Quality Assurance Agreement(品質保証契約書)〔参考和訳付〕

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本「Quality Assurance Agreement(品質保証契約書)〔参考和訳付〕」は、製品の品質保証に関する責任と手続きを明確に定めた、英文契約書の雛型です。参考和訳も付属しています。 本雛型は、品質保証の範囲と期間、製品の納入と検査手順、不適合品への対応方法など、品質保証に関する重要な条項を網羅しています。 さらに、定期的な品質報告や秘密保持義務、契約期間と更新手続きなども含まれており、品質問題発生時の対応を迅速化することができます。 なお、準拠法は日本法としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(日本語訳)〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(品質保証) 第4条(納入) 第5条(検査) 第6条(不適合への対応) 第7条(甲の保証責任) 第8条(免責) 第9条(品質改善) 第10条(定期報告) 第11条(秘密保持) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の解除) 第14条(損害賠償) 第15条(有効期間) 第16条(契約の変更) 第17条(準拠法および管轄裁判所) 第18条(協議解決)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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