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ボランタリーチェーンとは、独立した小売店(独立小売店)が共通の目的を持って自主的に組織化し、チェーンオペレーションを展開する事業形態です。 フランチャイズチェーンとは異なり、加盟店が主体となって本部を形成し、横のつながりを持つことが特徴です。 この形態では、加盟店同士が協力して共同仕入れや情報共有を行い、個々の小売店の競争力強化と収益拡大を目指します。 本契約書雛型は、このようなボランタリーチェーンにおける本部と加盟店の取引関係を規定する契約書雛型です。 独立した小売店がチェーンオペレーションを展開する際の基本的な枠組みを提供し、両者の権利と義務を明確に定めています。 本雛型には、契約の目的、用語の定義から始まり、商品の供給、発注方法、納品、代金支払い、返品ポリシー等の実務的な取り決めを含んでいます。 さらに、販売促進活動、商標使用、知的財産権、秘密保持義務など、ビジネス上重要な事項も網羅しています。 また、契約期間、解除条件、反社会的勢力の排除、紛争解決方法など、取引関係の安定性と公正性を確保するための条項も盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(独立性の確認) 第4条(商品の供給) 第5条(発注方法) 第6条(納品) 第7条(検品) 第8条(代金の支払い) 第9条(所有権の移転) 第10条(返品) 第11条(情報提供) 第12条(販売促進) 第13条(商標の使用) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報保護) 第17条(契約期間) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約の変更) 第21条(損害賠償) 第22条(協議解決) 第23条(管轄裁判所)
本契約書は、ゴルフ場でキャディとして働くパートタイム労働者と雇用者の間で締結する労働契約書の雛型です。 この契約書雛型は、ゴルフ場経営者がキャディを雇用する際に必要となる重要な契約条件を網羅しています。 契約期間、試用期間、業務内容、就業場所・時間・休日、賃金体系、社会保険、有給休暇などの基本的な労働条件から、服装規定、服務規律、安全衛生に関する事項まで詳細に規定しています。 また懲戒、退職、解雇に関する条項も明確に定めており、トラブル防止に役立ちます。 特にゴルフ場特有の労働環境に対応し、シフト制での勤務体系、ラウンド手当やチップに関する取り扱い、早朝勤務手当など、キャディ業務に特化した内容となっています。 シーズンによる繁閑の差が大きいゴルフ場での雇用管理に最適な内容です。 本雛型は、中小規模から大規模までさまざまなゴルフ場でご利用いただけます。 特にパートタイムキャディの採用を検討している新規ゴルフ場開業時や、既存の契約書を改正民法に合わせて刷新したいゴルフ場経営者の方に最適です。 必要に応じて各ゴルフ場の実情に合わせて条件を調整してご使用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約期間) 第2条(試用期間) 第3条(業務内容) 第4条(就業場所) 第5条(就業時間) 第6条(休日) 第7条(賃金) 第8条(通勤手当) 第9条(社会保険) 第10条(有給休暇) 第11条(服装及び身だしなみ) 第12条(服務規律) 第13条(出退勤) 第14条(遅刻、早退及び欠勤) 第15条(安全衛生) 第16条(懲戒) 第17条(退職) 第18条(解雇) 第19条(損害賠償) 第20条(その他)
マーケットプレイスとは、インターネットを介して売り手と買い手を結びつける取引所や市場のことです。 運営元はECサイトとしての基本的な仕組み(商品の登録や表示、決済、物流など)を整え、売り手の参加を募ります。 サイト上には様々な売り手が販売する商品が陳列され、訪れた買い手は商品や売り手を選択して購入します。 本書式は、マーケットプレイスの運営元と売り手が締結する「【改正民法対応版】マーケットプレイス出店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(出店手続) 第2条(届出内容) 第3条(出店審査) 第4条(本プレイス利用の一時停止及び解除) 第5条(情報等の提供) 第6条(通信設備等) 第7条(権利の譲渡等) 第8条(管理画面へのアクセス等) 第9条(契約期間) 第10条(本プレイス利用料) 第11条(注文方法等について) 第12条(注文の取消し等) 第13条(出品の禁止) 第14条(出品の制限) 第15条(取引) 第16条(責任) 第17条(知的財産権等) 第18条(秘密保持義務) 第19条(本プレイス提供内容の変更等) 第20条(本契約の改定) 第21条(損害賠償) 第22条(協議事項) 第23条(準拠法) 第24条(合意管轄)
