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お金を借りた際にその事実を証明するため、借主が作成し、貸主に対して提出する文書が「借用書」です。 借用書には、主に次のような内容を記載します。 ・借用日 ・返済期限 ・返済額 ・返済方法(一括または分割) ・利率(利息がある場合) 返済期限や返済額に関する合意事項を文書として残すのは、後からトラブルになるのを防ぐためにも重要です。 また、仮にトラブルが発生した場合でも、裁判でお金の貸し借りがあった点について、法的な証拠として使用することができます。 こちらは、Excel版のシンプルな借用書のテンプレートです。分割返済で利息ありのケースを想定したものであり、連帯保証人と遅延損害金の記載もできる仕様となっています。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただければと思います。
金銭消費貸借契約の弁済方法を変更するための「【改正民法対応版】弁済方法変更契約書」の雛型です。 本書式は、当初の弁済方法である「元利金の弁済期日一括返済」の弁済方法を「分割返済」とする内容となっております。 変更後の弁済方法(分割返済)による返済を怠ったときの「期限の利益の喪失」も定めております。 なお、弁済期限変更契約を締結すると債務者が自己の債務を承認したことになり、消滅時効が更新しますので、消滅時効の完成が近い場合には、時効完成阻止の目的で本契約を締結するという方法は貸主にとって有効です。 本書式は、契約金額の記載のない文書として200円の収入印紙の貼付が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
■借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】とは お金の貸借契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ際に貸す側と借りる側が取り交わす、契約の成立を証明する、法的効力を持つ証拠文書です。借りた元金だけでなく、「利息の定め」「一括で返済する期日」「返済が遅延した際のペナルティ(遅延損害金)」といった重要事項を明確に記載するものです。 ■利用するシーン ・個人同士や法人間において、利息や遅延した場合の損害金を含めた条件でお金を貸し借りし、指定の期日に一括で返済すると約束する場面で利用します。 ・すでにお金の貸し借りがある状態で、将来的な問題を防ぐため、改めて利息や返済ルールを書面化しておきたい際に利用します。 ・ビジネス上の運転資金や設備投資など、明確な用途のためにお金を融通し、その返済条件を法的に保証したい場面で利用します。 ■利用する目的 ・お金を貸し借りした事実と、元金、利率、返済日、遅延時のペナルティなどの主要な取り決めを文書で記録し、両者の合意内容を確定させるために利用します。 ・貸す側が、万が一返済が遅れた場合の遅延損害金をあらかじめ定めることで、貸し倒れのリスクを少しでも低減するために利用します。 ・借りる側が、約束した以上の利率や不当な取り立てを防ぐため、返済に関するルールを証拠として確立するために利用します。 ■利用するメリット ・お金の貸し借りに関する詳細な取り決めが書面に残るため、口約束に起因する「言った・言わない」の金銭問題を未然に防ぐことができます。 ・主要な契約条件が一覧表の形式でまとめられているため、内容の確認がしやすく、認識の違いや見落としを防ぐのに役立ちます。 ・もし返済が実行されなかった場合でも、この借用書が法的な措置を講じる際の有力な証拠として機能します。 こちらはPowerPointで作成した、横レイアウトの「借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】」のテンプレートです。お金の貸し借りに関する重要な取り決めを明確にし、未来に起こり得る問題を回避するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
物品などを借りる際に提出する書類が「物品借用書」です。物品借用書には主に借用期間や借用の目的、返済予定日などを記載します。 借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明するものであり、主にお金のやり取りにおいて作成される金銭借用書、物品のやり取りにおいて作成される物品借用書があります。 借用書を作成する主な目的は、貸し借りの内容を明確にし、借主に返済義務を認識させることにあります。口約束で貸し借りを行ってしまうと、それを証明する手段がなければトラブルに発展してしまう恐れがあります。 また、返済が遅れた、(物品の場合)破損・紛失したなどのトラブルが発生したとき、借用書で取り決めを記載しておけば、解決に役に立ちます(※借主が作成した借用書には法的効力あり)。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した物品借用書のテンプレートです。無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立てください。
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