条件、報酬、設備の取り扱い、顧客情報の管理など、出張訪問整体に特有の事項を詳細に定めることで、●●整体院と山田さんの双方が安心して業務を遂行できる環境を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務の委託・受託) 第4条(委託料) 第5条(契約期間) 第6条(業務遂行上の義務) 第7条(設備・器具等) 第8条(安全管理) 第9条(個人情報保護) 第10条(機密保持) 第11条(損害賠償) 第12条(保険) 第13条(競業避止) 第14条(知的財産権) 第15条(契約の解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(残存条項) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
ライティング業務をフリーランスのライターに外注する際に利用できる「【改正民法対応版】ライティング業務委託契約書」の雛型です。 近年、Webサイトのコンテンツ制作やブログ記事の執筆など、ライティング業務を外部に委託する企業が増えています。しかし、業務内容や報酬、著作権などの取り決めが不明確なために、トラブルに発展するケースも少なくありません。 この契約書では、ライティング業務の委託に関する重要事項を規定しています。 フリーランスのライターとの契約に特化した内容となっていますので、個人事業主の方との契約に最も適しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(報酬) 第3条(著作権) 第4条(再委託の禁止) 第5条(契約の解除) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(協議事項) 第10条(管轄裁判所)
この「【改正民法対応版】疫学研究コンサルティング業務委託契約書〔受託者有利版〕」は、疫学研究におけるコンサルティング業務を外部の専門家に委託する際に使用する専門的な業務委託契約書雛型です。 製薬会社や医療機器メーカー、研究機関が疫学研究の実施にあたって統計解析や研究デザインの専門知識を必要とする場面で活用されます。 研究計画の立案から統計解析手法の選定、データ収集方法の指導、結果の解釈まで、疫学研究に関わる一連の業務を専門コンサルタントに委託する際の契約関係を明確に定めています。 特に受託者側の権利を重視した内容となっており、研究の専門性を適切に評価し、コンサルタントの知的財産や専門的判断を保護する条項が充実しています。 実際の使用場面として、新薬の臨床試験における疫学的評価、医療機器の安全性評価研究、公衆衛生政策の効果測定研究などがあります。 研究倫理の遵守や個人情報保護についても詳細に規定されており、現代の研究環境に対応した包括的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(当事者の表示) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(業務実施場所及び方法) 第6条(業務報告及び連絡) 第7条(委託料金及び支払条件) 第8条(成果物の提出) 第9条(秘密保持義務) 第10条(個人情報保護) 第11条(知的財産権) 第12条(研究倫理遵守) 第13条(責任制限) 第14条(仕様変更) 第15条(契約解除) 第16条(不可抗力) 第17条(データ保存及び返還) 第18条(再委託) 第19条(甲の協力義務) 第20条(協議) 第21条(準拠法及び合意管轄) 第22条(その他)
本「【改正民法対応版】電話交換設備保守委託契約書」は、企業や組織が所有する電話交換設備の保守業務を専門業者に委託する際に使用する雛型です。 本雛型は、契約の目的から始まり、用語の定義、委託業務の具体的内容、対象設備の特定、保守範囲の詳細な規定まで、契約の基本的な枠組みを明確に定めています。 さらに、業務実施体制や連絡体制、障害対応、報告義務などの運用面での取り決めも含まれており、円滑な業務遂行を支援します。 契約期間や委託料の支払い条件も明確に規定され、両者の権利と義務を適切にバランスさせています。 また、再委託の禁止、秘密保持義務、個人情報の取り扱い、反社会的勢力の排除など、現代のビジネス契約に不可欠な条項も網羅しています。契約解除の条件、損害賠償、不可抗力への対応など、トラブル発生時の対応も明確に定められています。 本雛型は、権利義務の譲渡禁止、契約変更の手続き、準拠法や管轄裁判所の指定など、契約の安定性と将来的な変更可能性にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(対象設備) 第5条(設備保守の範囲) 第6条(業務実施体制) 第7条(連絡体制) 第8条(障害対応) 第9条(報告義務) 第10条(委託期間) 第11条(委託料) 第12条(再委託の禁止) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約の変更) 第21条(協議事項) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 別紙1「業務仕様書」 別紙2「対象設備一覧」 別紙3「障害対応手順書」
本「【改正民法対応版】医療ハイフ(HIFU)施術補助業務委託契約書」は、医療ハイフ(HIFU)施術補助業務委託に関する医療機関と看護師間の包括的な合意を形成するため めの雛型です。 医療ハイフ(HIFU)とは、High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)の略称で、皮膚表面から超音波エネルギーを照射し、皮膚深部の特定の部位にダメージを与えることで、しわやたるみの改善、脂肪溶解などの美容医療効果を得る非侵襲的な治療法です。この先進的な治療法は、美容医療分野で注目を集めていますが、その施術には高度な専門性と細心の注意が要求されます。 本雛型は、このような特殊性を持つ医療ハイフ施術における医師と看護師の役割分担を明確にし、安全かつ効果的な施術の実施を法的側面からサポートするものです。 また、本雛型は、契約の目的を明確に定義し、具体的な業務内容から勤務条件、報酬、機密保持、個人情報保護に至るまで、業務遂行に必要な基本的事項を網羅的に規定しています。 さらに、契約期間や解除条件、反社会的勢力の排除、知的財産権の帰属など、法的リスク管理の観点からも十分な配慮がなされており、特に反社会的勢力排除条項については詳細な規定を設けることで、医療機関の社会的信頼性確保に寄与しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務の遂行) 第4条(勤務時間および場所) 第5条(報酬) 第6条(機密保持) 第7条(個人情報保護) 第8条(損害賠償) 第9条(契約期間) 第10条(契約の解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(知的財産権) 第13条(契約の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法および管轄裁判所) 第16条(協議事項)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
サービス業のカーボンオフセット事例を分析した結果をまとめレポートにしています
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