本「採用予算管理規程」は、企業の採用活動における予算管理を体系化し、効率的な人材確保と予算の適正利用を支援する規程雛型です。 中小企業から大企業まで、様々な規模の組織に適応可能な柔軟性を備えています。 本規程雛型は、採用予算の策定から執行、報告、そして改善のサイクルまでを網羅し、人事部門と各事業部門の役割を明確に定義しています。 予算策定の基本方針や具体的なタイムライン、予算項目の詳細、承認プロセス、執行時の権限設定など、採用予算管理に必要な要素を漏れなく盛り込んでいます。 特筆すべき点として、予算超過時の対応手順や定期的な効果測定、改善提案のプロセスを含んでおり、PDCAサイクルを通じた継続的な最適化を促進します。 また、機密保持に関する条項も設けており、採用予算情報の適切な管理にも配慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(予算策定の基本方針) 第5条(予算策定のタイムライン) 第6条(予算項目) 第7条(予算の配分) 第8条(予算承認) 第9条(予算の通知) 第10条(予算執行の原則) 第11条(予算執行の権限) 第12条(予算超過時の対応) 第13条(予算執行状況の管理) 第14条(定期報告) 第15条(年間報告) 第16条(期中見直し) 第17条(効果測定と改善) 第18条(機密保持) 第19条(規程の改廃)
「携帯電話貸与規程」は、会社が所有する携帯電話を業務上使用するために従業員に貸与する制度に関する規程です。 携帯電話の使用に関するルールを明確に定めることで、組織内での携帯電話の適切な利用と管理を促進し、業務効率や情報セキュリティの確保に役立つ規程です。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 管理者 第3条: 携帯電話使用許可者 第4条: 使用届出 第5条: 使用者の義務 第6条: 使用状況調査 第7条: 会社の求償権 第8条: 使用禁止 第9条: 返還 第10条: 損害賠償 第11条: 携帯電話使用者との通話 第12条: 事故の取扱い 第13条: 懲戒 第14条: その他 第15条: 規程の変更
勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
本規程雛型は、通関業務を行う企業向けに作成された実務的かつ包括的な業務規程です。 輸出入通関業務の委託に関する基本的事項を体系的に定め、業務の適正な運営及び円滑な実施を確保することを目的としています。 通関業法及び関税法に準拠しつつ、実務上必要となる事項を詳細に規定しており、通関業者が業務を適切に遂行するための指針として活用できます。 特に中小規模の通関業者や、新規に通関業務を開始する事業者にとって、確実な業務体制の構築に役立つ内容となっています。 本規程は主として次のような場面での活用を想定しています。 新規に通関業務を開始する際の業務体制の整備、既存の業務規程の見直しと改善、社内教育用の参考資料としての使用、また税関への各種届出の際の添付資料としても利用可能です。 規程の構成は実務に即した形で整理されており、通関業務管理者の選任から日常的な業務処理、人材育成、危機管理に至るまで、事業運営に必要な要素を網羅しています。 また、近年重要性を増している情報セキュリティ対策や個人情報保護についても適切に考慮されています。 本規程の特長として、実務経験に基づく具体的な規定内容、法令順守と業務効率の両立、柔軟な運用が可能な条文構成が挙げられます。 各条文は明確かつ簡潔な表現で記載されており、必要に応じて企業の実情に合わせた修正が容易に行えます。 文書管理の面では、記録の保管期間を明確に定め、電磁的記録による保管も認めるなど、現代のビジネス環境に適応した内容となっています。 また、教育訓練や内部監査に関する規定も充実しており、継続的な業務改善の基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(通関業務管理者) 第5条(通関士の配置) 第6条(業務の受託) 第7条(必要書類の提出) 第8条(通関書類の作成) 第9条(輸出入申告) 第10条(料金) 第11条(人材育成) 第12条(業務監査) 第13条(危機管理) 第14条(緊急時の対応) 第15条(記録の管理) 第16条(規程の改廃)
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