本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)
「携帯電話貸与規程」は、会社が所有する携帯電話を業務上使用するために従業員に貸与する制度に関する規程です。 携帯電話の使用に関するルールを明確に定めることで、組織内での携帯電話の適切な利用と管理を促進し、業務効率や情報セキュリティの確保に役立つ規程です。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 管理者 第3条: 携帯電話使用許可者 第4条: 使用届出 第5条: 使用者の義務 第6条: 使用状況調査 第7条: 会社の求償権 第8条: 使用禁止 第9条: 返還 第10条: 損害賠償 第11条: 携帯電話使用者との通話 第12条: 事故の取扱い 第13条: 懲戒 第14条: その他 第15条: 規程の変更
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程
従業員貸付金制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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