【改正民法対応版】スポーツマネジメント業務委託契約書(独占契約)

【改正民法対応版】スポーツマネジメント業務委託契約書(独占契約)
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スポーツ選手のマネジメント業務に特化した「【改正民法対応版】スポーツマネジメント業務委託契約書(独占契約)」の雛型です。 スポーツマネジメント会社とスポーツ選手の間で交わされる契約内容を網羅的に盛り込んだ内容となっております。 また、反社会的勢力の排除条項を盛り込むなど、昨今の社会情勢に適合したものとなっております。 スポーツマネジメント業務の円滑な遂行と、トラブル防止の一助として是非お役立てください。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(マネジメント業務の内容) 第4条(報酬) 第5条(費用の負担) 第6条(独占的マネジメント) 第7条(肖像権の許諾) 第8条(不可抗力) 第9条(秘密保持) 第10条(契約の解除) 第11条(損害賠償) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(協議事項) 第14条(管轄裁判所)

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    任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。

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    本「【改正民法対応版】中小企業診断士業務委託契約書」は、中小企業診断士に業務を委託する際に必要となる雛型です。 経営者の方が専門家の力を借りて事業改善を図る際の重要な基盤となる契約書です。 本契約書雛型は、経営診断や改善計画策定、事業計画書作成、資金調達支援、補助金申請、組織改革など、中小企業診断士が提供する多岐にわたるサービスに対応できるよう設計されています。 特に成功報酬の設定においては、売上向上型、利益改善型、コスト削減型、資金調達型など、様々な成果指標に応じた報酬体系を具体的に例示しており、貴社の経営課題に合わせた契約内容にカスタマイズできます。 業務委託におけるトラブルを未然に防ぐために欠かせない、秘密保持義務、個人情報保護、成果物の知的財産権帰属、資料の管理方法、契約解除条件なども詳細に規定しています。 特に近年重要性が増している個人情報の適切な取扱いや、反社会的勢力の排除に関する条項も充実しており、安心して取引関係を構築できます。 本契約書雛型は、経営改善が必要な中小企業が専門家に診断・助言を求める場合、新規事業の立ち上げ時にプロフェッショナルな支援を受けたい場合、事業承継や再生の場面で外部の専門的知見を活用したい場合、補助金・助成金の申請支援を依頼する場合など、様々な経営シーンでご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務期間) 第4条(業務実施体制) 第5条(報酬) 第6条(支払方法) 第7条(業務遂行上の義務) 第8条(協力義務) 第9条(業務報告) 第10条(検収) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(資料等の管理) 第15条(再委託の禁止) 第16条(責任) 第17条(契約の解除) 第18条(契約の変更) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(合意管轄) 第21条(協議事項)

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    本「社員食堂運営委託契約書」は、企業が自社の社員食堂の運営を外部業者に委託する際に必要な雛型です。 〔主な特徴〕 1.包括的な内容:運営委託に関する全ての重要事項を網羅し、22の条項で構成されています。 2.柔軟性:各企業の特殊なニーズに合わせて容易にカスタマイズできる構造になっています。 3.明確な責任分担:委託者(企業)と受託者(運営業者)の責任と義務を明確に定義しています。 4.リスク管理:衛生管理、損害賠償、契約解除条件など、リスクに関する条項を詳細に規定しています。 〔本製品の利点〕 1.時間と費用の節約:一からの契約書作成にかかる時間と弁護士費用を大幅に削減できます。 2.法的リスクの低減:本雛型を使用することで、法的リスクを最小限に抑えられます。 3.交渉の円滑化:両者の利益を考慮した公平な条項により、スムーズな交渉が可能になります。 4.業務効率の向上:重要事項を漏れなく規定することで、委託後の業務をスムーズに進行できます。 〔対象ユーザー〕 1.社員食堂の運営を外部委託しようと考えている企業 2.社員食堂の運営を受託する給食サービス会社 3.企業の総務 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事業の賃貸借) 第3条(委託業務) 第4条(営業日及び営業時間) 第5条(契約期間) 第6条(賃借料) 第7条(売上金の取扱い) 第8条(設備・備品) 第9条(従業員) 第10条(衛生管理) 第11条(メニュー及び価格) 第12条(食事補助) 第13条(広告・宣伝) 第14条(秘密保持) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(損害賠償) 第17条(契約解除) 第18条(契約終了時の措置) 第19条(再委託の禁止) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)

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