本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)
会社風土や社会通念上の節度を保ちつつオフィスカジュアルを導入するための「オフィスカジュアル規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「製品トレーサビリティ管理規程」の雛型をご提供いたします。 本規程は、製造業における製品トレーサビリティの確立と維持に必要な基本要件を網羅的に定めた社内規程の雛型です。 製品の製造から出荷までの全工程における履歴管理の方法を体系的に規定しており、品質マネジメントシステムの重要な要素として、製品品質の確保と顧客満足の向上に貢献します。 各部門の責任と権限を明確に定義し、記録管理や教育訓練、監査に至るまでの具体的な実施方法を示しています。 ISO9001をはじめとする品質マネジメントシステム規格への適合を目指す企業にとって、確実なトレーサビリティ管理体制の構築に役立つ内容となっています。 特に製造業や品質管理部門のご担当者様が、自社の品質保証体制を整備する際の基礎資料としてご活用いただけます。 本テンプレートは必要に応じて各社の業態や製品特性に合わせてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(組織体制) 第5条(品質保証部門の責任と権限) 第6条(製造部門の責任と権限) 第7条(資材部門の責任と権限) 第8条(設計部門の責任と権限) 第9条(営業部門の責任と権限) 第10条(必須記録項目) 第11条(記録媒体) 第12条(部品受入時の管理) 第13条(製造工程での管理) 第14条(出荷時の管理) 第15条(データの保管) 第16条(トレーサビリティ情報の活用) 第17条(教育訓練) 第18条(監査) 第19条(是正措置) 第20条(規程の改廃)
この「ダイバーシティ&インクルージョン採用規程」は、多様な人材の採用と育成を通じて、組織の持続的な成長と革新的な企業文化の醸成を目指す企業のための規程です。 本規程は、企業規模や業種を問わず、ダイバーシティ経営を推進したい全ての企業に適用可能な内容となっています。 特に、グローバル展開を目指す企業、技術革新を追求する企業、持続可能な成長を実現したい企業にとって、即座に活用できる実践的な内容を網羅しています。 規程の特徴として、目的から実施体制、具体的な施策、評価指標まで、ダイバーシティ採用に必要な要素を体系的に整理しています。 特に、性別、年齢、国籍、文化的背景、障がいの有無、性的指向、性自認など、あらゆる多様性の側面に配慮した採用プロセスの構築方法を詳細に規定しています。 実務面では、採用担当者の育成から評価基準の設定、合理的配慮の提供、データ管理まで、実践的なガイドラインを提供しています。 また、本規程は、以下のような場面で特に効果を発揮します。 新規事業展開に伴う人材採用の多様化、外国人材の積極採用、女性管理職比率の向上、障がい者雇用の促進、職場環境の国際化対応などです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(採用担当者の責務) 第7条(採用計画) 第8条(募集活動) 第9条(選考プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(合理的配慮) 第12条(採用決定) 第13条(採用後のサポート) 第14条(モニタリング) 第15条(見直しと改善) 第16条(情報公開) 第17条(教育・啓発) 第18条(採用目標の設定) 第19条(採用予算) 第20条(採用手法の多様化) 第21条(オンライン採用の実施) 第22条(採用データの管理) 第23条(採用コミュニケーション) 第24条(エンゲージメント施策) 第25条(評価者の育成) 第26条(採用広報) 第27条(職場環境整備) 第28条(危機管理) 第29条(外部連携) 第30条(継続的改善)
有給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(有給インターンシップ)」の雛型です。 労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給を定めており、また、交通費実費も支給対象に含めております。(原案では、第14条において2022年10月1日に改正された最低賃金法に基づき1,072円(東京都)と定めています。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考の基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(対価) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(誓約書) 第18条(所管)
2025年6月に男女雇用機会均等法が改正され、2026年中に施行される予定です。 この改正により、これまで「望ましい」とされていた就活生やインターン生へのセクハラ防止対策が、すべての企業に対する義務となりました。 本書式は、この法改正に完全対応した「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 就職活動中の学生やインターンシップ参加者を性的な言動から守るために、会社として何をすべきかを全17条で体系的に定めています。 改正法では、企業に対して「相談窓口の設置」「採用活動のルール整備」「研修の実施」「調査への協力者を不利益に扱わないこと」などが求められますが、本規程はこれらの内容をすべて盛り込んでいます。 人事部や総務部の担当者が一から条文を考える手間を省き、自社の実情に合わせて社名や部署名を書き換えるだけで、すぐに使える状態に仕上げました。 本書式が必要となる場面としては、まず法改正への対応が挙げられます。 施行日までに社内規程を整備しなければなりませんが、どこから手をつければよいか分からないという声は少なくありません。 また、新卒採用を行っている企業、インターンシップを実施している企業、OB・OG訪問を受け入れている企業では、採用活動に関わる従業員の行動指針として、このような規程が欠かせません。 過去に採用活動中のトラブルがあった企業が再発防止策として導入するケースも想定されます。 法律の専門家でなくても読みやすい表現を心がけましたので、内容を確認しながら必要に応じてカスタマイズしてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(就活セクハラの禁止) 第5条(採用活動における遵守事項) 第6条(OB・OG訪問等の取扱い) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(相談への対応) 第9条(事実関係の調査) 第10条(被害者への対応) 第11条(行為者に対する措置) 第12条(再発防止措置) 第13条(不利益取扱いの禁止) 第14条(研修の実施) 第15条(方針の周知) 第16条(所管) 第17条(改廃)
この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)
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