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この「【改正民法対応版】(売掛債権を対象とする)債権質権設定契約書」は、事業を営む方が金融機関や取引先から融資を受ける際に、自社が持っている売掛金を担保として提供するための雛型です。 売掛金とは、商品やサービスを提供した後にまだ入金されていない代金のことで、多くの企業にとって重要な資産となっています。 この契約書を使うことで、その売掛金に質権という担保の権利を設定し、お金を貸してくれる相手に安心感を与えることができます。 具体的な使用場面としては、運転資金の借入れを行う際、銀行から「売掛金を担保に入れてほしい」と求められたときや、取引先企業から融資を受ける条件として売掛債権の担保提供を要請されたときなどが挙げられます。また、ファクタリング会社との取引や、事業拡大のための資金調達時にも活用されます。 契約書には、どの売掛金を担保にするのか、いくらの借入金の担保とするのか、支払期日はいつか、といった基本的な情報を記入する欄が設けられています。 売掛先への通知方法や、万が一返済ができなくなった場合の処理方法なども明確に定められており、双方の権利と義務が分かりやすく整理されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(質権の目的) 第3条(質権の範囲) 第4条(質権の効力) 第5条(質権設定の対抗要件) 第6条(売掛債権の管理) 第7条(売掛金の振込先指定) 第8条(表明保証) 第9条(帳簿等の閲覧) 第10条(通知義務) 第11条(代替債権の提供) 第12条(質権の実行) 第13条(費用負担) 第14条(契約期間) 第15条(管轄裁判所) 第16条(協議事項)
遺言代用信託を用いる場合の信託契約書のひな型です。 遺言代用信託とは、本人が自身の財産を信託して、生存中は自身を受益者とし、お亡くなりになった後などには、お子様などを受益者と定めることによって、本⼈がお亡くなりになった後における財産の分配まで決めてしまうことを、信託によって実現するものです。
【改正民法対応版】抵当権放棄契約書とは、抵当権者が、債務者や他の関係者に対して、自分の抵当権を放棄することに同意する文書です。この契約書により、抵当権者は自らの抵当権を放棄し、債務者や他の抵当権者に対する優先権がなくなります。 抵当権放棄契約書は、通常、債務者が債務の全額を返済した場合や、債務者と抵当権者が何らかの条件で合意した場合など、特定の事情がある場合に締結されます。 例えば、AさんがBさんに対して1000万円の借金をしており、その担保として不動産に対する抵当権が設定されている場合、AさんがBさんに全額返済するか、または両者が何らかの条件で合意した場合、BさんはAさんに対して抵当権を放棄する旨を記載した抵当権放棄契約書を締結することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
本契約は、債権者(甲)と主債務者(丙)の根保証契約(保証契約ではありません。)を、第三者(乙)が連帯して保証することを約する「【改正民法対応版】連帯根保証契約書」の雛型です。 1.根保証契約は、一度契約をしてしまえば、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返すような場合に、その都度、保証契約を取り交わす必要がありません。 2.根保証は、通常の借入金に対する保証とは異なり、「上限額」(極度額)に対する保証となり、保証人が個人の場合は、「極度額」を定めないと、その根保証は無効となります。本雛型は、連帯保証をする第三者を個人として想定しています。 3.連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められず、主たる債務者と同列となり、通常の保証人よりも責任が重くなります。 (1)「催告の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように言う権利がありません。 (2)「検索の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、主たる債務者には弁済する財産があるから、まず主たる債務者から請求するように言う権利がありません。 (3)「分別の利益」が認められない場合とは 連帯保証人は、一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
終身定期金契約とは、当事者の一方が、自己・相手方・第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方または第三者に給付する内容の契約です(民法689条)。 本雛型では、甲が乙に対して負う債務の返済の代わりに、第三者である丙に対して定期金を支払う内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認) 第2条(定期金の支払) 第3条(債務の消滅) 第4条(契約解除) 第5条(期限の利益喪失) 第6条(管轄合意)
追加担保とは、金融機関等の債権者が債務者に対して有している担保物件等の価値が下落し、当初設定した極度額がその担保では保証されないような状態になった場合、不足分に見合った価値の不動産等を後から差し出すことです。 本書は、上記のような追加担保を差し出す際に使用する「【改正民法対応版】追加担保権設定契約証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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