本「ワークライフ・インテグレーション規程」は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、個人の能力を最大限に発揮できる職場環境を整備することを目的としています。 本規程は、全ての従業員に適用され、柔軟な働き方、休暇制度、自己啓発支援、コミュニケーションの活性化、健康管理、多様性の尊重など、様々な観点からワークライフ・インテグレーションを推進するための規定を設けています。 柔軟な働き方では、フレックスタイム制とテレワークを導入し、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働くことができるようにしています。 休暇制度では、年次有給休暇の取得を奨励するとともに、育児や介護など個人の事情に応じた休暇制度の整備を行います。 自己啓発支援では、教育プログラムの提供や資格取得・外部セミナー参加への支援を通じて、従業員の能力開発を促進します。 コミュニケーションの活性化では、部署を越えた交流や定期的なイベントを開催し、協力体制の強化を図ります。 健康管理では、定期健康診断やメンタルヘルスケアの相談窓口の設置、健康的なライフスタイルを奨励するプログラムの導入などを行います。 多様性の尊重では、個人のライフスタイルに合わせた働き方を認め、ダイバーシティ&インクルージョンを推進することで、誰もが活躍できる職場環境の整備を目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(フレックスタイム制) 第4条(テレワーク) 第5条(休暇制度) 第6条(自己啓発支援) 第7条(コミュニケーションの活性化) 第8条(健康管理) 第9条(多様性の尊重) 第10条(規程の改廃)
自動車・バイク通勤手当規程は、企業や組織が従業員に対して自動車やバイクで通勤する場合に支払う通勤手当の支給基準や手続きなどを定めたものです。 通勤手当は、従業員の交通費負担を軽減するために支払われる手当の一種で、労働者にとっては大きなメリットとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(自動車・バイク通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給の手続き) 第5条(支給日) 第6条(支給の開始・停止) 第7条(公共交通機関の乗車券代の不支給) 第8条(罰則)
交替勤務規程(2交替制)は、交代勤務の主管部署の従業員を2つのグループに分け、それぞれが交互に勤務することによって、24時間体制で業務を遂行する勤務形態です。 この勤務形態では、1つのグループが午前中から午後まで働き、もう1つのグループが夕方から深夜まで働きます。その後、グループは入れ替わり、前のグループが休暇を取る間に、もう1つのグループが勤務を行います。このように、24時間体制で業務を継続的に行うことができます。 交替勤務規程は、24時間営業の企業や施設、病院や警察署などで一般的に採用されています。ただし、勤務時間帯の変更による体調不良や睡眠不足などの健康被害が報告されることもあるため、適切な労働環境の整備や労働時間の配慮が求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(休日) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務者の心得)
在職中、退職後5年間の競業避止義務についてのルールを定めた「競業避止規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(競業の禁止) 第3条(総務部長への通報) 第4条(事実関係の調査) 第5条(社長への報告) 第6条(中止請求) 第7条(賠償請求) 第8条(民事訴訟)
本「若年者トライアル雇用規程」は、企業の人材採用と育成戦略を強化するための規程雛型です。 35歳未満の若年求職者を対象とし、3ヶ月間の試行雇用期間を通じて、正社員としての適性を見極めながら、スムーズな正規雇用への移行を実現します。 本規程雛型は、労働基準法をはじめとする関連法規に準拠しており、企業と従業員の双方にとって公平かつ明確な雇用条件を提示します。 人事部門や経営者の方々が迅速に導入できるよう設計されており、必要に応じて各社の状況に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 本規程雛型の内容は多岐にわたり、目的と定義から始まり、適用範囲と対象者の要件、雇用手続きと雇用期間、労働時間、休日・休暇、賃金等の労働条件を詳細に定めています。 さらに、社会保険加入と教育訓練、人事評価と正規雇用への移行条件、トライアル雇用の終了、解雇、退職に関する規定も含まれています。また、服務規律や安全衛生に関する事項、災害補償、知的財産権、個人情報保護についても明確に規定しており、現代の労働環境に即した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(対象者) 第5条(雇用手続) 第6条(雇用期間) 第7条(労働時間) 第8条(休日・休暇) 第9条(賃金) 第10条(諸手当) 第11条(社会保険) 第12条(教育訓練) 第13条(人事評価) 第14条(正規雇用への移行) 第15条(トライアル雇用の終了) 第16条(解雇) 第17条(退職) 第18条(服務規律) 第19条(安全衛生) 第20条(災害補償) 第21条(知的財産権) 第22条(個人情報保護) 第23条(権限の委任) 第24条(改廃)
この「管理監督者(管理職)の代休・振替休日に関する規程」は、現代の企業が抱える管理職の労働環境改善と健康管理の課題を解決するために開発された実用的な社内規程です。 労働基準法第41条第2号により管理監督者は休日規定の適用除外とされていますが、昨今の働き方改革の流れや企業の社会的責任の観点から、管理職であっても適切な休暇取得と健康管理が重要視されています。 この規程を導入することで、企業は管理職の過重労働を防止し、持続可能な組織運営を実現できます。 特に連続休日労働への対応や深夜労働時の割増賃金支給、産業医による面接指導など、現行の労働安全衛生法にも対応した内容となっています。 人事部門や労務担当者が日常業務で直面する「管理職の休暇管理をどうするか」という実務的な課題に対する明確な指針を提供します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(振替休日) 第5条(代休) 第6条(連続休日労働時の特別措置) 第7条(深夜労働に対する措置) 第8条(健康管理措置) 第9条(申請手続き) 第10条(記録の保存) 第11条(不利益取扱いの禁止) 第12条(年次有給休暇との関係) 第13条(改廃) 第14条(施行期日)
与信管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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