この「固定資産管理規程(汎用型)」は、企業の資産管理における重要な基盤となる汎用性の高い文書です。 中小企業から大企業まで、幅広い規模の会社に適用可能な内容となっています。 本規程は、固定資産の定義から取得、管理、減価償却、売却・除却、さらには減損処理に至るまで、固定資産のライフサイクル全体をカバーする34条の条文で構成されています。 特筆すべき点として、固定資産の分類や取得価額の算定方法、リース資産の取り扱い、管理責任者の職務、現物管理や定期的な棚卸の実施方法などが詳細に規定されています。 また、ITに関連する資産のセキュリティ管理や、固定資産の貸与に関する規定も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、月次および年次での報告義務を明確に定めることで、経営者への適時適切な情報提供を確保し、経営判断に資する体制を整えています。 加えて、減損会計への対応も織り込まれており、会計基準の変更にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(固定資産の分類) 第5条(取得方針) 第6条(取得手続) 第7条(取得価額) 第8条(リース資産) 第9条(計上) 第10条(管理責任者) 第11条(管理責任者の職務) 第12条(現物管理) 第13条(現物調査) 第14条(保険) 第15条(セキュリティ管理) 第16条(減価償却の方法) 第17条(減価償却の開始) 第18条(臨時償却) 第19条(異動) 第20条(改良と修繕) 第21条(修繕の実施) 第22条(売却) 第23条(除却) 第24条(売却・除却の処理) 第25条(貸与) 第26条(貸与資産の管理) 第27条(減損の兆候) 第28条(減損処理) 第29条(定期棚卸) 第30条(差異の処理) 第31条(月次報告) 第32条(年次報告) 第33条(細則) 第34条(改廃)
反社会的勢力対策規程は、組織が反社会的勢力(例えば、暴力団やオルグなど)との関わりを防ぐための内部規程のことです。これは、組織の社会的責任や法令順守を担保するための重要な手段とされています。 また、日本では、企業が社会的信用を保つために、反社会的勢力対策に関するガイドラインを設け、それに従って行動することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本方針 第2章 反社会的勢力への対応 第3条 責任者 第4条 受付の対応 第5条 応対 第6条 届出 第7条 捜査協力 第8条 第三者の仲介 第9条 仮処分の申請 第10条 報道機関への対応 第11条 取引先等への説明
「【マイナンバー対応】就業規則(製造業)」は、製造業の企業における従業員の就業に関する規則です。この就業規則は、業務の円滑な遂行や従業員の就業に必要な事項を定めています。 就業規則の中には、総則、採用、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金などの章が含まれています。それぞれの章には、具体的な条文が含まれており、目的や適用範囲、法令の適用、採用手続き、労働条件の明示、試用期間、出勤や携行品の規定、就業時間や休日の取り扱い、休職や退職の事由、安全衛生の管理、災害補償の規定、賞罰の取り扱い、給与や退職金の規定などが含まれています。 この就業規則は、「マイナンバー対応」を掲げているため、個人番号(マイナンバー)の取り扱いや本人確認の協力など、個人情報や法律の規定に関連する事項も含まれているでしょう。 製造業に特化した内容であり、従業員と企業の関係を明確化し、労働環境や労働条件を整備するための基本的な規則です。
企業内保育所とは、企業が自社で働く従業員のために開設した保育所のことです。 一般的には企業がオフィスを構える建物内や近隣に開設されることが多く、従業員が気軽に利用しやすい環境が整っています。 また、市区町村の認可を受ける必要がないため、ルールに縛られない柔軟な保育サービスを提供できます。 預かる子どもの年齢にも制限がなく、地域枠を開放する義務もないので、従業員の利便性だけを追求した満足度の高い保育所を開設することも可能です。 本書式は上記の企業内保育所の利用方法等のルールを定めた「企業内保育所規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(定員) 第4条(保育内容) 第5条(保育時間) 第6条(休日) 第7条(給食) 第8条(職員) 第9条(保育料) 第10条(利用できる社員の範囲) 第11条(子の年齢の範囲) 第12条(入所の申請) 第13条(申請の時期) 第14条(通知) 第15条(子の預け入れと引き取り) 第16条(昼食の用意) 第17条(欠席時の連絡等) 第18条(病気時の取り扱い) 第19条(利用を中止するとき) 第20条(保育料の徴収) 第21条(利用の拒否) 第22条(損害賠償責任) 第23条(退職したとき) 第24条(閉鎖)
MBA留学を希望する社員に対して、学費や生活費等を貸与する形式で留学をさせる際のルールを定めた「MBA留学規程」の雛型です。 貸与形式ではありますが、留学後、復職して所定年数を経過した際には、返還を免除するという内容を定めております。 なお、憲法が認める「職業選択の自由」の制約があるため、MBA留学終了後の転職を永久的に制限するような定めは出来ないため、本書式では、判例を鑑みて「3年間」の制限としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(留学先) 第4条(留学期間) 第5条(休職) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(勤続年数の取り扱い) 第8条(留学社員の心得) 第9条(復職) 第10条(帰国命令) 第11条(申し出の方法) 第12条(入学金・生活費等の貸与) 第13条(貸与金の返還・免除)
■コンテンツの内容 裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 出典:裁判所ホームぺージ(https://www.courts.go.jp/) 入力したデータを元に、概算ですが相続税額の試算(シミュレーション)が行えます。 ■作成の趣旨 終活をはじめた私(昭和30年生まれ)の目線で本コンテンツを作成しました。 「相続財産目録」には作成義務もなく、決まった書式もありません。 しかしながら、亡くなった後で、相続財産の税務署などへの申告手続きを妻(夫)や子、孫たちにお願いする立場から、なるべく手を煩わせないのが先立つ者の義務だと思います。 「立つ鳥跡を濁さず」 ■以下コンテンツの内容 ① 終活をはじめた私個人の立場(手書きよりパソコン入力の方が・・・)から、裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 ② 上記①で作成した「相続財産目録」に連動し、簡易的ですがおおよその相続税額が試算できるよう「相続税の総額試算表」のシートを作成しました。 ※相続税試算の「はじめの一歩」という位置付けです。 ③ 本人にしか知りえない遺産整理で困難となるネットバンキングやクレジットカード、(本人が存命中でも失念しがちな)財産ではありませんが趣味などのネット会員のID・パスワードの・・・・いわゆる「デジタル資産(遺産)」の一覧表も作成しました。 私個人の見解として、上記②「相続税の総額試算表」シートで試算した相続財産の金額が基礎控除額プラス600万×相続人数をはるかに下回り≒相続税が発生しない可能性が極めて高い場合を除き、将来的に本コンテンツで作成した「相続財産目録」を税理士や公認会計士の専門の方に相続手続きを依頼する基本資料としての位置付けで活用できればと願っております。 ダウンロードは無料です。
年次有給休暇取得について定めた書式です。ワード(Word)形式で作成したテンプレートファイルです。ダウンロードは無料です。社内規程に関する雛形をお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
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