この「固定資産管理規程(汎用型)」は、企業の資産管理における重要な基盤となる汎用性の高い文書です。 中小企業から大企業まで、幅広い規模の会社に適用可能な内容となっています。 本規程は、固定資産の定義から取得、管理、減価償却、売却・除却、さらには減損処理に至るまで、固定資産のライフサイクル全体をカバーする34条の条文で構成されています。 特筆すべき点として、固定資産の分類や取得価額の算定方法、リース資産の取り扱い、管理責任者の職務、現物管理や定期的な棚卸の実施方法などが詳細に規定されています。 また、ITに関連する資産のセキュリティ管理や、固定資産の貸与に関する規定も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、月次および年次での報告義務を明確に定めることで、経営者への適時適切な情報提供を確保し、経営判断に資する体制を整えています。 加えて、減損会計への対応も織り込まれており、会計基準の変更にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(固定資産の分類) 第5条(取得方針) 第6条(取得手続) 第7条(取得価額) 第8条(リース資産) 第9条(計上) 第10条(管理責任者) 第11条(管理責任者の職務) 第12条(現物管理) 第13条(現物調査) 第14条(保険) 第15条(セキュリティ管理) 第16条(減価償却の方法) 第17条(減価償却の開始) 第18条(臨時償却) 第19条(異動) 第20条(改良と修繕) 第21条(修繕の実施) 第22条(売却) 第23条(除却) 第24条(売却・除却の処理) 第25条(貸与) 第26条(貸与資産の管理) 第27条(減損の兆候) 第28条(減損処理) 第29条(定期棚卸) 第30条(差異の処理) 第31条(月次報告) 第32条(年次報告) 第33条(細則) 第34条(改廃)
パソコン管理台帳(管理表)とは、IT資産である社内のパソコンを管理するための項目が記されたものです。 台帳にパソコンの情報(使用者やメーカー・モデル名、シリアルナンバーなど)を記録しておけば、効率的な管理業務が可能となります。また、リモートワークなどでパソコンを貸し出す際に情報を記録しておけば、故障や紛失などのトラブルが発生した際に適切な対応をすることができます。 こちらは、縦のレイアウトを採用したパソコン管理台帳(管理表)です。本テンプレートは無料でダウンロードできるので、ぜひ、自社のIT資産管理にご活用ください。
海外の現地法人または事業所に転勤する社員および海外に駐在するために赴任する社員の旅費を定めた「海外転勤旅費規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(種類) 第3条(赴任・帰任支度金) 第4条(赴任・帰任旅費) 第5条(渡航手続費用) 第6条(荷造運送費) 第7条(着後手当)
年休取得計画規程(年次有給休暇取得計画規程)とは、従業員が年次有給休暇(年休)を効果的に取得するための計画やルールを定めた企業の内部規定のことです。これは、労働者の健康と労働環境の改善、労働者の権利を保護するために制定されています。 企業は、労働基準法や労働協約に従って、年休取得計画規程を策定し、従業員に周知させることが求められます。また、企業は従業員の年休取得を促進し、労働環境の改善に努める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(対象の日数) 第5条(対象期間) 第6条(取得予定日の届け出) 第7条(年休取得カレンダー) 第8条(年休の取得) 第9条(年休取得の奨励)
転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)
この規程は、2023年4月から解禁された賃金の電子マネー払いを導入する企業向けの社内規程の雛型です。 PayPayやLINE Payなどの電子マネーサービスで給与を受け取れる制度を導入する際、労働基準法に基づいて適切な手続きを定める必要があります。 近年、働き方の多様化とキャッシュレス決済の普及により、従来の現金や銀行振込以外の給与支払方法を求める声が高まっています。 特に外国人労働者や若年層の従業員からは、使い慣れた電子マネーで給与を受け取りたいというニーズが増加しています。 しかし、この制度を導入するには労使協定の締結や労働者への詳細な説明など、複雑な手続きが必要となります。 この規程雛型は、厚生労働省の通達や省令改正の内容をすべて網羅し、実務で即座に使用できるように作成されています。 人事部門の担当者が頭を悩ませがちな労働者への説明事項から、システム障害時の対応まで、運用上必要な内容をもれなく盛り込みました。また、Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(労使協定の締結) 第5条(労働者の同意手続き) 第6条(指定資金移動業者の要件確認) 第7条(賃金支払いの実施) 第8条(賃金支払計算書の交付) 第9条(労働者への説明事項) 第10条(同意の変更・撤回) 第11条(取扱指定資金移動業者の追加・変更) 第12条(記録の保存) 第13条(苦情・相談の対応) 第14条(システム障害等への対応) 第15条(個人情報の保護) 第16条(規程の改廃)
本規程は、企業における採用活動および人事管理の一環として実施するバックグラウンド調査について、その実施方法、範囲、および個人情報の取り扱いに関する基準を定めた雛型となります。 近年、人材の適切な選考と配置の重要性が増す中、バックグラウンド調査は単なる経歴確認にとどまらない適性評価の手段として注目されています。 本規程は、この調査プロセスを法令順守のもと、公正かつ効果的に実施するためのガイドラインを提供します。 従来のレファレンスチェックが前職の上司や同僚への照会による評価確認を主としているのに対し、バックグラウンド調査はより広範な視点から候補者の適性を評価します。 具体的には、学歴・職歴の確認、資格・免許の検証、法令の範囲内での信用情報の確認など、多角的な調査を実施することで、より信頼性の高い人材評価を可能とします。 本規程は特に以下のような場面での活用を想定しています。 まず、管理職以上の採用プロセスにおいて、候補者の経歴や適性を適切に評価する際の指針となります。 また、金融機関や情報セキュリティ企業など、高い信頼性が求められる業界での採用において、リスク管理の観点から必要となる調査の範囲と方法を明確化します。 本規程の特徴は、調査の実施手順を詳細に規定しながらも、個人情報保護とプライバシーの尊重を徹底している点にあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(調査対象者) 第5条(調査実施の判断) 第6条(調査実施の条件) 第7条(調査実施者の選定) 第8条(調査方法) 第9条(基本的調査項目) 第10条(追加的調査項目) 第11条(レファレンスチェック) 第12条(調査における禁止事項) 第13条(調査結果の確認) 第14条(調査結果の記録) 第15条(個人情報の保護) 第16条(情報の保管および廃棄) 第17条(調査結果の評価) 第18条(調査対象者の権利) 第19条(苦情・相談への対応) 第20条(教育・研修) 第21条(内部監査) 第22条(規程の改廃) 第23条(補則)
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