「【改正民法対応版】根抵当権極度額変更契約書」とは、改正された民法に対応した、根抵当権(抵当権の一種)の極度額(最高限度額)を変更するための契約書のことです。 根抵当権は、土地や建物などの不動産を担保にして融資を受ける際に設定される権利で、借款人が債務を履行しない場合に、抵当権者(融資を行った金融機関や個人など)が担保物件を売却して債務の弁済を行うことができる権利です。 極度額は、根抵当権が設定される際に決められた担保物件の最高貸付額を示し、この額を超える融資を受けることができません。極度額変更契約書は、借款人と抵当権者が合意の上で、極度額を変更する際に作成される文書です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
不動産賃借権の存在確認をめぐって賃借人と賃貸人の間で紛争が生じた場合、裁判による解決は時間と費用がかかり、当事者双方にとって大きな負担となります。 そこで、このような紛争を効果的に解決するために活用いただきたいのが「(既に生じている不動産賃借権の存在確認の争いを解決するための)仲裁合意書」です。 この仲裁合意書は、以下のような特徴を持っています。 1.迅速な紛争解決:仲裁手続は裁判に比べて柔軟で迅速であるため、紛争の早期解決が可能です。 2.専門性の高い判断:仲裁人は不動産賃借権に関する専門知識を有しているため、的確な判断が期待できます。 3.手続のシンプルさ:仲裁合意書には、仲裁手続の詳細が明記されているため、手続がシンプルで分かりやすくなっています。 4.費用負担の明確化:仲裁手続に要する費用の負担について、原則として当事者間で折半することが規定されています。 5.最終的な解決:仲裁判断は最終的なものであり、当事者双方を拘束するため、紛争の決着がつきます。 不動産賃借権をめぐる紛争でお困りの賃借人・賃貸人の皆様におかれましては、ぜひこの仲裁合意書をご活用ください。 紛争の迅速かつ効果的な解決により、不動産賃借権に関するトラブルからの解放と、安心した不動産の利用が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。
本雛型は、会社法第852条第1項に基づき、株主代表訴訟を提起・追行した株主に対して会社が弁護士報酬相当額を支払う際に使用する合意書です。 精緻な法的枠組みと実務的な支払条件を備えた、実務で活用できる汎用性の高い雛型となっております。 株主代表訴訟は、会社の利益のために株主が取締役等の責任を追及する重要な制度です。 勝訴または和解により会社に利益をもたらした場合、訴訟を行った株主は会社に対して「必要な費用」の支払いを請求できます。本合意書は、この法定請求権に基づく支払いを円滑に行うための実務的な枠組みを提供します。 本雛型は以下のような特徴を備えています。 当事者間の権利義務関係を明確に定義することで、後日のトラブルを未然に防止します。弁護士報酬の内訳や算定根拠を詳細に記載する条項を設けることで、支払額の合理性・相当性を担保します。支払方法や期限、延滞利息などの実務的な条件を具体的に規定し、円滑な履行を促進します。 本雛型は、以下のような場面で活用いただけます。 株主が会社のために株主代表訴訟を提起し、勝訴判決を得た後、弁護士報酬の支払いを会社に請求する場合。株主代表訴訟が和解により終了し、会社が利益を得た結果、株主が弁護士費用の償還を求める場合。 会社側においては、取締役会での承認手続きを適切に行い、利益相反取締役を排除することで、株主代表訴訟制度の趣旨を尊重した対応が求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(前提事実の確認) 第3条(弁護士報酬額) 第4条(弁護士報酬額の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(延滞利息) 第7条(証明資料の提出) 第8条(追加費用の発生) 第9条(税務処理) 第10条(本件訴訟に関する情報提供) 第11条(守秘義務) 第12条(株主総会への報告) 第13条(取締役会の承認) 第14条(利益相反取締役の排除) 第15条(契約の変更) 第16条(地位の譲渡禁止) 第17条(合意の完全性) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(有効期間)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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