本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)
本「動物実験倫理規程」は、研究機関、教育機関、製薬企業などにおける動物実験の適正な実施を確保するための規程雛型となっております。 国内外の動物実験に関する法規制や指針に準拠しつつ、実際の研究現場での運用を考慮した実践的な内容となっています。 本規程雛型の特徴は、動物実験の計画から実施、評価に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定している点にあります。 特に、国際的に認知された3R原則(Replacement, Reduction, Refinement)を基本方針として明確に位置づけ、具体的な実施方法を示しております。 また、動物実験委員会の構成や役割、実験計画の審査基準、実験動物の苦痛度分類など、実務上重要となる事項について規定を設けています。 適用場面としては、大学等の研究機関における基礎研究、製薬企業での医薬品開発、化粧品・食品メーカーでの安全性試験、医療機器メーカーでの性能評価試験などが想定されます。 また、動物を用いた教育・訓練を行う専門学校や職業訓練施設などでも活用いただけます。 近年、動物実験に関する社会的関心が高まる中、適切な規程の整備は機関の信頼性確保において重要な要素となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(動物実験委員会) 第6条(委員会の職務) 第7条(動物実験計画の立案) 第8条(実験計画の審査) 第9条(動物実験計画の変更) 第10条(実験操作) 第11条(安全管理) 第12条(飼養保管施設) 第13条(実験室の設置) 第14条(実験動物の健康管理) 第15条(記録の保存) 第16条(教育訓練) 第17条(自己点検・評価) 第18条(情報公開) 第19条(規程の改廃) 第20条(雑則)
本「システム障害対応規程」は、企業のシステム運用における障害対応の基本方針から具体的な手順まで整理した実務的な内容となっています。 情報システム部門を持つ企業において、システム障害発生時の対応体制や手順を確立する際の指針として活用いただけます。 現代のビジネスにおいて、システム障害への迅速かつ適切な対応は事業継続の要となっています。 本規程雛型は、システム障害の検知から復旧、再発防止に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しており、企業規模や業態に応じてカスタマイズが可能な汎用性の高い内容となっています。 特に注目すべき特徴として、障害レベルの明確な定義と対応基準の設定、責任体制の明確化、具体的な対応手順の明示が挙げられます。 また、影響度判定の基準や報告体制、文書管理に至るまで、実務上必要となる要素を漏れなく網羅しています。 本規程雛型は、Microsoft Word形式で提供され、編集や修正が容易に行えます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(責任と権限) 第5条(障害対応チーム) 第6条(障害レベルの分類) 第7条(影響度の判定基準) 第8条(障害の検知及び初動対応) 第9条(対応体制の拡大) 第10条(復旧作業) 第11条(利用者への対応) 第12条(報告書) 第13条(再発防止策) 第14条(教育訓練) 第15条(文書の管理) 第16条(見直し) 第17条(細則)
第二新卒者を対象とする採用制度を定めた「第二新卒者採用制度規程」の雛型です。 本雛型では、「第二新卒者」を大学卒業後3年以内の者、且つ、28歳以下と定義しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(採用) 第4条(応募条件) 第5条(提出書類) 第6条(採用基準) 第7条(採用選考) 第8条(入社承諾書) 第9条(採用日) 第10条(採用時提出書類) 第11条(試用期間)
本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。 採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。 実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。 就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。 退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。 給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。 安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。 無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。 最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。 この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。
私用車(マイカー)を業務利用する場合の取扱いを定めた「私用車業務利用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(許可申請) 第3条(許可基準) 第4条(自動車任意保険) 第5条(心得) 第6条(運転禁止) 第7条(運転日報) 第8条(会社の費用負担) 第9条(締切日・支払日) 第10条(補償) 第11条(免責事項) 第12条(罰金等) 第13条(許可の取り消し)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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