この「固定資産管理規程(汎用型)」は、企業の資産管理における重要な基盤となる汎用性の高い文書です。 中小企業から大企業まで、幅広い規模の会社に適用可能な内容となっています。 本規程は、固定資産の定義から取得、管理、減価償却、売却・除却、さらには減損処理に至るまで、固定資産のライフサイクル全体をカバーする34条の条文で構成されています。 特筆すべき点として、固定資産の分類や取得価額の算定方法、リース資産の取り扱い、管理責任者の職務、現物管理や定期的な棚卸の実施方法などが詳細に規定されています。 また、ITに関連する資産のセキュリティ管理や、固定資産の貸与に関する規定も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、月次および年次での報告義務を明確に定めることで、経営者への適時適切な情報提供を確保し、経営判断に資する体制を整えています。 加えて、減損会計への対応も織り込まれており、会計基準の変更にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(固定資産の分類) 第5条(取得方針) 第6条(取得手続) 第7条(取得価額) 第8条(リース資産) 第9条(計上) 第10条(管理責任者) 第11条(管理責任者の職務) 第12条(現物管理) 第13条(現物調査) 第14条(保険) 第15条(セキュリティ管理) 第16条(減価償却の方法) 第17条(減価償却の開始) 第18条(臨時償却) 第19条(異動) 第20条(改良と修繕) 第21条(修繕の実施) 第22条(売却) 第23条(除却) 第24条(売却・除却の処理) 第25条(貸与) 第26条(貸与資産の管理) 第27条(減損の兆候) 第28条(減損処理) 第29条(定期棚卸) 第30条(差異の処理) 第31条(月次報告) 第32条(年次報告) 第33条(細則) 第34条(改廃)
社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
個人情報保護基本規程とは、個人情報の取り扱いについて定めた規程
近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
裁量労働勤務規程とは、裁量労働勤務についての規程
従業員貸付金制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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