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当事者間において、お金や物の貸し借りがあったことを証明する書類が借用書です。何を貸し借りするかによって、大きく金銭借用書と物品借用書に分かれます。 口約束だけで貸し借りをすると、それについて口論になったときに貸したお金や物が戻ってこない恐れがあります。なぜなら、貸主が貸したと主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主は返済義務を負わないことになるためです。 この点、借用書には法的効力があり、裁判になった際には貸し借りが成立したことの証拠になります。 また、借主に「返済しなければならない」という動機付けをするためにも有効です。 これらの理由が、借用書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらは表形式タイプの、複数の物の貸し借りに使用できる物品借用書(Word版)です。借用期間や返済予定日、数量などを記入することが可能であり、備考欄には破損や紛失をしたときの賠償責任も記載しました。 無料でダウンロードできるので、高価な物や希少な物の貸し借りなどにご活用ください。
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
■借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】とは お金の貸借契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ際に貸す側と借りる側が取り交わす、契約の成立を証明する、法的効力を持つ証拠文書です。借りた元金だけでなく、「利息の定め」「一括で返済する期日」「返済が遅延した際のペナルティ(遅延損害金)」といった重要事項を明確に記載するものです。 ■利用するシーン ・個人同士や法人間において、利息や遅延した場合の損害金を含めた条件でお金を貸し借りし、指定の期日に一括で返済すると約束する場面で利用します。 ・すでにお金の貸し借りがある状態で、将来的な問題を防ぐため、改めて利息や返済ルールを書面化しておきたい際に利用します。 ・ビジネス上の運転資金や設備投資など、明確な用途のためにお金を融通し、その返済条件を法的に保証したい場面で利用します。 ■利用する目的 ・お金を貸し借りした事実と、元金、利率、返済日、遅延時のペナルティなどの主要な取り決めを文書で記録し、両者の合意内容を確定させるために利用します。 ・貸す側が、万が一返済が遅れた場合の遅延損害金をあらかじめ定めることで、貸し倒れのリスクを少しでも低減するために利用します。 ・借りる側が、約束した以上の利率や不当な取り立てを防ぐため、返済に関するルールを証拠として確立するために利用します。 ■利用するメリット ・お金の貸し借りに関する詳細な取り決めが書面に残るため、口約束に起因する「言った・言わない」の金銭問題を未然に防ぐことができます。 ・主要な契約条件が一覧表の形式でまとめられているため、内容の確認がしやすく、認識の違いや見落としを防ぐのに役立ちます。 ・もし返済が実行されなかった場合でも、この借用書が法的な措置を講じる際の有力な証拠として機能します。 こちらはPowerPointで作成した、横レイアウトの「借用書(表形式版)【有利子・一括返済・遅延損害金】」のテンプレートです。お金の貸し借りに関する重要な取り決めを明確にし、未来に起こり得る問題を回避するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
最初に締結した金銭消費貸借の契約書(原契約書)の内容を変更する場合の契約書です。あくまでも、原契約との同一性を保持するものです。
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