物品借用書【複数】(表形式版)・Word

物品借用書【複数】(表形式版)・Word
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当事者間において、お金や物の貸し借りがあったことを証明する書類が借用書です。何を貸し借りするかによって、大きく金銭借用書と物品借用書に分かれます。 口約束だけで貸し借りをすると、それについて口論になったときに貸したお金や物が戻ってこない恐れがあります。なぜなら、貸主が貸したと主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主は返済義務を負わないことになるためです。 この点、借用書には法的効力があり、裁判になった際には貸し借りが成立したことの証拠になります。 また、借主に「返済しなければならない」という動機付けをするためにも有効です。 これらの理由が、借用書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらは表形式タイプの、複数の物の貸し借りに使用できる物品借用書(Word版)です。借用期間や返済予定日、数量などを記入することが可能であり、備考欄には破損や紛失をしたときの賠償責任も記載しました。 無料でダウンロードできるので、高価な物や希少な物の貸し借りなどにご活用ください。

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    ■借用書とは 金銭の借入条件を明確に記載する文書です。特に利息が発生する借用や、一括返済の義務がある場合に利用されます。表形式で金額、返済日、利率、遅延損害金などが一目で確認できるため、契約内容が明確に整理され、相互の合意を支援します。 ■利用シーン ・利息付きでお金を貸し借りする際、返済条件を明確にしたい場合(例:知人やビジネスパートナー間の有利子借用) ・返済日や利息の取り決めがあり、法的効力を備えた文書を作成したい場合(例:一括返済の期日が決まっている契約) ・遅延時に損害金の支払いが発生する場合、事前に同意を得たい場合(例:返済遅延に対するリスク管理) ■注意ポイント <金額や利率を正確に記載> 借入金額や利率は誤りのないように明記し、認識の相違が生じないようにしましょう。 <返済期日と方法の明確化> 「〇年〇月〇日までに指定口座へ振込」など、返済期日と方法を具体的に記載します。 <遅延損害金の条件を明示> 遅延時の損害金について、年利率などの条件を明確にし、責任範囲を明記しておくと効果的です。 ■テンプレートのメリット <契約内容を見やすく整理> 表形式で記載事項が整理されており、金額や条件がひと目で確認できるため誤解を防ぎます。 <簡単に編集可能> Word形式なので利率や返済方法など契約条件に応じたカスタマイズがしやすく、柔軟に対応できます。 <法的な効力を強化できる> 利息や遅延損害金を含む重要事項が盛り込まれており、信頼性のある借用書を迅速に作成できます。 借用条件を正確に伝え、双方にとって安心できる契約の締結をサポートする実用的な無料テンプレートです。見本書式付きですので、記載方法、書き方が分からない方にも安心してご利用いただけます。

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    お金を借りた際、その事実と合意した内容を記載するために作成される文書が「借用書」です。借用書は通常、借り手側が貸し手側に対して作成や提出をします。 借用書には主に、借用日および返済期限、金額、返済方法(一括または分割)、利息がある場合にはその利率などが記載されます。 借用書を作成する主な目的は、トラブルの回避にあります。条件などを書面として残しておくことで、双方(借り手側・貸し手側)の不信感を取り除くことができ、トラブルを防ぐのに役立ちます。 また、返済が滞った場合や条件に違反したなどのトラブルが発生した場合でも、借用書は裁判において有効な証拠になるため、貸し手側にとっての法的保護手段となります。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した借用書のテンプレートです。条件は分割返済で有利子、連帯保証人を記載する仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。

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    金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行)  第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)

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