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■借用書とは 金銭の借入条件を明確に記載する文書です。特に利息が発生する借用や、一括返済の義務がある場合に利用されます。表形式で金額、返済日、利率、遅延損害金などが一目で確認できるため、契約内容が明確に整理され、相互の合意を支援します。 ■利用シーン ・利息付きでお金を貸し借りする際、返済条件を明確にしたい場合(例:知人やビジネスパートナー間の有利子借用) ・返済日や利息の取り決めがあり、法的効力を備えた文書を作成したい場合(例:一括返済の期日が決まっている契約) ・遅延時に損害金の支払いが発生する場合、事前に同意を得たい場合(例:返済遅延に対するリスク管理) ■注意ポイント <金額や利率を正確に記載> 借入金額や利率は誤りのないように明記し、認識の相違が生じないようにしましょう。 <返済期日と方法の明確化> 「〇年〇月〇日までに指定口座へ振込」など、返済期日と方法を具体的に記載します。 <遅延損害金の条件を明示> 遅延時の損害金について、年利率などの条件を明確にし、責任範囲を明記しておくと効果的です。 ■テンプレートのメリット <契約内容を見やすく整理> 表形式で記載事項が整理されており、金額や条件がひと目で確認できるため誤解を防ぎます。 <簡単に編集可能> Word形式なので利率や返済方法など契約条件に応じたカスタマイズがしやすく、柔軟に対応できます。 <法的な効力を強化できる> 利息や遅延損害金を含む重要事項が盛り込まれており、信頼性のある借用書を迅速に作成できます。 借用条件を正確に伝え、双方にとって安心できる契約の締結をサポートする実用的な無料テンプレートです。見本書式付きですので、記載方法、書き方が分からない方にも安心してご利用いただけます。
【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
借用書とは、借主から貸主に対して提出する、借金に関する条件や詳細を記載した書面です。 借用書を作成する目的として、トラブルの防止や法的保護手段の確保、信頼関係の強化などを挙げることができます。 返済期限や返済額に関する合意事項を書面として残すため、後からトラブルになるのを防ぐことが可能です。また、借用書は裁判において重要な証拠として使えるので、貸主にとっての保護手段にもなります。 さらに、書面での合意によって返済義務を果たす意志を有することが明らかになり、借主と貸主の双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらは分割返済で利息がある場合を想定した、Word版のシンプルな借用書です。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用いただけると幸いです。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)
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