この「煤塵管理作業規程」は、産業現場における安全管理の要となる雛型です。 本雛型で扱う「煤塵」とは、石炭や他の有機物が不完全燃焼することで生じる微粒子状の物質を指します。 これは工場や発電所など、燃焼プロセスを伴う多くの産業現場で発生し、作業環境や従業員の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。 本雛型は、労働安全衛生法や粉じん障害防止規則などの関連法令に準拠しつつ、実務に即した具体的な管理基準を提供します。 煤塵の定義から始まり、管理体制の構築、作業環境の測定、設備の管理、作業者の安全確保、健康管理、緊急時の対応まで、煤塵に関わる全ての側面を網羅しています。 特に、管理責任者や作業主任者の役割を明確にし、定期的な作業環境測定や教育訓練の実施を義務付けることで、継続的な安全管理を可能にします。 また、協力会社への管理要求や規程の定期的な見直しを含むことで、組織全体での一貫した煤塵管理を実現します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第4条 法令遵守 第5条 管理責任者 第6条 作業主任者 第7条 作業環境測定 第8条 換気設備 第9条 作業計画 第10条 作業中の遵守事項 第11条 設備の点検 第12条 保護具の管理 第13条 教育訓練 第14条 健康診断 第15条 緊急時の措置 第16条 記録の作成と保管 第17条 協力会社の管理 第18条 規程の見直し 附則
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
工場や製造現場に産業用ロボットを導入している会社が、安全に運用するためのルールを文書化するための規程テンプレートです。 ロボットアームが高速で動く環境では、ちょっとした手順の誤りや設備の不備が重大な事故につながります。 この書式は、「どんな安全柵を設置するか」「誰がロボットの可動範囲に入っていいか」「毎日・毎月・年1回それぞれ何を点検するか」「事故が起きたときに誰がどう動くか」を会社のルールとしてまとめるためのひな型です。 使っていただける場面は多岐にわたります。 新たにロボットを導入するタイミング、製造ラインを増設・改修する際、あるいは外部の安全点検や監査の前に社内規程を整備したい場合などです。 労働安全衛生規則に基づく「特別教育」の実施管理や「定期自主検査」の記録義務も盛り込んであるため、担当者が法令対応の抜け漏れを心配せずに使い始めることができます。 内容は全16条と附則で構成されており、安全柵・インターロックの設置基準から、自動運転中の確認手順、電源を遮断して安全を確保するロックアウト手順、月次・年次の点検項目、事故発生時の報告ルート、外部の修理業者を受け入れる際のルールまで、現場で必要な事項を網羅しています。別紙として点検記録票・事故報告書・作業許可証・誓約書など6種の様式も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(ロボット安全管理者の選任) 第5条(安全柵等の防護措置) 第6条(特別教育) 第7条(稼働管理) 第8条(検査・修理作業時の管理) 第9条(定期自主検査) 第10条(日常点検) 第11条(異常・事故発生時の対応) 第12条(安全柵内への立入管理) 第13条(教育・訓練) 第14条(請負業者の管理) 第15条(内部監査) 第16条(規程の改廃) 別紙様式第1号(定期自主検査記録票・年次) 別紙様式第2号(月次点検記録票) 別紙様式第3号(日常点検チェックシート) 別紙様式第4号(ロボット事故・異常報告書) 別紙様式第5号(可動範囲内作業許可証) 別紙様式第6号(ロボット安全作業遵守誓約書)
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
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