本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)
就業規則の変更を労働基準監督署に提出するための書類
個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報等の取扱いについて、従業員の入社時に同意を取得するための書類です。マイナンバーについては利用目的の通知、第三者への提供の原則・例外、扶養親族等の個人番号の収集等、法律で取扱いが厳しく制限されています。 また、従業員による個人番号の提供は任意ですが、この同意書では従業員が個人番号の提供を拒んだ場合に生じる支障は従業員自身が負うこと、税務・社会保険事務等に関しては就業規則等の規定により提供の義務があることを明示しています。
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
本「紹介予定派遣社員採用規程」とは、企業が紹介予定派遣を活用する際に、派遣社員を正社員として採用する際の基準や手順などを定めた制度のことを指します。 この規程には、紹介予定派遣社員が正社員として採用されるために必要な条件や手続き、評価基準、採用時の待遇や福利厚生などが明記されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(紹介予定派遣社員の条件) 第4条(派遣契約の締結) 第5条(派遣期間) 第6条(派遣人数) 第7条(配属先) 第8条(採用の基準) 第9条(採用の可否の決定) 第10条(通知) 第11条(採用後の処遇)
「業務提案規程」は、企業内で従業員が業務上の改善や効率化を促進するために提案を行う際の手続きや運用ルールを定めた規程です。この規定は、従業員が有益な提案を行い、それに対して適切な評価や褒賞を受けることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案の種類) 第3条(提案審査委員会) 第4条(提案手続) 第5条(褒賞) 第6条(褒賞方法) 第7条(褒賞金) 第8条(採否) 第9条(権利の帰属) 第10条(提案の公開) 第11条(記録の保管) 第12条(提案の事務局及び責任者) 第13条(異議申立て) 第14条(その他)
■Ver.2の(改訂)内容 ・「有給休暇時期変更権」の行使回避策としての位置付けとして、同じ日に有給休暇取得が集中し人員不足が生じ事業の継続が不可能な事態に陥らないよう、事前にその態様が一目でわかるように「管理表の中に総人員数に対し何人取得者がいるか?」確認できるようにしました。 ・尚、時期によっては(特に繁忙期)その人数が変わることが予想されますので、固定ではなく任意で割合(%)を変更できるようにしました。 ■テンプレートの内容 Excelで作成した「小規模事業所用の有給休暇管理表(カレンダー入力仕様」のテンプレートです。 小規模事業所(10数名~35名)向けにその実情に合わせ、「一目でわかり、より使いやすく(効率的に)」をモットーに作成しました。 ※先に提案した「有給休暇管理表(カレンダー入力仕様Excel:個人用)も併せてご覧ください。 ■本テンプレートの特徴。(アピールポイント) ① 「有給休暇時期変更権」の行使回避としての位置付け 人員数が潤沢な中小大企業とは異なり小企業は人員数には限りがあり、人員欠員時の補填も容易ではありません。有給休暇の取得に関しては、従業員・社員が好きな時期に取得してもらうのが大原則ですが、同じ日に事業の正常な運営を妨げる位の人数の有給休暇取得申請を受ける場合もあります。 その判断材料として活用できるよう作成したのが本テンプレートです。 ② 一目でわかる「カレンダー入力仕様」 数回のクリック操作で自動作成された対象年・月のカレンダーを見ながら、直接「有給休暇管理表」に有給休暇取得日を入力できるようにしました。 結果、土曜日・日曜日や祝日など通常の会社休業日に合わせ(連休)、計画的な年間の有給休暇取得申請を容易に行うことができるようにしました。 ※有給休暇の半日取得にも対応しています。 ※自動カレンダー表示機能は、2050年まで表示できるよう設定しました。 ■免責 本テンプレートのご利用は利用者ご自身の責任において行われるものとし、全ての結果の正確性及び完全性を保証するものではありませんので予めご了承ください。 特に、有給休暇の繰越しや基準日を元に算出した付与日数は、会社の就業規則で定めた計算方法で算出したデータを入力してください。 ダウンロードは無料です。是非お役立てください。
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