この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
相続財産の管理を行っている相続人に対して、正式に遺産分割協議を求めるための通知文書テンプレートです。 相続人の間で協議が行われないまま財産が管理・保管されている場合、他の相続人も権利を持つため、公正な分割協議を求めるために内容証明郵便として送付し、記録を残す目的で使用されます。 ■利用シーン ・相続人の一人が、遺産分割協議が進んでいないため、他の相続人に正式に協議を求める際に利用。 ・相続財産を管理している相続人に対して、公平な協議を促し、遺産分割の具体的な話し合いを行う際に活用。 ・相続トラブルが発生しそうな場合に、将来的な法的手続きを視野に入れて記録を残すために送付。 ■利用・作成時のポイント <遺産分割協議の必要性を明示>(記入者:相続人/受取側:財産管理者(相続人)) 遺産には相続権があることを明確にし、全員で協議が必要であることを伝える。 <具体的な協議の日程を提示>(記入者:相続人/受取側:他の相続人) 協議の日付・場所を提案し、円滑に話し合いが進むように具体的な日時を記載。 <法的証拠としての効力を考慮>(記入者:相続人/受取側:受領者(他の相続人)) 内容証明郵便として送ることで、協議を求めた事実を記録に残し、将来的なトラブルを防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット <遺産分割協議の促進>(相続人向け) 話し合いの場を設けるきっかけを作り、スムーズな相続手続きを進められる。 <相続トラブルの防止>(相続人・法務担当向け) 記録を残すことで、協議が進まない場合やトラブルが発生した際の対応がしやすくなる。 <公平な相続手続きの実現>(相続人全体向け) 相続人全員で話し合う機会を設けることで、不公平な財産分割を防ぎ、合意のもとでの相続を実現できる。 このテンプレートを活用することで、相続人間の適正な協議を促進し、公平な遺産分割を進めるための第一歩を踏み出すことができます。
遺産となる土地・建物・貯金等を一覧にした目録
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
メッセージカード・グリーティングカード 年賀状・年賀はがき 季節の挨拶状 カレンダー お知らせ 展開図・クラフト その他(はがき・カード)
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド