この「固定資産管理規程(汎用型)」は、企業の資産管理における重要な基盤となる汎用性の高い文書です。 中小企業から大企業まで、幅広い規模の会社に適用可能な内容となっています。 本規程は、固定資産の定義から取得、管理、減価償却、売却・除却、さらには減損処理に至るまで、固定資産のライフサイクル全体をカバーする34条の条文で構成されています。 特筆すべき点として、固定資産の分類や取得価額の算定方法、リース資産の取り扱い、管理責任者の職務、現物管理や定期的な棚卸の実施方法などが詳細に規定されています。 また、ITに関連する資産のセキュリティ管理や、固定資産の貸与に関する規定も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、月次および年次での報告義務を明確に定めることで、経営者への適時適切な情報提供を確保し、経営判断に資する体制を整えています。 加えて、減損会計への対応も織り込まれており、会計基準の変更にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(固定資産の分類) 第5条(取得方針) 第6条(取得手続) 第7条(取得価額) 第8条(リース資産) 第9条(計上) 第10条(管理責任者) 第11条(管理責任者の職務) 第12条(現物管理) 第13条(現物調査) 第14条(保険) 第15条(セキュリティ管理) 第16条(減価償却の方法) 第17条(減価償却の開始) 第18条(臨時償却) 第19条(異動) 第20条(改良と修繕) 第21条(修繕の実施) 第22条(売却) 第23条(除却) 第24条(売却・除却の処理) 第25条(貸与) 第26条(貸与資産の管理) 第27条(減損の兆候) 第28条(減損処理) 第29条(定期棚卸) 第30条(差異の処理) 第31条(月次報告) 第32条(年次報告) 第33条(細則) 第34条(改廃)
2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)
本「取引先接待費用支出および精算規程」は、企業における取引先との接待費用の管理を体系的に定めた規程雛型です。 昨今のコンプライアンス要請の高まりを踏まえ、接待に関する基本方針から具体的な運用基準、承認プロセス、精算手続きに至るまで、実務に即した詳細な規定を盛り込んでいます。 特に、接待金額の職位別基準や承認権限の明確化、精算時の必要書類の詳細な規定など、実務担当者が迷いなく運用できる内容となっています。 また、内部統制の観点から、モニタリングや内部監査の仕組みも組み込んでおり、経理部門や監査部門の管理ニーズにも対応しています。 コンプライアンスの観点からは、公務員接待の禁止や反社会的勢力との接待禁止など、現代の企業に求められる倫理的要件を明確に規定。 さらに、被接待時の基準も設けることで、双方向の健全性確保に配慮しています。 本規程雛型は、上場企業から中小企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっており、自社の状況に応じて金額基準や承認プロセスを適宜調整することで、すぐに運用を開始することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(接待実施の基本方針) 第5条(接待の実施基準) 第6条(参加者基準) 第7条(事前承認手続) 第8条(承認権限区分) 第9条(1人当たり費用基準) 第10条(費用計上可能項目) 第11条(費用計上除外項目) 第12条(精算期限) 第13条(精算必要書類) 第14条(領収書要件) 第15条(禁止される接待) 第16条(接待を受ける場合の禁止事項) 第17条(記録保管) 第18条(モニタリング) 第19条(内部監査) 第20条(コンプライアンス教育) 第21条(規程の改廃) 第22条(懲戒)
2019年4月1日、労働者の心身の状態に関する情報(以下、「健康情報」)に関し、改正労働安全衛生法(以下「改正法」)が施行されました。 また、この改正内容のうち、産業医・産業保健機能の強化策の一環として、健康情報保護に関する措置「健康情報取扱規程」の策定が事業者に義務づけられることとなりました。 本書式は、上記の「健康情報取扱規程」の雛型です。本雛型は厚生労働省が公表したモデル規程を基としながら、同モデル規程の過剰な内容を削除したり、引用法令の条文番号など今後の法改正によって変更可能性のある内容を汎用的な内容とすることで、簡単に、且つ、恒久的にご利用を可能とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(健康情報) 第3条(健康情報の取扱い) 第4条(健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲) 第5条(健康情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法) 第6条(健康情報の適正管理の方法) 第7条(健康情報の開示、訂正等及び使用停止等) 第8条(健康情報を第三者に提供する場合の取扱い) 第9条(第三者から健康情報の提供を受ける場合の取扱い) 第10条(事業承継、組織変更に伴う健康情報の引継ぎに関する事項) 第11条(健康情報の取扱いに関する苦情の処理) 第12条(取扱規程の従業員への周知の方法) 第13条(教育・啓発) 第14条(その他) 第15条(見直し) 第16条(実施日)
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書とは、たな卸資産の評価方法の届出をする場合の申請書
固定資産管理表とは、固定資産を管理するための管理表
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
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