この「煤塵管理作業規程」は、産業現場における安全管理の要となる雛型です。 本雛型で扱う「煤塵」とは、石炭や他の有機物が不完全燃焼することで生じる微粒子状の物質を指します。 これは工場や発電所など、燃焼プロセスを伴う多くの産業現場で発生し、作業環境や従業員の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。 本雛型は、労働安全衛生法や粉じん障害防止規則などの関連法令に準拠しつつ、実務に即した具体的な管理基準を提供します。 煤塵の定義から始まり、管理体制の構築、作業環境の測定、設備の管理、作業者の安全確保、健康管理、緊急時の対応まで、煤塵に関わる全ての側面を網羅しています。 特に、管理責任者や作業主任者の役割を明確にし、定期的な作業環境測定や教育訓練の実施を義務付けることで、継続的な安全管理を可能にします。 また、協力会社への管理要求や規程の定期的な見直しを含むことで、組織全体での一貫した煤塵管理を実現します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第4条 法令遵守 第5条 管理責任者 第6条 作業主任者 第7条 作業環境測定 第8条 換気設備 第9条 作業計画 第10条 作業中の遵守事項 第11条 設備の点検 第12条 保護具の管理 第13条 教育訓練 第14条 健康診断 第15条 緊急時の措置 第16条 記録の作成と保管 第17条 協力会社の管理 第18条 規程の見直し 附則
無給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(無給インターンシップ)」の雛型です。 なお、労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給はない無給インターンシップですが、交通費実費及び奨励手当は支給対象に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(奨励手当) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(秘密保持のための誓約書)
「民間人材バンク利用規程」とは、企業が従業員の採用や人材の流動化に民間人材バンク(民間の求人・求職情報サービスや人材紹介事業者)を活用する際に遵守すべきルールや手続きを定めた規程です。これにより、企業は効率的に適切な人材を採用したり、従業員がキャリアアップの機会を得られるようになります。 民間人材バンク利用規程を設けることで、企業は人材採用や従業員のキャリア開発において民間人材バンクを効果的に活用できるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(民間人材バンクの利用) 第3条(民間人材バンクの選定基準) 第4条(求人条件の通知) 第5条(契約の締結) 第6条(面接) 第7条(通知)
派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
本「若年者トライアル雇用規程」は、企業の人材採用と育成戦略を強化するための規程雛型です。 35歳未満の若年求職者を対象とし、3ヶ月間の試行雇用期間を通じて、正社員としての適性を見極めながら、スムーズな正規雇用への移行を実現します。 本規程雛型は、労働基準法をはじめとする関連法規に準拠しており、企業と従業員の双方にとって公平かつ明確な雇用条件を提示します。 人事部門や経営者の方々が迅速に導入できるよう設計されており、必要に応じて各社の状況に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 本規程雛型の内容は多岐にわたり、目的と定義から始まり、適用範囲と対象者の要件、雇用手続きと雇用期間、労働時間、休日・休暇、賃金等の労働条件を詳細に定めています。 さらに、社会保険加入と教育訓練、人事評価と正規雇用への移行条件、トライアル雇用の終了、解雇、退職に関する規定も含まれています。また、服務規律や安全衛生に関する事項、災害補償、知的財産権、個人情報保護についても明確に規定しており、現代の労働環境に即した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(対象者) 第5条(雇用手続) 第6条(雇用期間) 第7条(労働時間) 第8条(休日・休暇) 第9条(賃金) 第10条(諸手当) 第11条(社会保険) 第12条(教育訓練) 第13条(人事評価) 第14条(正規雇用への移行) 第15条(トライアル雇用の終了) 第16条(解雇) 第17条(退職) 第18条(服務規律) 第19条(安全衛生) 第20条(災害補償) 第21条(知的財産権) 第22条(個人情報保護) 第23条(権限の委任) 第24条(改廃)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
常務会の構成、召集、運営に関する規定
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