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本「【改正民法対応版】グリーンテクノロジー共同開発契約書」は、環境技術の革新を目指す企業間の協力関係を法的に整備するための雛型です。 グリーンテクノロジーとは、環境負荷を低減し、持続可能な発展に寄与する技術を指します。 これには再生可能エネルギー、省エネルギー技術、廃棄物管理、水質浄化、大気汚染対策など、幅広い分野が含まれます。 このような環境技術は、気候変動対策や資源の効率的利用など、現代社会が直面する重要な課題の解決に不可欠です。 本雛型は、このグリーンテクノロジー分野での共同研究開発プロジェクトの基本的な枠組みを明確に定義し、研究成果の帰属や知的財産権の取り扱いなど、重要な側面をカバーしています。 研究内容や費用負担、秘密保持義務、さらには契約期間や解除条件まで詳細に規定されているため、両社の権利と義務が明確になり、潜在的な紛争リスクを軽減します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究内容) 第4条(研究体制) 第5条(研究期間) 第6条(費用負担) 第7条(研究成果の帰属) 第8条(成果の実施) 第9条(改良発明) 第10条(秘密保持) 第11条(研究成果の公表) 第12条(有効期間) 第13条(契約の解除) 第14条(不可抗力) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議事項) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
「【改正民法対応版】連帯保証予約契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。予約契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.一括払い: 借主は、契約で定められた期日に、返済額を一度に全額貸主に支払うことが定められています。一括払いは、分割払いに比べて返済期間が短くなるため、利息負担が軽減される可能性があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
本「【改正民法対応版】リスティング広告代理店契約書」は、デジタルマーケティング業界で不可欠な代理店契約の締結をスムーズにする、実務に即した雛型です。 インターネット広告代理店の運営に必要な重要事項を網羅的にカバーしており、特にリスティング広告事業に特化した内容となっています。 契約の基本的な枠組みとして、代理店の資格付与から具体的な業務内容、手数料体系まで明確に規定しています。 さらに、広告主との契約管理や広告費用の回収に関する責任関係も詳細に定めており、実務上のトラブルを未然に防ぐ構成となっています。 実務面での使いやすさを重視し、最低取扱高の設定や研修・サポート体制、競業避止義務など、リスティング広告代理店事業特有の課題に対応する条項も充実させています。 また、近年重要性を増している機密保持や反社会的勢力の排除についても、適切な規定を設けています。 新規に代理店事業を始める方はもちろん、既存の契約書の見直しを検討されている方にも、安心してご利用いただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代理店の資格付与) 第2条(業務内容) 第3条(手数料) 第4条(最低取扱高) 第5条(広告主との契約) 第6条(広告費用の請求・回収) 第7条(表示義務) 第8条(研修・サポート) 第9条(機密保持) 第10条(競業避止) 第11条(契約期間) 第12条(解約) 第13条(契約終了時の措置) 第14条(損害賠償) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
ABL(Asset Based Lending)は、企業の在庫や売掛金、機械設備などの動産を担保として資金調達を行う融資手法です。 従来の不動産担保に依存しない柔軟な資金調達として、中小企業から大手企業まで幅広く活用されています。 この契約書雛型は、動産担保融資の実務で求められる全ての要素を網羅した本格的な法的文書です。 改正民法に完全対応し、最新の法制度に基づいて作成されているため、安心してご利用いただけます。 全20条の詳細な条文構成により、ABL取引で発生する法的リスクを徹底的に検討した内容となっています。 製造業の在庫担保融資から商社の売掛債権担保融資まで、様々な業種と取引形態に対応できる汎用性の高い内容です。 融資の基本事項から担保権の設定、管理義務、期限の利益喪失事由まで、実務で必要な項目を過不足なく盛り込んでいます。 担保動産の管理義務については、通常の事業過程での処分規定や調査権の設定など、実際の取引で問題となりやすい点を明確に規定しています。 金融機関側には適切なリスク管理と担保権の確実な実行が可能な条項構成、借入企業側には事業運営の柔軟性を確保しながら明確な権利義務関係を構築できる内容となっています。 2020年4月施行の改正民法に完全対応し、債権法の見直しを反映した最新の法的内容です。 改正民法で明確化された概念や新設制度を正確に反映し、法的安定性と実務的有用性を両立させています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(融資の基本事項) 第2条(資金使途の限定) 第3条(動産担保権の設定) 第4条(担保動産の評価) 第5条(融資実行の前提条件) 第6条(借入者の表明及び保証) 第7条(定期報告義務) 第8条(担保動産の管理義務) 第9条(通常の事業過程での処分) 第10条(重要事項の変更報告) 第11条(財務制限条項) 第12条(担保動産の調査権) 第13条(期限の利益喪失事由) 第14条(担保権実行) 第15条(相殺) 第16条(遅延損害金) 第17条(費用負担) 第18条(秘密保持) 第19条(契約の変更及び準拠法) 第20条(完全条項及びその他)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
根抵当権設定者は、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができます。 本書は、このための「根抵当権元本確定請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、この場合、請求の意思表示が根抵当権者に到達したときから2週間を経過したときに、元本は確定します。
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